更新日:2018年4月1日
0歳〜18歳(高校3年生の年齢)までのお子様ヘ、医療費の助成を行っています。
助成の対象者
大河原町に住民登録のある
「0歳〜18歳(高校3年生の年齢)」のお子様で各種医療保険に加入している方
※お子様が「
心身障害者医療費助成」、「
母子・父子家庭医療費助成」の対象者の場合も、「子ども医療費助成」が優先となります。
助成の範囲
助成されるのは、保険診療による自己負担額(入院時食事療養費を除く)です。保険の適用されない分(健康診査、予防接種、差額室料、液剤の容器代、選定療養費等)は助成されません。
助成の範囲:入院・外来の医科・歯科・調剤(薬局)・訪問看護・補装具等
所得制限について
所得による制限はありません。
(平成28年4月診療分から、所得制限がなくなりました。)
※ただし、所得の確認は必要になりますのでご了承願います。
資格登録の手続きに必要なもの
医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録の申請をする必要がありますので、次のものを持参のうえ、手続きをしてください。
※受給者は、お子様の健康保険の扶養者になります。
(扶養者が別居している場合は、同居の親族が受給者になります。)
- 資格登録申請書(申請書は役場にあります。)
- 健康保険証(お子様のもの、もしくは、お子様の健康保険の扶養者のもの)
- 預金通帳(受給者名義の普通預金。助成金を口座振込する場合に使います。)
- 受給者のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カード
- 受給者の本人確認書類(免許証等写真付きのもの)
※写真付きのマイナンバーカード(個人番号カード)を提示した場合は不要です。
※代理のかた(同居の親族のみ)が手続きをする場合は、代理のかたの本人確認書類(免許証等写真付きのもの)が必要となります。
- 配偶者(妻または夫)のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カード
昨年および今年の1月1日時点で大河原町以外に住民登録があったかたのみ
- 地方税関係情報取得に関する同意書:父・母(または養育者)分
※本人の直筆のもの
1月1日時点で大河原町以外に住民登録があったかたは、マイナンバー制度による情報連携により前住所地に所得の照会を行いますので、必ず同意書の記入をお願いします。
更新手続
登録の有効期間は、1年間(10月1日〜翌年9月30日)です。
登録している方については、自動更新となりますので、更新手続きは不要です。資格審査により継続助成と認定した方には、9月中に新しい受給者証を郵送します。
詳細は9月町広報紙でお知らせします。
変更・喪失の届出について
次の場合は、必ず届出をしてください。
〇住所変更があった(町内転居、町外転出)
〇氏名変更があった
〇加入保険が変わった
※お子さんの保険証の扶養が変更になった場合は、受給者変更の手続きが必要です。
対象となるお子さん全員分の保険証と扶養される方の口座番号が分かるものをお持ちください。
〇振込口座を変更した
※加入保険の変更については、オンラインでの申請受付が可能となりました!
以下のURLか二次元コードから申請をお願いします。
https://ttzk.graffer.jp/town-ogawara/smart-apply/apply-procedure-alias/kodomoiryou
受給者証の使い方
健康保険証と一緒に受給者証を提示することによって、医療機関等の窓口で、医療費を支払う必要がありません。
※医療費が高額の場合、一部負担金の支払いが生じることがあります。高額療養費に該当する分は、病院へ支払い後、加入されている健康保険の保険者へ請求手続きをすることになります。
ただし、以下の場合は、医療費を支払い、必要書類をお持ちのうえ、子ども家庭課児童福祉係で払い戻しの手続きをしてください。
- 受診の際に、受給者証を提示しなかった
- 県外の医療機関等で受診した
- この制度に対応していない医療機関等で受診した
- この制度に対応していない健康保険の被保険者
手続きに必要な書類: お子様の保険証・受給者証・明細のある領収証
※未熟児養育医療対象の方は、申請時に「養育医療費用徴収月額代理委任状及び承諾書(子ども家庭課にあります)」を提出いただければ、自己負担額を支払うことなく、未熟児養育育成医療の助成を受けることができます。
申請書ダウンロード
参考