更新日:2023年6月9日

土地取引に係る届出等(公拡法、国土法に基づく届出等)

一定規模以上の土地取引を行う場合

  • 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)
    契約締結前(譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前まで)に、譲渡人が大河原町に届出を行う必要があります。

  • 国土利用計画法(以下「国土法」という。)
    契約締結後(契約締結日を含めて2週間以内)に、土地の取得者(買主)が大河原町を経由して宮城県に届出を行う必要があります。

一定規模以上とは

 大河原町の場合、町内全域が市街化区域と市街化調整区域に区分されていない非線引きの都市計画区域のため、各法律の面積要件は以下のとおりとなります。

  • 公拡法の届出(公拡法第4条)の場合 ⇒ 原則10,000平方メートル以上(ただし、都市計画施設等の区域内に所在する土地については、200平方メートル以上)
  • 公拡法の 申出(公拡法第5条)の場合 ⇒ 200平方メートル以上
  • 国土法の場合 ⇒ 5,000平方メートル以上

1.公有地の拡大の推進に関する法律

(1)制度の目的

 地方公共団体等が道路・公園等の公共施設の整備に向け公有地の計画的な確保を図るため、地方公共団体等がこれらの土地を取得しやすくする方法の一つとして、都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に届出を義務付けることにより、公共施設等の整備のため土地の取得を必要とする地方公共団体に、土地所有者と優先的に協議する機会を与えるものです。
 この制度により地方公共団体が土地を買った場合、土地を譲渡した方は、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定により、譲渡所得の金額から1,500万円を特別控除する特例を受けることができます。

 

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出について(宮城県地域復興支援課のホームページへ) 

(2)制度の内容

届出(公拡法第4条)

 一定規模以上(大河原町の場合は原則10,000平方メートル以上。ただし、都市計画施設等の区域内に所在する土地については、200平方メートル以上。)の土地を有償で譲渡しようとするときには、譲渡人が譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までに「土地有償譲渡届出書」により届出が必要です。

 届出をする人 譲渡人(売主等)
届出期限 譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前まで
届出窓口 大河原町役場政策企画課
提出する書類
  1. 土地有償譲渡届出書
  2. 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)
  3. 周辺状況図(住宅地図で可)
  4. 形状平面図(公図)または実測図

申出(公拡法第5条)

 200平方メートル以上の土地について、地方公共団体による買取りを希望するときは、「土地買取申出書」により、その旨を申し出ることができます。添付図面は、届出の場合と同様です。


2.国土利用計画法

(1)制度の目的

 一定規模以上の土地取引をしたときに、届出を義務付けることにより、土地の投機的な取引や地価の高騰を抑制し、適正で合理的な土地利用を確保するもの。

(2)制度の内容

 一定規模以上の(大河原町の場合は5,000平方メートル以上)の土地取引を行った場合、買主が契約締結日を含めて2週間以内に大河原町に届出が必要です。
 届出書は、町から意見書を添えて県に送付し、県では、届出書に記載された利用目的について、土地利用に関する計画に照らし合わせ審査を行います。

 「国土利用計画法」に基づく届出について(宮城県地域復興支援課のホームページへ) 

 届出をする人 土地の取得者(買主)
届出期限 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
届出窓口 大河原町役場企画財政課
提出する書類
  1. 土地売買等届出書
  2. 土地売買等の契約書の写し
  3. 土地の位置を明らかにした地形図
  4. 土地の周辺図(住宅地図等)
  5. 土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)

お問い合わせ先

 政策企画課


  TEL:0224-53-2112 FAX:0224-53-3818

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