更新日:2021年4月1日

 令和3年度下限面積(別段の面積)・・・50アール(5,000平方メートル)

大河原町農業委員会では、農地法第30条の規定に基づく、令和元年度の利用状況調査の結果等に基づき検討した結果、令和3年度ても、現行の下限面積(別段の面積)50アールの変更は行わないことと決定しました。

理由

  1. 管内の農家で、50アール未満の農地を耕作している農家の割合が、40%を下回るため。
  2. 管内の遊休農地率が約9.2%と低い現状であるため

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