更新日:2015年3月3日
 町内で1,000平方メートル以上の土地を開発しようとする場合、大河原町土地開発指導要綱に基づく事前協議を実施し、町長の同意を得る必要があります。
 また、大河原町全域が非線引き都市計画区域ですので、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、都市計画法の規定により、宮城県知事の許可も必要になります。


開発行為の要件

次の2つの要件を満たす行為が開発行為の対象になります。
  1. 当該行為が、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供することを目的としていること。
  2. 土地の「区画の変更」、「形状の変更」又は「性質の変更」をする行為であること。


(1)土地の区画の変更

建築等の目的で宅地の境界を変更し、併せて道路や水路などの公共施設の新設、廃止等をする行為。
※単なる土地の分合筆は「区画の変更」に該当しません。


(2)土地の形状の変更

高さが50cmを超える建築等の目的の土地の切土又は盛土をする行為。
※ただし、建築物の建築と不可分な工事と認められる工事(基礎打ち、土地の掘削等)は「形状の変更」に該当しません。


(3)土地の性質の変更

建築等の目的のために「宅地」以外の土地を「宅地」とする土地利用の変更行為。
※ただし、土地区画整理法による土地区画整理事業により仮換地の指定または換地処分が行われた土地は「宅地」とみなすため、「性質の変更」には該当しません。


大河原町開発指導要綱に基づく事前協議申請書類等

 大河原町開発指導要綱(404KB)

お問い合わせ先

 政策企画課


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