おおがわら妊婦支援給付金について

概要

令和741日より、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」に基づき、認定を受けた方に「妊婦支援給付金」を支給します。

                                                                                                                                                              
対象者

令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方で、申請時点で大河原町に住民票がある方

申請には産科医療機関による妊娠の事実の確認(胎児心拍の確認)が必要です。※胎児心拍を確認した後に妊娠が継続しなかった場合も対象となります(下記「流産・死産・人工妊娠中絶された方へ」参照)。

 

支給額

1回目 妊婦1人につき5万円(口座振込)※多胎妊娠の場合も支給額は5万円です。

2回目 お子さん(胎児)1人につき5万円(口座振込)※双子の場合、支給額は10万円です。

申請方法

1回目 妊娠届出時の面談の際に電子申請のご案内をしますので、すみやかに申請してください。

2回目 赤ちゃん訪問時に電子申請のご案内をしますので、すみやかに申請してください。

 

 申請時の注意点 

  • 申請者は支給対象となる妊婦(母)に限ります。
  • 妊婦(母)本人の口座を指定してください。

申請内容に不備があった場合は、電話・メールで通知しますので必ずご確認ください。

※1回目の申請を大河原町以外でしているかたは、2回目申請時に口座を指定してください。

 申請に必要な書類 

①振込先(金融機関名、店番、口座番号、口座名義)が分かる通帳等の写し(妊産婦名義の通帳)

②本人確認書類の写し(現住所が確認できるもの)※健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード写真側

 

支給日

申請受付後、子ども家庭課において給付の可否、給付金額を決定し、申請者に決定通知を郵送します。

申請からおよそ1カ月で指定の口座に振り込みます。

 

流産・死産・人口妊娠中絶された方へ 

担当窓口でお話を伺った後に申請用紙等をお渡ししますので、子ども家庭課へお問い合わせください。

ご持参いただくもの

妊娠届出後(母子健康手帳交付後)令和7年4月1日以降に流産・死産・人口妊娠中絶された方

 母子健康手帳をご持参ください。

・妊娠届未提出の方(母子健康手帳を交付していない方)令和7年4月1日以降に流産・死産・人口妊娠中絶された方

 妊娠の事実や胎児の数を確認するため、産科医療機関が作成した証明書類が必要です。

 ※または産科医療機関にて 妊婦給付認定用診断書 を作成いただきご持参ください。