更新日:2019年3月12日

クーリング・オフについての画像その1

『 クーリング・オフ制度 』 って何?

ステップ:1

 悪質業者は騙しのプロです。巧妙な手口で契約を結ぶよう仕掛けてきます。「だまされた」「うっかり契約してしまった」と、後悔する人は少なくありません。原則的に契約は一方的な理由で解約することはできませんが、突然自宅を販売員が訪れた(訪問販売)や、道を歩いていて呼び止められた(キャッチセールス)など、不意を突くような勧誘を受けた時に冷静な判断を下すことは難しく、消費者にとって不利な場合が多くみられます。  そのため、特定の取引に限って契約を解除できる「クーリング・オフ」は私たち消費者を守るために生まれた制度なのです。契約をしてしまった後でも、一旦冷静に考え直して「契約をやめたい」と思ったとき、一定期間内であれば無条件で契約を解除できます。                                                業者によっては、「クーリング・オフできない」と言ってきたり本来発生しないはずの「違約金がかかる」と思わせたりして、クーリング・オフを妨害してくることもあります。クーリングオフ妨害を受けた場合は、クーリング・オフ期間が延長されるので、あきらめずに消費生活センターなどに相談しましょう。 
                       

「クーリング・オフ」で解除できる期間は?

   クーリング・オフについての画像その2

ステップ:2


 「クーリング・オフ」期間が過ぎても業者がルールを破った場合は、消費者契約法により契約を取り消すことができます。以下のような不適切な勧誘を受けた場合には、諦めず消費生活センターなどに相談しましょう。

  • 商品に関する重要なことで、事実と違うことを告げ契約させた
  • 将来の不確実なことを確実であると断定して告げ契約させた
  • 消費者に不利益になることを告げずに契約させた
  • 「帰ってくれ」「帰りたい」という消費者の意思表示を無視し契約させた

ステップ:3


 『 悪質商法に騙されないための心得 』

 心得1、財産の状況や家族構成をむやみに教えない
 心得2、断るときは曖昧にせず、はっきりと断る
 心得3、すぐに契約せず、家族や周りの人・公的機関に相談する
 心得4、世の中にうまい話はない!まず疑う
 心得5、署名はすぐにしない!ハンコはすぐに押さない!

 クーリング・オフについての画像その3
  

悪質業者撃退の断り言葉

「いいです。」「結構です。」は、相手の都合がよいほうに受け止められてしまいます。

「必要ないので契約しません!」

「興味がないのでお帰りください!」

「今後の勧誘は一切お断りします!」と、はっきりとした言葉で、断ることが重要です。

                                      クーリング・オフについての画像その4

ステップ:4

クーリング・オフするための条件をチェック

チェック:1 契約場所は自宅や路上といった営業所以外の場所ですか?

 
 自宅や路上のような営業所以外の場所で契約した場合はクーリング・オフができます。
 また、路上で呼び止められて営業所に連れて行かれた「キャッチセールス」や目的を告げられずに電話などで営業所に呼び出された「アポイントメントセールス」もクーリング・オフは可能です。

チェック:2 契約書を受け取ってからの日数が「クーリング・オフ期間内」ですか?

 取引内容によって、設けられているクーリング・オフが可能な期間は違います。(下の表で確認
 「契約書をもらっていない」「契約書にクーリング・オフの告知がない」「価格や数量などの内容に不備がある」場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。   

チェック:3 代金は3000円以上ですか?

 代金が3000円以上の商品ならば、クーリングオフができます。また、3000円未満の場合でも代金全額を支払っていなければクーリング・オフができます。

要注意

こんな場合は「クーリング・オフ」ができません

  • 通信販売で買ったもの(ネット通販含む)
    ※ただし、返品特約の表示がない場合は、商品到着後8日間は送料消費者負担で返品できます。

  • 自分からお店に出向いたり、自分で業者を呼んで買ったもの

  • 自動車や自動車リース

  • 使用してしまった消耗品(健康食品や化粧品、履物など)

  • すでに現金を支払い、引き渡しも完了した3,000円未満のもの

  • 葬儀・都市ガス・電気など
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クーリング・オフの仕方

1 クーリング・オフを書面で通知する

  • ハガキなどの書面に「契約を解除する旨」を明記し、既払い金の返金・商品の引き取りなどを求めます。

  • ハガキの両面コピーを取っておきます。

  • はがきは「簡易書留」や「特定記録郵便」など証拠が残る方法で送ります。
    ※特定記録郵便は郵便物の引き受けのみが記録され、簡易書留は引き受けと配達の両方が記録されます
       
  • 販売会社あてにハガキを送り、クレジット契約をした場合には、クレジット会社にも同様の通知を出します。

  • クーリング・オフ期間内に書面(通知はがき)を発送します。
    ※期間内に相手に届いていなくても有効

2 返金してもらい、商品を引き取ってもらう

  • 全額返金してもらったかを確認し、受け取った商品は販売会社へ引き取るよう要求します。

  • 関係書類は5年間保管します。

  クーリング・オフについての画像その6


消費生活相談窓口が、悪徳業者に利用されてしまうことも・・・

 B事業者が販売目的で、相談者宅を訪問した際、他のA事業者の同じような商品を過量に売りつけられ困っていることを知った。そこでB事業者は、相談者を消費生活センターへ連れて行き、クーリング・オフで解約ができると手続きをさせ、相談者はB事業者に感謝した。

 さあ、ここからB事業者が本領発揮!とても良い人という印象を植え付け、本来の目的だった自社の商品を相談者にすすめます。救ってもらった恩もあると勘違いし、断るのは申し訳ないと思った相談者はB事業者の商品を買ってしまう。そうです、これが二次被害!消費生活センターとクーリングオフ制度を悪用した販売手口なのです。せっかくクーリング・オフしたのが台無しに。遠慮なくB事業者にも断りましょう!

 二次被害でお困りの方、A事業者の商品をクーリング・オフした時と同様に、8日以内にB事業者にも書面(ハガキ)でクーリング・オフできます。(上のハガキの書き方をご参照ください。)


クーリング・オフができない「契約」をやめるには?

クーリング・オフができなくても、下記の場合は契約を解消することができます。

  • 相手に脅されたり、だまされたりした場合

  • 違法薬物の販売など、契約内容が反社会的な場合

  • 契約内容の重要な部分に勘違いがあった場合

  • 相手が約束を守らず、催促しても契約内容を実行しない場合

  • 重要な項目について事実と異なることを言われた(不実告知)
    帰りたいと言ったのに帰らせてくれなかった(退去妨害・監禁)
    など、消費者契約法に該当する場合

  • 未成年者が保護者の同意を得ないで契約した場合
    ただし次の場合は未成年者でも取り消しできません
    • 金額がお小遣いの範囲内の場合
    • 結婚している場合
    • 「20歳以上です」と嘘をついた場合
    • 保護者の同意を得たかのように偽った場合
                                      クーリング・オフについての画像その7
          

 

大河原町消費生活相談

 消費者と業者間の契約トラブルや販売方法など、消費生活に関する相談を行っています。

 訪問販売・買い取り、電話勧誘販売、点検商法、多重債務、ハガキや封書による身に覚えのない請求など怪しいと感じたら、まずはお気軽にご相談ください。

  • 相談日時 毎週 火・木 (9時00分~16時00分)
  • 場所   大河原町役場3階 商工観光課
  • 電話   0224-53-2659
  • FAX   0224-53-3818

                                      

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