令和6年12月2日以降、以下のように変更になります。

 

0~18歳(高校3年生の年齢)のお子様へ、医療費の助成を行っています。

助成の対象者

大河原町に住民登録のある「0歳〜18歳(高校3年生の年齢)」のお子様で各種医療保険に加入している方

※お子様が「心身障害者医療費助成」、「母子・父子家庭医療費助成」の対象者の場合も、「子ども医療費助成」が優先となります。

 

助成の範囲

助成されるのは、保険診療による自己負担額(入院時食事療養費を除く)です。保険の適用されない分(健康診査、予防接種、差額室料、液剤の容器代、選定療養費等)は助成されません。

 

 助成の範囲:入院・外来の医科・歯科・調剤(薬局)・訪問看護・補装具等

所得制限について

所得による制限はありません。

(平成28年4月診療分から、所得制限がなくなりました。)

 

※ただし、所得の確認は必要になりますのでご了承願います。

資格登録の手続きに必要なもの

 医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録の申請をする必要がありますので、次のものを持参のうえ、手続きしてください。

 

※受給者は、お子様の健康保険の扶養者になります。

 (扶養者が別居している場合は同居の親族が受給者になります。)

 

1.資格登録申請書(申請書は役場にあります。)

2.健康保険資格情報が確認できるもの(お子様のもの、もしくは、お子様の健康保険証の扶養者のもの)

 ※出生の場合は、お子様の健康保険扶養者のものが必要です。

 マイナンバーカード、マイナポータルの資格情報画面の写し、資格確認情報のお知らせ、紙またはプラスチックの保険証等

 ※出生以外の場合は、お子様のものが必要です。

 マイナンバーカード、マイナポータルの資格情報画面の写し、資格確認情報のお知らせ(お子さんを健康保険の扶養に入れているかた分も)、紙またはプラスチックの保険証等

3.預金通帳(受給者名義の普通預金のもの。助成金を口座振込する場合に使います。)

4.受給者のマイナンバーがわかるもの

5.受給者の本人確認書類(免許証等写真つきのもの)

 ※写真付きのマイナンバーカードを(個人番号カード)を提示した場合は不要です。

 ※代理のかた(同居の親族のみ)が手続きする場合は、代理のかたの本人確認書類(免許証等写真つきのもの)が必要となります。

6.配偶者(妻または夫)のマイナンバーがわかるもの

昨年および今年の1月1日時点で大河原町以外に住民登録があったかたのみ

7.地方税関係情報取得に関する同意書:父・母(または養育者)分

 ※本人の直筆のもの

1月1日時点で大河原町以外に住民登録があったかたは、マイナンバー制度による情報連携により前住所地に所得の照会を行いますので、必ず同意書の記入をお願いいたします。

 

【書類不備の手続きについては、オンライン申請が可能となりました!】

以下のURLか、二次元コードから申請をお願いします。

 

あらかじめ役場で各種申請用紙を提出したかた向けになるため、新規申請を行うかたは子ども家庭課窓口での手続きをお願いいたします。

マイナンバーの番号がわかる面の添付は、こちらから行わないようにご注意ください。

 https://ttzk.graffer.jp/town-ogawara/smart-apply/apply-procedure-alias/syoruifub

書類不備

 

更新手続

登録の有効期間は、1年間(10月~翌年9月30日)です。

登録している方については、自動更新となりますので、更新手続きは不要です。資格審査により継続助成と認定した方には、9月中に新しい受給者証を郵送します。

詳細は9月町広報誌でお知らせします。

変更・喪失の届出について

次の場合は、必ず届出をしてください。

 

○住所変更があった(町内転居、町外転出)

○氏名変更があった

○加入保険が変わった

 ※お子さんの健康保険の扶養が変更になった場合は、受給者変更の手続きが必要です。

  対象となるお子さん全員分の保険資格情報を確認できるものと扶養される方の口座番号が分かるものをお持ちください。

○振込口座を変更した

 

※加入保険の変更については、オンラインでの申請受付が可能となりました!

 以下のURLか二次元コードから申請をお願いします。

https://ttzk.graffer.jp/town-ogawara/smart-apply/apply-procedure-alias/kodomoiryou

 

受給者証の使い方

 健康保険資格情報が確認できるものと一緒に受給者証を提示することによって、医療機関等の窓口で、医療費を支払う必要がありません。

 ※医療費が高額の場合、一部負担金の支払いが生じることがあります。高額療養費に該当する分は、病院へ支払い後、加入されている健康保険の保険者へ請求手続きをすることになります。

 

 ただし、以下の場合は、医療費を支払い、必要書類をお持ちのうえ、子ども家庭課児童福祉係で払い戻しの手続きをしてください。

 

1.受診の際に、受給者証を提示しなかった

2.県外の医療機関等で受診した

3.この制度に対応していない医療機関等で受診した

4.この制度に対応していない健康保険の被保険者

 

 手続きに必要な書類:お子様の保険資格情報を確認できるもの・受給者証・明細のある領収書

 

※未熟児養育医療対象の方は、申請時に「養育医療費用徴収月額代理委任状及び承諾書(子ども家庭課にあります)」を提出いただければ、自己負担額を支払うことなく、未熟児養育育成医療の助成を受けることができます。

 

 

申請書ダウンロード