農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を定めるため、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次により縦覧します。利害関係人(地域計画の範囲の農地所有者、農地耕作者、地域の意見交換会に出席した者、農業関係機関)は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
記
大河原町地域計画(案)
地域内の農業を担う者一覧
大河原町目標地図(案)
縦覧期間 自 令和8年3月11日(水曜日)
至 令和8年3月25日(水曜日)
縦覧場所 大河原町役場農政課(3階7番窓口)
大河原町役場ホームページ
縦覧時間 大河原町役場農政課(3階7番窓口)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
大河原町役場ホームページ 24時間
意見書の提出方法
意見書は書面によるものとし、提出は持参、郵送、ファックス及び電子メールのいずれかとします。
意見書には住所、氏名、連絡先を必ず記載してください。
郵送による提出の場合は、縦覧期間中の消印のあるものを有効とします。
地域計画(案)以外のことに関する意見書は提出できません。
大河原町地域計画(案)意見書 様式
意見書の処理
意見書については、地域計画を公告する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公表しますので個別の回答は行いません。
なお、意見書の内容を公表する場合、個人が特定され、個人情報や財産等を害する恐れのある場合は公表を控えさせていただきます。
意見書の提出先 大河原町役場農政課(3階7番窓口)