更新日:2020年8月11日

  8月に多いスプレー缶によるやけどや皮膚障害に注意!
  - 使用時に吸い込んで呼吸困難になる事故や廃棄処理時に引火する事故が発生

 

消費者庁:注意喚起のページです。相談事例も掲載!ぜひご一読ください。


8月は、制汗剤、冷却スプレー、殺虫剤、日やけ止めなど、スプレー缶を使用する機会が多くなる時期ではないでしょうか。
スプレー缶による事故は、夏季に多く発生しています。スプレー缶は、エアゾール製品と呼ばれ、ボタンを押すだけで細かい霧や泡を作り出すことができるため、生活の様々な場面で利用されています。
しかし、噴射剤として可燃性の高圧ガスを使用していることが多いため、使い方を誤ると、爆発・火災事故につながるおそれがあります。

消費者庁には、使用時に吸い込んで呼吸が苦しくなったという事故、スプレー缶を子どもが誤って目や口に噴霧してしまう事故、廃棄のために穴を開けるときに火の近くで作業したために引火してやけどを負う事故、指に噴射液がかかり凍傷を負う事故などが寄せられています。

スプレー缶を取り扱う際には以下の点に注意することが大切です。

1. 使用時の注意
(1)使用時は十分に換気し、噴射時間及び距離を守りましょう。
(2)可燃性のガスが封入されていますので、ガスコンロや蚊取り線香など火気のある場所の近くでは

  使用しないでください。

2.保管時の注意

(1)直射日光の当たる場所など40℃以上になる高温の場所に置かないでください。
(2)子どもの手の届かない、湿気の少ない場所で保管しましょう。

3.廃棄時の注意
  廃棄の際は地方公共団体の指示に従ってごみに出しましょう。

  

消費者庁注意喚起ページにリンク

 

  海老で鯛を釣る?棚からぼた餅?“利益誘引型のサイト”
  -「話を聞くだけで100万円」「当選したので3億円を支援する」などの誘いに注意

   「相談にのるだけで報酬がもらえる」「当選金を受け取ることができる」などとうたって誘導し、
  登録後にサービスの利用料金や手続き費用等として高額なお金を請求するサイトに関する相談が増えています。

 

    「相談にのるだけで報酬がもらえる」「自宅で簡単に稼げる」などとうたうサイトに注意しましょう!
  1. メールやメッセージで「〇〇円が当選した」などと簡単にお金がもらえる話をされても返信しないようにしましょう!
  2. やりとりをしている相手を安易に信用せず、冷静に判断するようにしましょう!
  3. トラブルに遭ったと感じた場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう!

国民生活センター:相談事例やアドバイスが詳しく掲載 ぜひご一読ください。

            心配なことがある時は・・・

    一人で悩まず、

※ 消費者ホットライン:(局番なしの3桁)188 にご相談ください

   

  学生の就活の不安につけ込むセミナーや儲け話等の勧誘に注意

   就職活動中の学生の不安につけ込み、就活生に就活セミナーや就活塾、就活対策になるとうたう
      ビジネス教材などの儲け話を勧誘し、契約させるトラブルが近年増加しています。

  1. アンケートを求められても安易に個人情報を伝えず、 利用目的を確認しましょう!
  2. 先輩や知人から勧誘されても、必要がないと思う契約は、 ハッキリ断りましょう!
  3. 安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう!
  4. 契約してしまっても、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合があります。
  5. 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう!

国民生活センター:相談事例やアドバイスが詳しく掲載 ぜひご一読ください。

            心配なことがある時は・・・

    一人で悩まず、

※ 消費者ホットライン:(局番なしの3桁)188 にご相談ください

   

感染症に関連した消費者トラブルを 回避するために

【消費生活相談事例と留意点】

 

 消費生活相談事例と留意点 その1

偽のウェブサイトへの誘導による個人情報等の詐取・悪用    

(相談事例)

〇 ネット上で非接触型体温計を注文した。確認メールが来なかったので、不審に思い電話したが出なかった。

     個人情報を入力したので不安。

〇 「マスクが購入できます」というメールがスマートフォンに届き、URLをクリックして個人情報を入力した。

    詐欺と気が付いたが、どう対処すればよいか。


 

スピード勝負でフィッシング※の被害から身を守ろう!!!

~防御のポイントは2つ~

*ポイント(1)

クレジットカード番号、メールアドレス、電話番号等、 入力してしまった情報に応じて、関係機関に速やかに相談しましょう。(状況等に応じ、変更が必要かもしれません)

 

*ポイント(2)

クレジットカードを用いた場合には、悪用されていないか、 利用明細、利用履歴等を確認しましょう。

 

※フィッシングとは…実在する組織をかたってユーザーネーム、パスワード、アカウントID、ATMの暗証番号、クレジットカード番号といった個人情報を詐取することです。電子メールのリンクから偽サイト(フィッシングサイト)に誘導し、そこで個人情報を入力させる手口が一般的に使われています。

 

消費生活相談事例と留意点 その2

身に覚えのない商品の送り付け《いわゆるネガティブ・オプション》

(相談事例)

〇 昨日、母宛てに頼んでもいない消毒用ジェルが2本宅急便で送られてきた。請求書入っていないが、今後どうすればいいか。


 

とにかく、ひとまずおちつきましょう。

送り付けられる前に、事業者からの電話はありましたか。

もし『いいえ』なら、・・・

  • 売買契約は成立していません。お金を払ってはいけません。
  • 商品の送付があった日から14日間*を経過したときは、販売業者による商品の引取りに応じる必要はありません。

*引取りを請求すれば、7日間に短縮できますが、販売業者に電話番号等を知られてしまう可能性もあります。

 

 

『はい』=事前に事業者から電話連絡があったとき、その際、送り付けの勧誘を断ることができましたか?

『はい』なら、・・・

送り付けの勧誘を断ることができた場合も、

 

  • 売買契約は成立していません。お金を払ってはいけません。
  • 商品の送付があった日から14日間*を経過したときは、販売業者による商品の引取りに応じる必要はありません。
  •  


    送り付けの勧誘を断ることができなかった場合・・・

    • 商品が届いた場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフができます。

       ⇒クーリングオフについて

    おかしいと思ったら。心配なことがある場合は。  

    ひとりで悩まず、消費者ホットライン 188(局番なしの3桁番号)等の関係機関にご相談ください

    この他にも消費者庁では、多様な情報・事例を発信しています。詳しくはこちらへ。(https://www.caa.go.jp/)

    こんな相談ありました 全国消費生活相談員協会

     

    CASE:1 まつ毛エクステンション

     まつエクをしようと思い、無料情報誌で見つけたサロンに出向いた。施術直後から目に違和感があったが、帰宅後にブツブツが出て目が腫れためすぐにサロンに電話して、翌日にエクステを外してもらった。
    サロンからは「しばらく様子を見て欲しい」と言われたが、症状が改善しないので2日後に眼下を受診た。医師からは「アレルギー性結膜炎で、エクステで使用された接着剤が原因の可能性が高い」と言われた。サロンは治療費は出すと言っているが、慰謝料を求めたい。

    アドバイス

    • まつ毛エクステンションで目やその周辺に危害が起きています
      まつエクによる危害は技術者の知識、技術不足が原因で起こっているものと施術に使用される接着剤などの材料が原因で起こるものがあります。
    • 施術者には美容師の免許が必要です
      施術者には施術用具の衛生管理や高度な知識、技術が求められます。施術者が美容師免許を持っていることを施術前に必ず確認しましょう。
    • 接着剤の成分についての法規制はありません
      国民生活センターの商品テストで、施術に用いられる接着剤にアレルギー皮膚反応をおこすおそれや眼刺激性のある物質が配合されていることが確認されまた。接着剤は慢性的な眼障害の原因になる可能性があり、安全性の検討は今後の課題です。
    • 異常を感じたら直ちに医療機関を受診しましょう。
      受信する際には、まつエクの施術を受けたことを必ず伝えて診察を受けましょう。
    • トラブルが発生した場合には...
      地域の保健所衛生担当部署などに情報提供し、併せて消費生活相談に相談してください。
      慰謝料を求めたい場合は、医師の診断書を用意して、弁護士に相談することをお勧めします。 

    ワンポイント

     まつ毛エクステンションとは、まつ毛を長く濃く見せるために行うメイクアップ技術で、接着剤を用いてまつ毛に類似した人口毛をまぶたから1~2ミリ離してまつ毛に接着する物です。まつ毛1本に人口毛1本を付けるのが主流で、2~4週間持つと言われています。
     まつエクで角膜に傷がついたなど、重大な事故が起きています。国民生活センターの注意喚起情報を参照してください。

    CASE:2 太陽光発電システム

     7日前、「お宅は立地条件がいいので太陽光発電システムについて説明したい」と事業者が訪問してきた。興味があったのでガスと電気の検針票を見せると「光熱費がかかりすぎですね、太陽光システムのオール電化にすると光熱費の節約ができる上に売電収入が得られるので、その分でローンを組んでも月々2万円の支払いが賄える。なので実質的な負担はない。」と言われ、それなら良いかと契約をして15年ローンを組んだ。工事はまだ始まっていないが、友達にから「そんなにうまくは行かない」と指摘され、メリットがないなら解約したい。

    アドバイス

    • 売電収入は設置条件や気象条件、電気の使用状況によって変わります!
      太陽光発電の発電量は日照量が重要な要素になります。設置条件や各家庭の電気の使用量によっても売電量は異なるので、必ずしもシュミレーション通りにはなりません。売電収入が保証されるような勧誘には注意が必要です。
    • 訪問販売で契約した場合はクーリングオフが可能です!
      法律で定められた書面を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。クレジットを組んだ場合には、クレジットも同時にクーリングオフすることができます。
    • 契約の取り消しができる場合があります!
      販売業者から「売電収入でクレジットの支払い全額が賄える」など、判断に影響を及ぼす重要なことについて、嘘の説明をされ勘違いして契約をした場合には、クーリングオフ期間が過ぎていたとしても、販売契約とクレジット契約の取り消しができる場合があります。

    ワンポイント

     パネルの荷重が加わっても屋根の強度に問題ないかを確認することも大事です。工事になってから、強度不足が判明し、補強工事も追加契約になり後々、予想外の高額契約になってしまうというケースが考えられます。まずは、複数の業者から見積もりを取って、必要性も含めて慎重に比較検討しましょう。

    CASE:3 テレビショッピング

     テレビショッピングで「この部分かつらがなんと3万円!残り少なくなりました!ご注文はお早めに!」と実演をしながら大きな声でアピールしていた。簡単に装着できそうで、女優がつけた感じも色も気に入り、電話で注文した。商品が届き装着しようとしたが、テレビのように簡単に装着できないし、色も自分の髪の色とは合わなかった。電話で返品したいと伝えると「返品はできません。注文時にオペレーターが説明しているはずです」と断られた。オペレーターから返品についての説明があったか覚えていないし、テレビの一瞬の画面では返品の事はわからなかった。クーリングオフをしたい。

    アドバイス

    • 通信販売にはクーリングオフはありません(できません)
      通信販売では、消費者が広告などの情報をもとに自ら申し込むため、不意打ち性がないことからクーリングオフ制度の適用はありません。
      特定商取引法では販売事業者の指名、連絡先、販売価格、返品特約等の表示を販売事業者に義務付けています。
    • 返品したい場合はどうするの?
      販売事業者が決めた返品制度(特約)に従うことになります。返品制度は原則事業者が自由に決めることができるので「返品不可」と表示されていれば返品できません。申し込み前に必ず確認しましょう。
      販売事業者が返品制度について、広告等に表示していなければ、商品到着後8日間は送料消費者負担で返品することができます。
      開封した商品や、通電した家電製品などは返品できないことが多いので注意してください。
    • 商品に何らかの問題があったら
      届いた商品が「注文品と違う」「キズがある」などの場合は、返品制度にかかわらず、販売事業者に早めに申し出ましょう。本件のように自分の髪色と異なるなどは、商品に問題があるとは言えません。
    • 注文するときの注意点
      テレビショッピングで購入するときは「商品の価格、支払い方法」「商品のサイズ、色」「商品の使い方」「返品の不可や条件」などをテレビ広告で確認しましょう。
      テレビ画面で確認できない時は、電話等で申込時に納得のいく説明を求めましょう。

    ワンポイント

     公益社団法人日本通信販売協会では特定商取引法や通信販売論理綱領を尊重し、映像、音声、文字によって、事実に基づく表示を分かりやすく明瞭に行い、消費者に誤解を与えるおそれがある表示をしないこと。商品内容や取引内容を自社ホームページに記載するよう、事業者に求めています。

     ご自分の髪色と合わなかった事に関しては…色には個人差があります。市販のものでは三段階程度での展開になっているものが多く対応しきれません。全く同じ色をお探しの場合は、市販のものではなく、高額ではありますがオーダーでお作りすることをお勧めします。
     自分の髪色に一番近い色を選び、装着物(部分かつら、エクステンション)に合わせて、ご自身の髪を染めるという方法も一例であげておきます。

    CASE:4 アダルトサイト(1)

     パソコンでアダルトサイトを見ていたら年齢商人の画面になった。「18歳以上ですか?」の問いに「はい」をクリックしたら突然「登録」と画面に出て、登録料98,000円を請求された。慌てて、画面に出ていた請求先に電話をかけると「登録料を支払わないと退会もできない」と言われた。
     驚いてインターネットでトラブル解決窓口を見つけ相談すると、調査費用3万円を払うよう言われたが信用できるか。登録料も払いたくない。

    アドバイス

    • アダルトサイトの契約は成立している?
      「18歳以上ですか?」と問われて「はい」をクリックしただけであれば、契約の意思表示をしたことにならず、契約は成立していません。したがって、支払う必要がありません。
      料金がわかりにくい表示で、確認画面が出なかった場合は、錯誤により契約が無効との主張も可能です。請求されても支払わずに様子をみましょう。
    • 個人情報がサイトに知られる?
      パソコンのIDが事業者から表示されることがありますが、このことで個人が特定されてわけではありません。通信会社も個人情報を教えることはありません。
      慌ててサイトに連絡をすることで、個人情報を知られる危険があるので、安易に連絡しないようにしましょう。
    • 「被害回復します」と広告する事業者の信用性は?
      インターネット広告の「無料相談受付します」につられて相談すると、高額な相談料を請求されたとの相談も増えています。
      サイト事業者と交渉して、解約や返金を求めたりする事業者の行為は「法律事務」にあたり、弁護士法に抵触する可能性があります。消費生活センターに相談しましょう。
       

    ワンポイント(フィルタリングやロック機能を活用しましょう)

     アダルトサイトからの不当な請求は、幼児・小中高生も含め、性別・年代を問わず、相談が多いトラブルです。インターネットを利用できる端末は、携帯電話・ゲーム機・音楽プレーヤーなど多岐にわたります。特に子供に端末機を利用させるときは、望ましくないサイトに繋がらないようにするフィルタリングや保護者のロック機能等を十分に活用しましょう。

    CASE:5 アダルトサイト(2) プリペイドカード

     スマートフォンでアダルトサイトにアクセスし「18歳以上ですか」の問いに「はい」と答えたら、登録となり20万円を請求する画面が表示された。驚いてサイトに電話をしたら「あなたは手順を踏んで登録となっており、料金を払わなければ退会できない」と強い口調で言われた。
     怖くなって指示通りコンビニエンスストアに行き、大手通販業者が発行する2万円のプリペイドカードを10枚購入し、カードに記載されたID番号を写真に撮って相手にメールで送った。後から冷静になってインターネットで調べたら、払う必要がないと分かった。プリペイドカードは手元にあるが、番号を知らせたことで悪用されるのだろうか。

    アドバイス

    • ID番号は現金と同じ価値!
      相談者が購入したのはサーバー型プリペイドカードです。ID番号を教えることは、プリペイドカードの購入額(財産価値)相当の現金を相手に渡すのと同じです。
    • プリペイドカードの購入を指示する業者は詐欺業者の可能性が高い!
      プリペイドカードはコンビニや量販店など、身近なところで容易に購入できる一方で、匿名性の高いインターネット取引で利用可能のため、財産価値をだまし取ろうとする事業者の所在地や連絡先が特定されにくく、詐欺業者に悪用される可能性が高いと言えます。
    • 被害回復は極めて難しい
      相手事業者はID番号を知らせるとすぐに換金して、財産価値を使ってしまいます。被害にあったら、すみやかにプリペイドカード発行会社に連絡しましょう。相手事業者に利用される前に自身でその財産価値を利用してしまうことも一つの方法です。残高が残っていないと被害回復は困難となります。
      事業者とはトラブル発生後に連絡が取れなくなることが多く、交渉して返金を求めることは難しい場合がほとんどです。

    ワンポイント  ( サーバー型プリペイドカードとは・・・ )

    • インターネット取引に利用できる「サーバー型」プリペイドカードは、「資金決済に関する法律」の前払い式支払い手段として事業者規制があります。
    • 発行会社によって異なりますが、コンビニで購入できるプラスチックカードタイプやコンビニにあるマルチメディア端末で発券するシートタイプなどがあります。
    • あらかじめ前払いして購入したプリペイドカードの財産価値は、発行会社のコンピューター(サーバー)でID番号により管理されます。
    • ID番号をインターネット上で入力することで、残高が無くなるまで商品やサービスの購入することができます。
    • いったん購入したプリペイドカードは原則払い戻しができません。

    CASE:6 エステサロン 体験だけのつもりが・・・(><;)

     15日前、友人に誘われて2,000円の痩身エステ体験に行った。雰囲気の良い店で「理想のプロポーションになります」となどと店員に言われ、体系が気になっていたので、20回コースとダイエットサプリメント合わせて59万円をクレジットで契約した。2回通ったが、これ以上の支払いができないと不安になり、解約を申し出ると「クーリングオフ期間を過ぎているので、何十万も払うことになる。サプリメントは返品できない」と言われ納得できない。

    アドバイス

    • 体験エステはお得か?
      無料体験や格安料金で誘うエステの広告が増えています
      体験後に、個室に案内され「コースにすれば効果が上がる」「今ならキャンペーンでお得」などと勧誘され、長期間の契約をしがちです。
    • エステは解約できる?
      契約期間が1ヶ月を超え、契約総額が5万円を超えるエステの契約は「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当し、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます
      クーリングオフ期間が過ぎても、契約期間内であれば施術済み代金と一定の解約料を支払えば中途解約ができます。「施術に必要」と言われて購入した商品(関連商品)も解約の対象です。
    • もしエステ店が倒産したらどうなるの?
      現金払いの場合は、店と連絡を取って交渉することになりますが、連絡が取れないことも多く、未施術分の返金は期待できません。
      クレジットの分割払いの場合は、契約書や店の会員カード等の資料を添えて、クレジット会社に費用の支払い停止を申し出ましょう。

    ワンポイント(美容医療サービスのトラブルも増えています)

     美容医療サービスはエステと異なり「特定継続的役務提供」に該当しないとされていますので、特定商取引法のクーリングオフや中途解約はできません。思いもよらない後遺症や、合併症が起きることもあります。十分注意が必要です。

    CASE:7 床下点検

     昨日、床下の点検だと突然業者が来た。床下に潜った業者から「家の基礎の木部に7~8か所の亀裂がある。放置したまま地震が起きると心配な状態だ。今、着手金50万円を支払えば、79万円の代金を66万円にする。」と言われ、50万円を支払い、修理を依頼した。後から知人が床下に潜ったら、業者の指摘ほどの亀裂は無かった。クーリングオフしたい。

    アドバイス

    • 点検商法に注意
      「近くで工事をしているので、挨拶に来た」「無料で点検する」などと言い、突然訪問してきて床下や屋根の点検をしようとする業者がいます
      「水濡れしている」「湿気がひどい」「放置していたら大変なことになる」などと言い、不安にさせて工事を急がせ、消費者に考える余地を与えません。
      次々とリフォーム工事を勧められ、高額になってしまうケースもあります。
      その場で契約をしないで、家族や友人等、身近な人に相談しましょう。必要な工事なら、複数の業者から見積もりをとり、比較検討してから契約しましょう。
    • クーリングオフできます
      訪問販売で契約をした場合は、特定商取引法で定められた書面を受け取った日から8日間はクーリングオフできます。期間が過ぎていてもクーリングオフできる場合もあるので、消費生活センターに相談してみましょう。
      クーリングオフをすれば契約は無かった状態に戻ります。クーリングオフ期間内に工事が終了していても、工事をもとに戻す費用は業者負担です。また、消費者側は元の戻さない選択もできます。

    ワンポイント(突然の訪問者への対応は?)

     特定商取引法で「訪問販売」とは、販売業者又は役務提供業者が消費者に対して、営業所以外の場所日置いて、商品役務等について、契約の申し込みを受け又は契約を締結する取引形態のことを言い、訪問してきた人が、どのような人物なのかわかりません。
     特定商取引法では、業者は勧誘する前に業者の氏名や名所、勧誘する目的と何を勧誘しようとしてるのかを明らかにしなければなりません。
     契約しないときは、はっきりと断りの意思表示をしましょう。はっきり断っている消費者に、再度勧誘を行う行為は、特定商取引法で禁止されています。また、契約しないと伝えたのに居すわられて仕方なく契約した場合などは、契約を取り消すこともできます。

    CASE:8 ペット(購入した子犬に遺伝性疾患が・・・)

     ペットショップで買った生後三か月の子犬の眼に遺伝性疾患がある事がわかった。治療をしなけば全盲になるらしい。ペットショップ側は書面を作成するときに、犬の状態について記載すべきところを書いておらず、説明もしていないことを認めた。治療費を請求したい。

    アドバイス

    • ペットショップは適切な事前説明をする義務があります
      事業者は動物をあらかじめ顧客に直接見せて、その動物の特徴や適切な飼養方法などについて文章を用いて対面で説明をしなければなりません。したがってHPに動物の写真や説明を載せインターネット上でのみ販売契約を成立させることは禁止されています。
      事前に説明をする内容は「動物愛護管理法」での施行規則で定められており、品種・病歴・や親兄弟の遺伝性疾患の発生状況など18項目あります。
    • 治療費は請求できるの?
      購られる場合入時に既に遺伝性の疾患があったと考えられる場合、購入した犬を世界で唯一の犬と考えればペットショップに原則、治療費を請求できます。また、治療の程度がひどくて、治療が不可能な場合は、ペットを変換して返金を求めることができます。
      事業者は先天的な障害がないことを含めて健康な犬を購入者に引き渡す義務があります。事業者が契約前から犬の遺伝的疾患を知っている場合、購入者は損害賠償として治療費を請求することができます。
      契約書等で損害賠償額に上限を設けている事業者もいますが、事情によっては、その条件が無効とみなされる場合もあります。

    ワンポイント(ペットを購入する際の注意点)

     ペットショップが都道府県知事や政令市の長の登録を受けていることを店内の掲示物で確認しましょう。動物に関する説明書面を交付せず、説明もしない事業者からは購入しないようにしましょう。契約前に契約書や保証の内容などを確認して、疑問があれば必ず説明を求めましょう。

    CASE:9 オンラインゲーム(子供が勝手に使った?・・・)

     身に覚えのないクレジットカードの高額請求があった。なりすましだと思い、警察に相談し通信会社問い合わせら、小学生の息子が多機能携帯型音楽プレーヤーのオンラインゲームで、料金が必要とは知らずにコインを購入してアイテムと交換していたとわかった。未成年の子供が無断で使ったものなので支払いたくない。

    アドバイス

    • オンラインゲームのトラブル
      子供が親のクレジットカードやその情報を無断で使用してオンラインゲームで高額な決済をしていたケースが急増しています。クレジットの仕組みを理解していない子供でも決裁手続きは簡単に行えます。
      親のカード情報を登録したスマホで遊ぶうちに、料金が必要だと知らずにゲーム内のアイテム(道具)を購入することもあります。
      大人がオンラインゲームの仕組みを十分に理解せず、決済可能なネット接続機能がある機器をゲーム機として子供に使わせています。
      事業者によっては年齢に応じて利用料金額の上限を設け、子供が不用意に高額課金をしないよう対策を取っているゲームサイトもあります。しかし、ゲームサイトに登録の際、子供が年齢を偽ることもあり、事業者等は利用者の年齢を把握しにくいと言う問題点があります。
    • トラブルに合わない為に
      子供にオンラインゲームをさせる場合には、ゲームの内容や課金の仕組み、利用する機器の機能を子供と十分に確認しましょう。
      クレジットカードやその情報を登録しているサイトID等の管理には細心の注意を払い、子供に勝手に利用させないようにしましょう。

    ワンポイント オンラインゲームとは

     インターネットに接続して遊ぶゲームの総称です。SNSで提供されるゲームをソーシャルゲームと言います。パソコンやスマホのほかに、家庭用ゲーム機にもネット接続機能があります。
     無料で遊べると広告しているゲームもありますが、その多くはゲーム内の通貨や敵を倒すための武器などのアイテム(道具)を購入すると課金される仕組みになっています。ゲーム内の他のプレーヤーと比べて優位に立ちたいと言う気持ちを満たすためにアイテムの入手にお金がかかったり、チームプレイのため簡単にやめられなかったりすることもあります。

    CASE:10 健康食品(高齢者を狙った送り付けに注意!)

     80歳の母宛てに「明日あなたが注文した健康食品を代金引き換えで送るので受け取るように」と電話があった。対応した母が「頼んだ覚えはないので要らない」と断ったが「申し込みの記録がある」と強い口調で言われ、一方的に電話を切られた。家族も申し込んでいない。明日発送されたらどのように対応したらよいでしょうか?

    アドバイス

    • 注文を受けたと強引に送ってきます
      健康食品送り付け商法の多くは、高齢者を狙っています。中には判断不十分者を狙う事業者も。
      「申し込んでいない」と断ると脅すような口調で「証拠がある」と強引に送ってくることもあります。
      販売業者名を名乗らず電話をかけてくることがあり、荷物が届くまで連絡を取ることができません。
    • 契約はお互いの意思が合致して成立します
      申し込んでいないのであれば、契約は成立していません。一方的に送ると言われても受け取る義務はありません。はっきりと「要らない!」と断りましょう。
    • 商品が配達されたら
      商品の受け取り拒否をしましょう。その時に送り主の名称、連絡先記録しましょう。
      申し込んでいないのに、一方的に送り付けて代金を請求する場合は、特定商取引法のネガティブオプション(法第59条)の適用が考えられます。送付があった日から14日開封せず、そのまま保管する。または商品の引き取りを販売業者に請求した場合は、請求した日から7日間保管すれば、その後は自由に処分することができます。
    • 電話で勧誘されて承諾した場合は・・・
      特定商取引法に定める契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフできます。また、クーリングオフ期間が過ぎても、契約書面に不備があった場合など、解決できる場合があります。消費生活センターに相談してみましょう。

    ワンポイント(健康食品の使用方法などに気を付けて!)

     健康食品はあくまで補助的なものであり、医薬品ではありません。病気の治療を目的とした使用はやめましょう。病気で治療を受けている場合は、医師に相談してから使いましょう。

    CASE:11 訪問買取(売ってしまった・・・取り戻せないの?)

     自宅に着物の購入業者が訪問してきた。キャンペーン中なので高く買い取ると言われた。見積書で総額3万円を示され、6枚の着物を売ることにした。
     契約に関する書面はもらっていない。後日母親の形見の着物も売ってしまったことに後悔した。売ってしまった着物を取り戻したい。

    アドバイス

    • 訪問買取の手口
      突然訪問してきて、貴金属や着物を売ってほしいと強引に勧誘するため、断りきれずにその場で売却してしまうことがあります。
      「リサイクルショップを開店するので、なんでも買い取ります」などの電話の後に訪問することもあります。
      品物を引き渡した後で返品してほしくても、購入業者の連絡先が分からなかったり、転売した、加工したと言われて取り戻す事が困難なことがあります。
    • クーリング・オフできるようになりました
      特定商取引法に定める契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフできます。契約書を受け取っていない場合は8日間を過ぎてもクーリングオフの主張が可能です。
      クーリングオフ期間中は、品物を手元に置いておくことが可能です。
      クーリングオフ期間中に品物を第三者に転売されても、所有権を主張することができます。善意無過失(過失なく知らなかったこと)の第三者には主張できません。
    • トラブルに合わない為に
      査定だけと思っても、断りきれないことがあります。買い取ってもらうつもりがない場合は品物を見せず、キッパリと断りましょう。
      古物商は相手方の住所に出向いて取引をする際「古物商許可証」を携帯しなければなりません。許可証の提示を求めましょう。
      事前に市場の買い取り価格を調べておきましょう。

    ワンポイント(特定商取引法に関する法律が改正され「訪問購入」が追加) 平成25年5月

    • 原則すべての商品が対象(四輪自動車・家電・家具・CD等 一部対象外)
    • 不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)の禁止(とびこみ勧誘等の禁止)
    • 売主(消費者)は法定書面を交付された日を含めて8日間はクーリングオフできる。
      また、クーリングオフ期間中は物品の引き渡しを拒むことができる。
    • 購入業者は、クーリングオフ期間中に第三者に品物を引き渡す際は、売主にその旨を通知し、第三者に対しては、クーリングオフされた品物であること、あるいはされえることを通知する義務がある。

    CASE:12 賃貸物件退去時の原状回復(修理代を請求された~)

     賃貸マンションを退去したが、原状回復費用として冷蔵庫とテレビの裏の壁の黒ずみによるクロスの張替費用・レンジフード・エアコンのクリーニング代等8万円を敷金から差し引くと言われた。
     敷金14万円、家賃7万円だった。綺麗に使用し、退去時の不動産屋との立会いでも何も言われていない。契約書は破棄したので修理代について書いてあったかどうか分からない。原状回復費用として請求されている金額に納得いかない。
     

    アドバイス 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

    • 原状回復とは・・・「賃借人の居住・使用により発生した建物価格の減少のうち、賃貸人の故意・過失・
      善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義をしています。(*善管注意義務:取引上一般的に要求される程度の注意義務)
       通常の使い方をしていたにもかかわらず、発生した汚損や破損については、特約が有効である場合を除き、賃借人が負担することにならない。と解されています。

    • 例えば・・・テレビ・冷蔵庫の後ろの壁に生じた黒ずみ(静電気による)や日照などの自然現象による黄変は通常損耗の範囲と考えられます日常の手入れを怠ったことで「浴室にカビが生じた」「ガス台を汚した」過失により「ガラスを割った」などの借主の故意過失によるものについては、借主に原状回復の義務が生じると考えられます。家主が次の人に貸すための交換費用は原則家主の負担という考えになります。

    ワンポイント

    • 借りるとき:「特約」の有無も含めて契約書の内容を確認しましょう。
    • 入居するとき:室内に傷などが無いかの確認をし、必要に応じて傷の写真を撮り家主等に報告するとともに、契約書に記録を残しておくとよいでしょう。
    • 入居中は:借主には善管注意義務があります。部屋の喚起をこまめにし、建物に雨漏りや水濡れなどの不具合が生じたら、すぐに家主等に報告しましょう。タバコは壁やクロスの汚れの原因になるので、注意が必要です。
    • 退去するとき:家主等立会いのもと物件の使用状況を一緒に確認し、現場の写真を撮り、保存しましょう。修理代等を請求された時の参考になります。

    国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご参照ください

    CASE:13 インターネット通販 (ブランドの偽物)

     スマートフォンの海外ブランドのネット通販で、婦人コートが通常の半額で売られていたので、クレジットカードで購入した。しかし、届いた商品は生地が薄くて縫製が雑だった。素材を確かめようとしたら、メーカー名・素材・サイズを表示するタグもなく、明らかに偽物と思う。ホームページに「輸入品のため返品は不可」と表示がわかりにくい場所にあり注文時には気が付かなかった。返品したい。

    アドバイス

    • この海外のブランド商品、本物?模倣品?
      インターネットで海外のブランド名を検索すると多数のインターネット通販業者が表示されますが、販売業者の信用性はわかりません。
      並行輸入の販売業者もいますが模倣品を販売する業者も多数います。中には、海外ブランドのホームページと間違えるようなサイトもあります。また、日本語で書かれているサイトでも、実際の運営者は海外の販売業者の場合があるので注意が必要です。
    • トラブルに合わない為に!
      通信販売の広告表示には、特定商取引上の記載事項が定められています。販売業者の所在地・電話番号・商品到着までの期間・発送方法・返品条件などについて記載されているか、また、日本語が不自然であるといった不審な点がないか確認をしましょう。
      申込時の確認画面、広告表示を保存(プリントアウト)しておくと、後のトラブル時に参考になります。
      現金での前払いにはリスクがあります。後払い、代引き配達、クレジットカード決済など複数の支払い方法が可能な販売業者を選択したり、エスクローサービスなどを利用しましょう。
      通常の販売価格と、あまりにもかけ離れて安い場合は、模倣品の可能性があります。安さにつられないようにしましょう。
      もしトラブルになり、クレジット決済をしていたら、クレジット会社に申し入れましょう。

    ワンポイント

     通信販売にはクーリングオフ制度はありません。返品交換の条件について、わかりやすく記載する必要があります。返品に応じないが商品に瑕疵がある場合だけ応じる、などの条件にしているケースもあり注意が必要です。返品についての記載がない場合は、商品到着後8日以内は返品が可能ですが、販売業者と争いになる場合もあります。

     消費者庁越境消費者センター(CCJ)HPでは、海外ネットショッピングについて注意喚起を行っています

    CASE:14 光コラボ

     大手電話会社を名乗り「インターネット回線の速度が早くなり、しかも通信料が安くなる」と電話があった。 現在利用している大手通信会社と思い、電話で言われるままにインターネット上から大手電話会社から転用承諾番号(光回線契約のお客様番号)を取得し担当者へ伝えた。数日後、契約書類が自宅に届いた。会社を信用していたので、あまり読まずに契約書類に署名捺印して返送した。昨日突然、利用していたインターネットの回線が遅くなり、大手通信会社に問い合わせたら「光回線とプロバイダ契約が他社に変更になっている」と言われた。新たな契約先に変更するつもりはなかった。元に戻したいが、解約料が発生すると言われ納得がいかない。

    アドバイス

    • 『光コラボ』とは?
       
      NTT東日本西日本が所有する光回線を他の業者に卸売りするサービスを光卸と言います。NTT東西から光回線の卸売りを受けた事業者が独自のサービスをセットして通信サービスを提供することを光コラボレーション(光コラボ)と言います。
      NTT東西から他社へ乗り換えることを「転用」と言います。NTT東西から転用承諾番号を所得し、新たな事業者に転用承諾番号を伝えることで、簡単に手続ができ、回線工事の必要はありません。 

    • 『転用』はよく理解してから…
       
      NTT東西から光卸を受けた他事業者との新たな契約になり、利用中のブロバイダの解約が必要な場合もあり、解約するとこれまでのメールアドレスが使えません。継続して使い場合は別途料金がかかります。
       転用後に別の事業者に乗り換えたりNTT東西に戻す場合には、電話番号が変わったり、工事費用が発生することがあります。「安くなる」等の勧誘で安易に契約せず、内容を理解して契約しましょう。

    • 『解約したい』ときはどうするの?
       契約書を受け取って8日以内であれば、初期契約解除制度によって契約解除ができます。8日を過ぎても虚偽の説明による勧誘は禁止となっているので、消費生活センターに早めに相談しましょう。

    ワンポイント

     『初期契約解除制度』と『特定商取引法のクーリング・オフ』 の違い

     電気通信事業法の初期契約解除制度は、電気通信サービスの解除であり、同時契約したスマートフォンなどの端末機器は解除できません。
     特定商取引法と違い、無条件解約ではなく、それまで利用した電気通信サービスの利用料と工事費・事務手数料(上限有り)は消費者負担となります。

    CASE15 フリマサービスでのトラブル

     フリマアプリを利用して限定品のブランドTシャツを購入した。届いた商品がニセ物のようだったので、出品者に返品を申し出たが、出品者は本物だと主張し返品に応じてくれない。フリマアプリ運営会社にも相談したが、出品者と話し合うようにと言われた。代金はコンビニから支払ってしまったが、届いてまだ1週間もたっていないので返品したい。(購入者側)

    アドバイス

    *トラブルに遭わないために…

     フリマアプリは、フリマアプリ運営会社のルールに従って取引が行われ、利用する前に必ず「利用規約・利用ガイド」を確認し、運営会社の定める禁止行為に触れないようにしましょう。

     個人間取引なので、通信販売のように返品ルールがないため、出品者が設定したルールに基づきます。トラブルが発生した場合は、当事者間での解決が基本です。商品や送料、取引相手の評価など十分に情報収集し、取引は慎重に行いましょう。

     当事者間でトラブルが解決できない場合は運営会社に事情を伝え、調査などの協力をえられないかを確認しましょう。(運営会社によって、対応が違います。)

     逆に出品者側のトラブルとしては、購入者から「商品が届かない」「偽物だ」とクレームがついたり、商品を受け取っているのに受け取り通知をしてもらえず、商品代金が運営会社から受け取れないなどのトラブルも発生しています。

     直接会っての受け渡し要求をされることもあるようですので、十分に気を付けて取引を行いましょう。


    CASE:16 ニセ宅配業者からのメール

      宅配便業者から「お荷物をお届けしましたが、不在のため持ち帰りました」という不在通知がSMS(ショートメールサービス)で届いた。メール本文に載っていたURLをタップしたら宅配事業者のホームページが表示され、荷物追跡サービスアプリをインストールするように指示されたが、不安になったのでインストールしなかったが、テレビで「ニセメールから湯堂されたアプリをインストールすると、ウイルス感染する」というニュースをみたので、個人情報など抜き取られていないか心配になった。

    アドバイス

    *不審なアプリをインストールしてしまうと…

     宅配便の不在通知を装ったメールの場合、URLをクリックすると、正規のサイトと区別がつかないつかない偽サイトにつながります。その偽サイトでは、情報を抜き取るためのアプリをインストールさせ、ウイルスに感染させる仕組みになっています。

     ウイルスに感染すると、自分のスマートフォンから不特定多数の人に自分のけいつぃ番号が表示されたショートメッセージが送信されることもあります。

     知らないうちに電子商品券を購入され支払いが携帯電話会社の提供するキャリア決済サービスで引き落とされる可能性もあります。

    *他人に成りすますメールにも注意!

     担任成りすましメールを送るのは簡単です。有名な企業名から送られてきたからと、すぐに信じては危険です。迷惑メールか本物のメールか判断がつかない場合は、まずその企業の公式サイトで問い合わせ先を確認し、窓口に直接電話確認するなど、慎重な対応が必要です。届いたメールに記載されているサイトにアクセスして確認するのは危険ですので、絶対にやめましょう。

    トラブルに遭わないために

     スマートフォンのセキュリティー画面で「提供元が不明なアプリのインストール許可」をオフに設定しておくなど、端末のセキュリティー設定を活用しOSやセキュリティーアプリなどを最新の状態に更新しておくことも大切です。

     身に覚えのないキャリア決済の料金が発生した場合は、まず契約している携帯電話会社・サービスの提供会社に申し出てください。


    CASE17:「簡単に儲かる」という情報商材

      ネットで「誰でも簡単に儲かる」という広告や動画をみた。動画の人は「短時間・短期間で高収入を得ている」と、自信に満ち溢れているようすで、自分にもやれそうな気になった。動画では、先着5名だけが資産運用ツールを20万円で購入できる」と紹介していたので、急いでクレジットカード決済をした。

     すぐに資産運用ツールというPDF形式の情報商材がメールで送られてきたが、読んでも全く分からなかったので、解約したい。

     

    アドバイス

     情報商材とは、インターネットを通して「お金の儲け方」「異性にモテる方法」などのさまざまなノウハウをPDFファイルのダウンロードやDVDなどで提供するものです。お金の儲け方は、仮想通貨(暗号通貨)とマイニング、FX自動売買、バイナリーオプション、アフェリエイト、転売ビジネス、競馬・パチンコ必勝ソフトなどが、これにあたります。

     情報商材の広告には「月収50万円が簡単に稼げる」「一日数分で10万円が手に入る」など簡単な作業を短時間するだけで高収入が得られるような表現がされていますが、実際はそのような効果は、ほとんど出ることはありません。

     比較的安価な情報商材を販売した後に「より高い収入を得るには有料コースの契約が必要」などと次々に追加コースを勧誘し高額な支払いをさせる手口です。支払えないと言うと消費者金融からの借り入れ勧められ、借金をしてまで支払ったものの、説明されたような利益は出ず、借金の返済すらできないというケースが多くみられます。

    「簡単に儲かる方法」なんてものはありません!

     簡単な作業を短時間するだけで高額な収入を得られるなんてうまい話にのってはいけません。契約時の説明と違い、サポートがない、問い合わせしても対応してもらえないケースや、説明されていない条件を理由に返金保証に応じてもらえないケースがみられ、中には事業者と連絡が取れなくなることもあります。

     体験談や業者の説明を鵜呑みにせず、どのような作業を作業を行うのか、本当に収益があるのかを 第三者の意見を聞くなどし冷静に判断しましょう。

    ◆ポイント

     情報商材は契約前に中身を確認することができないので、契約後に実際の情報が、自分の想像していたものと異なる場合が多く、後悔することの方が多いです。クレジットカードでの高額決済や、借金をしてまで契約をしないようにしましょう。

    お問い合わせ先

     商工観光課


      TEL:0224-53-2659 FAX:0224-53-3818

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