地域計画(目標地図)について

 我が国の農業においては、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されております。農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっております。

 このような課題を解決するため、令和4年5月に「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律」が成立し、市町村において令和6年度末(令和7年3月末)までに「地域計画」を策定することが義務付けられました。この「地域計画」は、各地域の農業・農地の将来のあり方を地域のみなさまと農業委員会、JA、県普及センター等多くの関係者で話し合った内容を取りまとめることとなります。それに併せ、10年後にだれが農地を利用するかを記した「目標地図」の作成が求められています。

 本町においては、令和7年3月31日に地域計画・目標地図の公表をいたしました。より良い地域農業としていくため、地域農業関係者による協議の場を年に一度以上設け、地域農業・目標地図についてブラッシュアップを図っていきます。

農地利用に係る地域計画の公表について

 

 農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

 

地区名  大河原町(町全域が1つの地区となります)

策定日  令和7年3月31日

計画内容 大河原町地域計画

     農地を担う者一覧

     大河原町目標地図

     目標地図の担い手色分表

 

農地にかかる地域計画(案)の公告・縦覧について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を定めるため、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次により縦覧します。利害関係人(地域計画の範囲の農地所有者、農地耕作者、地域の意見交換会に出席した者、農業関係機関)は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

 

                          記

 

大河原町地域計画(案)

地域内の農業を担う者一覧

大河原町目標地図(案)

 

縦覧期間 自 令和8年3月11日(水曜日)

     至 令和8年3月25日(水曜日)

 

縦覧場所 大河原町役場農政課(3階7番窓口)

     大河原町役場ホームページ

 

縦覧時間 大河原町役場農政課(3階7番窓口)

     月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで

     大河原町役場ホームページ 24時間

 

意見書の提出方法

 意見書は書面によるものとし、提出は持参、郵送、ファックス及び電子メールのいずれかとします。

 意見書には住所、氏名、連絡先を必ず記載してください。

 郵送による提出の場合は、縦覧期間中の消印のあるものを有効とします。

 地域計画(案)以外のことに関する意見書は提出できません。

 大河原町地域計画(案)意見書 様式

 

意見書の処理

 意見書については、地域計画を公告する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公表しますので個別の回答は行いません。

 なお、意見書の内容を公表する場合、個人が特定され、個人情報や財産等を害する恐れのある場合は公表を控えさせていただきます。

 

意見書の提出先 大河原町役場農政課(3階7番窓口)

地域計画の協議の場の結果の公表

 令和8年1月27日に開催した意見交換会(地域計画の協議の場)の協議の結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。

 大河原町地域:地域計画の協議の場の結果

        農用地等の区域の範囲(目標地図素案)

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