更新日:2024年2月15日
その通信販売は大丈夫︖
“最終確認画面”をよく確認しましょう︕
通信販売事業者は、通信販売の“最終確認画面”において、
顧客が“注文確定”の直前段階で、下記の各契約事項を簡単に
最終確認できるように表示する義務があります。
通信販売で商品等を購入する場合には、最終確認画面に表示された
契約条件をよく確認してください。
①分量・・・数量、回数、期間等を表示
定期購入契約の場合、各回の分量、総分量も表示
②販売価格・対価・・・複数商品を購入する場合、支払総額も表示
定期購入契約の場合、2回目以降の代金も表示
③支払の時期・方法・・・定期購入契約の場合、各回の商品発送時期も表示
④引渡・提供時期・・・定期購入契約の場合、各回の代金請求時期も表示
⑤申込みの撤回、解除に関すること・・・返品や解約の条件、方法、効果等を表示
定期購入契約で解約の申出に期限がある場合、申出期限を表示
⑥申込期間(期限のある場合)・・・季節商品のほか、期間限定販売を行う場合、その申込期限を表示
事業者側が上記事項について表示をしないことなどにより、消費者に誤認を与えた場合、
誤認して申込みをした消費者は、契約の申込みの意思表示を取り消せる場合があります。
最終確認画面の表示内容をスクリーンショットなどを活用し、証拠として残すようにしましょう。
最終確認画面に上記事項の表示がない場合は、消費生活ホットライン(188)にすぐ御相談ください。
注意喚起のチラシです。ぜひご一読ください
「これって1回限りじゃないの︕︖」
通販申込前の確認のポイント
〇1回限りの購入︖継続的な購入︖
〇継続的な購入の場合、回数は︖解約しないとずっと続く︖
〇継続的な購入の場合、総額や一定額での支払額は︖
※継続的な購入の場合、1回目の商品価格は安くても、
2回目以降の商品価格が高いことがあるため、2回目以降の商品価格や
総額をしっかりと確認しましょう。
〇解約方法・条件や返品方法・条件は︖
〇支払時期や引渡時期は︖
※継続的な購入の場合は、2回目以降の商品は前回の商品が届いてから何日後に届くか、
後払いの場合は、商品が届いてから何日以内に支払うのかを確認しましょう。
注意喚起のチラシです。ぜひご一読ください
通信販売はクーリング・オフできません
‼ 購入の際は『利用規約』を確認 ‼
●インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うようになります。
●特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
●通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。
●困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
注意喚起のチラシです。ぜひご一読ください
「定期購入」トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-
【アドバイス】
インターネットで注文する時は、以下のチェックリストを用いて、契約条件の細部をしっかり確認しましょう。
低価格を強調したり、注文を急がせたりする販売サイトでは特に警戒して確認が必要です。
〈注文する前〉
□定期購入が条件になっていませんか?
□(定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?
□支払うことになる総額はいくらですか?
□解約の際の連絡手段を確認しましたか?
□「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
□お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?
※上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。
※未成年者の場合は以下の点も確認してください。
□販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった場合は、同意を得てチェックを入れていますか?
□年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?
◆「いつでも解約できる」と表示されていても、実際解約しようとすると、電話がつながらなかったり、オンライン上の解約手続きがうまく進められなかったりと、容易に解約ができないような販売業者も存在します。安価にお試しできるとの誘い文句にとらわれず、まず販売業者の情報や評判を入念に確認するようにしましょう。
◆不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
暗号資産を利用する際の注意点
□暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。
インターネット上でやり取りされる電子データです。
□暗号資産は、価格が変動することがあります。
暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。
□暗号資産交換業者(*)は金融庁・財務局への登録が必要です。
利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。
(*) 暗号資産と法定通貨の交換や、暗号資産同士の交換を行うサービスを提供する事業者、暗号資産の管理を行う事業者など
□暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているか(※)を含め、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等)について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解をするようにしてください。
(※)金融庁・財務局が行った行政処分については、こちらをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html
□暗号資産交換業者の提供するウォレットで暗号資産を管理する際に、パスワードを設定する場合には、IDと同じものや利用者の名前、電話番号、生年月日等の推測が容易なものを避けるほか、他のウェブサイトと同じID・パスワードの組合せを使用しないなどの対策を講じる必要があります。管理する暗号資産が盗まれるおそれがあります。
□暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。出会い系サイト・マッチングアプリ等をきっかけとした暗号資産の詐欺や悪質商法にご注意ください。
◆◆◆困った時の相談窓口◆◆◆
《暗号資産を含む金融サービスに関するご相談はこちら》
□金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811
平日 10:00-17:00
※IP電話・PHSからは、03-5251-6811におかけください。
《不審な電話などを受けたらこちら》
□消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
※原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。
□警察相談専用電話 #9110
又は最寄りの警察署まで
※#9110は、原則、平日の8:30-17:15(※各都道府県警察本部で異なります。
土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部県警を除き、当直又は音声案内で対応)
◆◆◆〈暗号資産の概要についてはこちらのウェブサイトへ〉◆◆◆
《金融庁ウェブサイト》
https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html
《消費者庁ウェブサイト》
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/
SNSをきっかけとした消費者トラブル
SNS関連の相談件数が年々増加しています。
【事例1】「稼げる」というSNS広告を見て…
「定型文を送信するだけで月に100万円から200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし情報商材を購入した。するとサポートプランを勧誘され、合計15万円を銀行口座に振り込んだ。(20歳代 男性)
【事例2】SNSで知り合った相手から誘われて…
SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りをしよう」と言われて出会い系サイトに誘引された。するとサイトから「専用のチャット内に入る必要がある」と言われて費用を請求された。その後も「やり取りをするにはお金が必要」と言われて、合計約16万円を支払った。(20歳代 女性)
トラブルにあわないためのポイント
〇SNS上の広告はしっかり内容を確認しましょう。
〇SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。
〇身分証明書の送付や個人情報の書き込みを安易にしないようにしましょう。
〇中高生のトラブルも発生しています。家族でSNSの利用方法を話し合いましょう。
注意喚起のチラシです。ぜひご一読ください
高齢者とその周りの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選
高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル最新10選
①屋根や外壁、水回りなどの“住宅修理”
②保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート”
③“インターネットや電話、電力・ガスの契約切替”
④“スマホ”のトラブル
⑤健康食品や化粧品、医薬品などの“定期購入”
⑥パソコンの“サポート詐欺”
⑦“架空請求”、“偽メール・偽SMS”
⑧在宅時の突然の“訪問勧誘、電話勧誘”
⑨“不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘”
⑩便利でも注意“インターネット通販”
注意喚起のチラシです。ぜひご一読ください
高齢者の消費者トラブルを防ぐための『見守りチェックリスト』
家の様子について
□家に見慣れない人が出入りしていないか
□不審な電話のやりとりがないか
□家に見慣れないもの、未使用のものが増えていないか
□見積書、契約書などの不審な書類や名刺などがないか
□家の屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡はないか
□カレンダーに見慣れない事業者名などの書き込みがないか
本人の様子について
□定期的にお金をどこかに支払っている形跡はないか
□生活費が不足したり、お金に困っていたりする様子はないか
□何かを買ったことを覚えていないなど、判断能力に不安を感じること
はないか
★不安に思った場合やトラブルになった場合は、
消費者ホットライン(188:「いやや!」)にご相談ください!
消費者庁消費者ホットライン188
チェックリストもぜひ!ご活用ください
「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」という電話に注意!
急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル
トラブルにあわないためのポイント
少しでもおかしいと感じたら、きっぱり断りましょう
必要以上に情に訴えてくる、話の内容に覚えがない・おかしな点がある、連絡先を教えてくれない、
勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱり断りましょう。
事業者からの電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができます
特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等により
クーリング・オフを行うことが可能です。
一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません
一方的に商品を送り付けられた場合は、送り主の名称や所在地等事業者の情報を控えてから
受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。
万が一、代引配達で代金を支払い商品を受け取ってしまった場合は、
事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。
不安に思った場合やトラブルになった場合は『188』に相談してください
注意喚起のチラシです。ぜひご一読ください(608KB)。
こんなネット通販広告に注意!
知らないうちに継続的な購入になっています!
- 「お試し」
- 「初回無料」
- 「モニター募集」
- 「初回特別価格」
- などとうたっている広告に注意!
購入する前に「自動継続」、「〇回以上の継続が必要」などと記載されていないか、契約内容を
最後まで確認しましょう
「規約」、「返品・解約」といったページも 必ず読みましょう
途中で解約する方法など重要事項が記載されています
※リンクがページの一番下など分かりにくい場所におかれていることがあります
● 何度もスクロールが必要 でも・・・『今すぐ手に入れる』のボタンを押すと氏名などの入力画面に
飛ばされた画面や、小さい文字で記載された場所に 契約の重要事項が記載されていることもあります
困った時は一人で悩まず、
※ 消費者ホットライン:(局番なしの3桁)188 にご相談ください
新型コロナウイルス感染症対策
消毒や除菌効果をうたう商品は、 目的に合っものを、正しく選びましょう。
チェックポイント
使用方法 有効成分 濃度 ◆使用期限
※商品購入の際には、必ずこの4点をチェックするようにしましょう!
消費者庁:詳しい情報を掲載したサイトのQRコードも!! ぜひご一読ください。
消毒・除菌効果をうたう商品との上手な付き合い方
1. 新型コロナウイルス消毒・除菌対策
手指にはこまめな手洗い、テーブルなどの物には塩素系漂白剤や一部の家庭用洗剤等が有効です。
2. 消毒・除菌商品の購入や使用上の注意点
(1) 手指の消毒剤を購入する際の注意
医薬品・医薬部外品(指定医薬部外品等を含む)、アルコール濃度60%以上(体積%)を
選びましょう!
(2) 安全に使用するための注意点
濃度60%以上のアルコールを含む消毒や除菌効果をうたう商品は、火気厳禁!
キッチンなど火の気のある場所では使用しないでください。
消毒や除菌効果をうたう商品をまわりに人がいる空間で噴霧することは、
おすすめしていません!
消毒や除菌効果をうたう商品をマスクに噴霧し、薬剤を吸引してしまうような状態で
マスクを使用することは、おすすめしていません!
3. 細菌やカビが増えやすい季節の対策
新型コロナウイルスには有効でなくても、衛生対策や消臭に効果を発揮する商品もあるので
目的に合ったものを上手に利用しましょう。
消費者庁: 詳しい情報を掲載したサイトのQRコードも!! ぜひご一読ください。
インターネット通販でトラブルに巻き込まれないように
ポチっとする前に トラブルに巻き込まれないように
もう一度確認してください!
悪質サイト、悪質事業者があなたを狙っています。
1. 偽ショッピングサイトではないですか?
販売実態がないにもかかわらず、巧みに払込みだけさせる悪質なサイトが出回っています。
2. フィッシングサイトにご注意
ショッピングサイトを装って不正に個人情報を抜き取る悪質サイトも出回っています。
3. 大手モールサイトでも偽ブランド品にご注意を
あなたが実際に取引している出品者・出店者は誰ですか?
身元を隠し、偽ブランド品を売っている者がいます!
一般的に気を付けなければならないこともあります
4. よく確認してください! 定期購入トラブルにご注意
「お試し価格・1回限り」と思って購入しようとしても、本当は高額での複数回の購入かもしれません。
5. 返品ルールをよく確認しましょう
返品については、事業者が表示したルールをよく確認しましょう。
「返品不可」と記載されていれば返品することは困難です。
消費者庁 注意喚起チラシ
おかしいと思ったら・・・
心配なことがある時は・・・
一人で悩まず、
※ 消費者ホットライン:(局番なしの3桁)188 にご相談ください
給付金サギ(詐欺)にご注意ください!
絶対に教えない!渡さない!
×暗証番号 ×通帳 ×口座番号 ×キャッシュカード ×マイナンバー
市区町村や総務省などが下記のようなことを行なうことは 絶対にありません!!
×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること
×メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
注意喚起チラシ
「怪しいな?」と思ったら遠慮なくご相談ください
※ 消費者ホットライン:(局番なしの3桁)188
※ お住まいの市区町村
※ お近くの警察署 ※ 警察相談専用電話 #9110
※ 新型コロナウイルス給付金関連 消費者ホットライン:0120-213-188
給与の買い取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!
インターネット広告等の「借金ではありません」「ブラックOK」などの誘い文句に要注意!
貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。
また、いわゆる「給与ファクタリング」の利用により、本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻する恐れがあります。
違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。
金融庁 注意喚起チラシ
国民生活センター 注意喚起チラシ
アドバイス
給与ファクタリング業者などのヤミ金に金銭を支払う前に、 まずは相談してください。
1.ファクタリングと称していても借金と同じ!
2.年率換算で数百パーセントもの高額な手数料を請求される!
3.勤務先や家族への強引な取り立てが発生している!
4.借金のことなどで困っていたら、町の相談窓口や最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
※消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください。
政府が1住所当たり2枚ずつ配布する布製マスクは、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布されます。身に覚えのない商品が届いた際の対応方法(例)について、消費者庁が作成したチラシがありますので、ご覧ください。
消費者庁作成のチラシ(140KB)
(例)封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた。家族も全く心当たりがない。請求書は入っていないが、今後どうすればいいか。
ウイルスサポート詐欺に注意してください!
インターネット回覧中に突然、警告音が鳴り「ウイルスに感染した」などのポップアップが画面上にあらわれ、電話をかけるようにと表示があったので、慌てて電話をかけたらファイルをダウンロードさせらた。遠隔操作で音は鳴り止んだが、サポート料として三万円ほどの請求をされた。支払いはカード決済のみと言われ、パソコンの画面に決済のポップアップが出て、そこにカード番号を打ち込んで決済してしまった。更にルーターにも異常がみられると言われ、そちらの方のサポート料は2万円弱の決済画面が出たが、そこで怪しいと気がついた。というニセの警告音で騙し、カード番号を聞き出すサポート詐欺が最近また増えてきました。
音に驚きますが、まずは落ち着くことが大事です
その警告はご自身がパソコンに入れているセキュリティーソフトからの警告なのかを慌てず確認してください。お使いのセキュリティーソフトによる警告以外は、偽物の可能性が高いです。
このような警告音で慌てさせるものは、広告にも埋め込まれていることがあります。インターネット回覧中、画面上に表示される警告の指示に、安易に従ってはいけません。電話をかけると、片言の変な日本語を話す相手につながり、ファイルをダウンロードさせられ、料金の請求をされるという流れです。
ニセの警告音や画面を消す方法は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページにありますので、ぜひ参考にしてください。このような事態に備え、前もって手順をプリントアウトして準備しておくのもよいでしょう。
パソコン操作ができない状態になっているときは、スマホ(携帯)でIPAの手順を確認しながら対処してください。絶対に電話をかけてはいけません。
電話をかけてしまった・カード番号を打ち込んでしまったら
すぐにクレジットカード会社へ連絡し、カードをとめてもらいましょう。
キャッシュカード詐欺・すり替え詐欺に注意してください!
警察官や銀行協会の職員を装った者にキャッシュカードをだまし取られたり、偽物のカードとすり替えられて、口座から現金を引き出されてしまう被害が急増しています。
キャッシュカード詐欺の手口
警察官や銀行協会の職員、銀行員などを名乗って電話をかけ「あなたの口座が悪用されています。」「キャッシュカードを悪用されています。」「元号改元にともない、新しいカードに交換が必要です。」などと言って不安をあおり、自宅を訪問して「いったんカードを預かります。」と暗証番号を書かせた紙とキャッシュカードを持ち去るという手口です。
カードすり替え詐欺の手口
上記と同じく、警察官や銀行協会職員、銀行員などを名乗って電話をかけ、不安をあおってから訪問し「今のカードを止める必要があるので、暗証番号を書いた紙とキャッシュカードを一緒に封筒に入れて保管してください。」と持参してきた封筒に入れさせます。「封筒には、割り印が必要です。」といい、印鑑を取りに行かせ、その隙に前もって準備してきている偽物のカードが入った封筒とすり替え、偽物の封筒のほうに印鑑を押させ「これは、新しいカードができるまで大事に保管しておいてください。」と、本物の方を持ち去る手口です。
宅配受取り用に玄関に印鑑(スタンプ式)を置いていて、すぐに押せる状態の人には「スタンプ式だとダメです。朱肉を使う印鑑にしてください。」と言い、別の印鑑を取りに行かせてすり替えます。
すり替えられた事にまったく気づかず、封筒は家に有るのだからと安心しているため、現金が引き落とされていることに気付くのが遅れます。
被害に遭わないために・・・
キャッシュカードを預かると言われたり、暗証番号を聞かれたら『詐欺』と考えて間違いないです!
※警察官を名乗る者の電話には「こちらから警察署に電話をかけて確認します。」と言いましょう。金融機関を名乗る者の電話には「口座のある銀行へ行ってカードが使えないのか、交換が必要なのかを自分で確認します。」ときっぱり断りましょう。
※警察官や公的機関、金融機関職員がキャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞いたり
することは絶対にありません。カードに暗証番号を書いておくのも危険ですのでやめましょう。
ハガキ・封書・SMSでの架空請求に注意してください!
「消費料金に関する訴訟最終告知」「訴訟最終通告」などのハガキや、「重要」というスタンプが押され、ポスト投函で届く封書の架空請求には、慌てて連絡をしてはいけません。ショートメールで届く請求にも、返信をしたり電話をかけてはいけません。もちろんURLが添付されている場合も、無視してください。相手は何らかの名簿を手に入れ、無差別に送り付けているだけです。締め切り日を到着から2日後に設定し慌てさせ連絡をさせようとする手口です。
取り下げお問い合わせの電話をかけるようにと「03」から始まる電話番号を記載してあるものは偽物です!取り下げるために弁護士を紹介すると言われ弁護士料を請求されます。本物の訴訟は、電話で取り下げることなどできません。
大手通信販売の名をかたり「サイト回覧履歴がある。」「サイト利用料の未納がある。」などと送られてくるショートメールにも注意してください。会員登録をしている会員へは、ショートメールで請求が送られてくることはありません。会員登録の際にご自身が登録したメールアドレスでやり取りされるはずです。不安な場合は会員マイページで購入履歴や支払い状況を確認してください。会員サイトのヘルプページもご確認ください。
会員になっていないサイトからのメールは架空請求ですので、慌てず無視してください。
※心配な場合は、記載されている番号に電話をかけるのではなく、消費生活相談へご連絡ください。
ポイント
どのようにしてその封書(封筒)を受け取りましたか?
ポスト投函されていましたか?郵便局員から手渡され、受け取りのサイン(捺印)をして受け取りましたか?
(不在の場合は、不在通知がポストに入っていて、後日こちらが指定した日に受け取ることになります)
封筒の表に「特別送達」と印字・スタンプが押されていますか?
○差出人が裁判所になっていますか?(〇〇裁判所・住所・電話番号等が印字された封筒か)
中の書類は督促手続きされた「支払督促」となっていて、裁判所・裁判官の名前が記載されていますか?
○督促異議申立書というものが同封されていますか?
または、少額訴訟の「口頭弁論期日日呼出答弁書催告状」となっていて、原告(訴えた側の氏名社名・住所)と
被告(訴えられた側の氏名・住所・電話番号)など当事者の表示がありますか?「答弁書」も同封されていますか?
ポイントとして書いた、上記以外のものは、架空請求ですので無視していいのですが、上記の場合は本物の可能性があります。無視せず、中身の確認をしましょう。
架空請求業者が、簡易的な支払督促手続きや少額訴訟を利用し、この呼出を無視した場合は、たとえ身に覚えのない完全な架空請求だとしても、支払い命令が下され、支払わされることになりますので十分注意が必要です。
封書で届いた場合は、中に記載の電話番号にかけるのではなく、管轄地域の裁判所の電話番号を改めて調べて、電話で確認してみましょう。
不安な場合は、消費生活相談窓口にお持ちください。相談は無料、予約不要です。
「代引き」による金銭被害に注意してください!
代引きサービスを利用して、商品代金を支払わせるものや、海外からの差出人不明の小包が届くというトラブルにご注意ください。
<事例1>
私宛に代引きで荷物が届いたので、家族が代わりに料金を支払い荷物を受け取った。しかしその荷物の送り主は自分の名前になっていて不審に思ったが、開封して中身を確認すると、まったく注文などしていないボールペンだった。支払ってしまったお金を取り戻したいが、送り主が自分になっているので、どこに連絡をしてよいのかわからない。
<事例2>
海外から差出人不明の小包が自宅のポストに入っていた。「開封してしまった物は、配達業者は受け取り拒絶ができないです。」と言われた。小包の中身はストラップだったが、注文していないし代金の支払いもしていないし、クレジット請求も今のところない。海外から送られてきたようだが、届いた商品はどのように扱ったらよいのか。
<アドバイス>
〇身に覚えのないものが届いたら、受け取らないようにしましょう。
〇代引きで届くものは、必ず宛名の人に「代引きで何かを注文していたか」を確認をしてから支払いましょう。
〇代引きを支払ってしまった場合は、早急に販売元・発送元に連絡しましょう。
〇受け取ってしまっても、こちらの個人情報を相手に知られてしまう恐れがるので、安易に返送してはいけません。
〇注文していないものが届いたら、支払う必要はありません。蟹などの生ものが届いた場合も同じです。食さず、腐ってもそのまま保管しましょう。支払う必要はありません。(冷蔵・冷凍をする必要もありません)食べてしまうと代金を支払わなければなりません。
注文していないものが届いたら、消費生活相談に相談しましょう
かんたんに稼げる!というサイトや広告・動画に注意しましょう!
「アンケートに答えるだけの簡単な副業」
「誰でもたった1分で1万円をラクラクGRT!!」
「広告動画をみるだけで月収10万円!」
「空いている時間を利用して、主婦でも高収入!」
「夕飯の支度をしながら、高額収入!」など
ネット上には、誰でも簡単に稼げるかのような表現のウェブサイトや動画が氾濫していて、これらは簡単に稼ぐための会員登録や入会金と称し、多額の金銭を支払わせる事業者です。
クリックするだけ!動画をみるだけ!アンケートに答えるだけ!など、そんなことでお金を稼げる訳がないと、まずは疑いを持つことが大事です。甘い言葉に騙されないでください!
甘い言葉に誘惑され入会金を払ったが稼ぐ仕組みのメールが届いただけで、次の段階に進むには更に数万円~数十万円を支払う必要があると言われ振込み、もっと上の会員にならないと稼げないからと更に振込み、これまでの支払った分を無駄にしたくないからと支払いを重ねた結果、気づけば何十万・何百万もの支払いになってしまった挙句、収入が得られないどころか事業者とも連絡がつかなくなってしまうという最悪な結末になりかねません。
甘い言葉に誘惑され支払い(会員登録)をする前に、今一度冷静に考えてみましょう!
契約をする前に相談してください!
どのようなきっかけで知ったか。スマホやパソコン広告画像を保存しておきましょう。
事業者とのやり取りのメールは、証拠としてすべえ保存しておきましょう。
事業者情報(URL・電話番号・メールアドレス・住所など)を確認保存しておきましょう。
消費者庁・国民生活センターの注意喚起などでの、被害防止情報もご活用ください。


こんな電話は詐欺を疑いましょう! (メールも)
家族や親族を装った特殊詐欺
-
携帯番号が変わった
- 風邪をひいて声が変わっている
- すぐにお金を振り込んでほしい
- 交通事故を起こして示談金が必要
- 会社のお金を使い込んでしまった
- お金はレターパック(宅配便)で送って
※被害に遭わないために…
必ず以前の電話番号に自分からかけなおしてみる。
いつもと声が違うと感じたら、わざと違う名前で呼んで本当に本人か確かめてみるのもいいでしょう。
こちらから「〇〇かい?」と本当の名前を言ってはいけません。
知人や弁護士、会社の上司を名乗る手口もあります。慌てずに電話を切って、こちらから本人に連絡を取ってみま
しょう。
レターパックや宅急便で現金を送ることは法律で禁止されています。レターパックで現金を送れは詐欺です。
警察官、行政職員を名乗る特殊詐欺
-
カードの暗証番号を教えてください
- 通帳やカードを預かります
- 還付金があるのでATMへいってください
- 融資するので補償金を振り込んでください
- サイト閲覧の遅延金を支払ってください
- いま投資すれば、必ず儲かります
※被害に遭わないために…
銀行口座などの何らかのトラブルを理由に、警察官や今夕機関の職員がキャッシュカードの暗証番号を
聞いてきたり、カードや通帳を受け取りに来ることは、絶対にありません。
還付金をATMで返金することはなく、税務署や行政機関などが、そのような指示をすることはありません。
融資を受ける前に保証金を振り込むよう指示されたら、いったん中止し家族に相談しましょう。
利用したことのないサイト殻の請求書は無視しましょう。身に覚えのないものは支払ってはいけません。
素性のはっきりしない相手から金融商品を購入してはいけません。
※ この他にもいろいろな言葉で巧みに騙そうとしてきます。
不審に思ったら…振り込む前に、まずは相談しましょう!!!