国民健康保険法施行令の改正により、令和6年1月から出産する被保険者に対して国民健康保険税を一部免除する制度が始まります。なお、免除には申請が必要となります。

※産前産後期間とは…出産予定月または出産月の前月から翌々月の4カ月分の期間をいいます

産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

対象となるかた・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者のかたが対象です。
  • 出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

※出産とは 妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

減免期間について

  • 当該年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分が減額されます。

※多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3カ月前から翌々月までの6カ月相当分が減額されます。

※●が免除の対象期間を示しています。

令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税が減額されます。

                            

→令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税額が免除となります。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。

※保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

※既に限度額に達している場合は、免除にならない場合があります。

届出に必要な書類

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

届出に当たっては、届出書に次の書類を添えてください。

  1. 出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合には、出産日を確認することができる書類)
  2. 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類(母子健康手帳等)
  3. 本人が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証等)

※出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子の身分関係を確認することができる書類が必要となります。

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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