更新日:2023年7月14日
平成20年10月から国民健康保険税(国保税)の特別徴収(年金からの引き落とし)を行っております。
国民健康保険加入者が、医療機関にかかった場合には医療費の一部をお支払いいただき、残りは国保が負担します。このとき、国保が負担する医療費の財源となるのが国保税です。加入している皆さんが国保税を納めていただくことによってこの制度が成り立ちます。また、国保税は前年中の所得等により算定されますので、必ず申告をしてください。所得の無い人や、税金上の扶養親族になっている人も申告が必要です(前年中の所得が給与または公的年金のみである人は除く)。ご理解とご協力をお願いします。
納税義務者の受給されている年金から、年金の支払い時(年6回)に徴収される方法のことです。
納付書や口座振替で納める方法(10期で)は普通徴収といいます。
対象
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人が特別徴収の対象になります。
ただし、年度途中で75歳になる世帯主また、介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国保税は特別徴収の対象としません。
世帯構成例
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合 |
特別徴収 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合 |
普通徴収 |
世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合 |
世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合 |
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合 |
特別徴収 |
特別徴収する年金には次のとおり優先順位があり、受給している中で最も上位の年金のみで対象者の判定を行い、その年金から徴収されます。なお、障害年金や遺族年金も対象となります。
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金
- 国家公務員共済年金
- 日本私学振興・共済年金
- 地方公務員共済年金
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回。
普通徴収は従来どおり、4月から1月の年10回となるため、1回の納付額は変わってきますが、総額は変わりません。
特別徴収の時期特別徴収税額の決まり方
徴収時期(納期) |
徴収税額 |
4月、6月、8月
(仮徴収) |
前年度保険税額を基に算定した年税額の6分の1の額。 |
10月、12月、2月
(本徴収) |
本年度保険税額を算定し、そこから、既に賦課済の保険税を引き、残りの税額の3分の1の額。 |
医療保険分
課税の基礎 |
税率 |
所得割 |
被保険者それぞれの前年中の所得(基礎控除額430,000円) |
6.80% |
均等割 |
被保険者1人につき |
22,500円 |
平等割 |
1世帯につき |
23,000円 |
賦課限度額 650,000円
後期高齢者支援金分
課税の基礎 |
税率 |
所得割 |
被保険者それぞれの前年中の所得(基礎控除額430,000円) |
2.00% |
均等割 |
被保険者1人につき |
7,000円 |
平等割 |
1世帯につき |
6,500円 |
賦課限度額 220,000円
介護給付分(40歳〜64歳まで)
課税の基礎
|
税率
|
所得割
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被保険者それぞれの前年中の所得(基礎控除額430,000円) |
1.70%
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均等割 |
被保険者1人につき |
8,500円
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平等割 |
1世帯につき |
6,000円
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賦課限度額 170,000円
国民健康保険税の支払い方法を変更できます
国民健康保険税(国保税)を年金から支払っていただくかたのうち、次の要件を満たすかたは、口座振替に変更することが可能です。
要件を満たしたかたで口座振替を希望されるかたは、税務課窓口で手続きを行ってください。
要件
- これまで国保税を滞りなく納めていただいているかた
- これからの国保税を口座振替により納めていただけるかた
持ち物
- 印鑑(認印)
- 預金通帳(口座振替を希望する銀行口座確認のため)