農作物病害虫の通報に関する規定について

 農林水産省では、侵入病害虫を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施するため、令和4年5月に植物防疫法を一部改正し、生産者の方の通報に関する規定を新たに設けました。

 みなさまが、農作物に見慣れない症状がある。普段と同じ防除をしているのに病害虫の被害が収まらないなどの、普段とは異なる農作物被害や見慣れない病害虫を見つけたときは、最寄りの指導機関、都道府県の病害虫防除所または、農林水産省植物防疫所等にお知らせください。

生産者の皆様へ

お問い合わせ先

 農政課


  TEL:0224-87-6277 FAX:0224-53-3818

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