更新日:2018年7月9日
精神科の病気で、一定以上の症状があるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
この制度を利用すると、かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、1割だけが自己負担になります。
指定自立支援機関
自立支援医療(精神通院)を受けることができるのは、県、政令市から指定を受けた病院や診療所に通院する場合(外来のみ)と処方箋でお薬をもらう薬局も申請が必要です。
自己負担額の軽減
窓口での支払は、原則医療費の1割になります。町民税の課税額により月毎の支払い自己負担上限額により少なくなる場合があります。その場合、いくらお支払になったかを、毎月「自己上限額管理票」により患者さんご自身に管理していただきます。
有効期限
有効期間は1年間です。継続して自立支援医療を受ける場合は、再度申請が必要です。有効期間を過ぎてしまうと自立支援医療が受けられなくなりますので、継続して利用される場合は、再度更新申請の手続きが必要です。
申請手続き
1.申請窓口
大河原町役場福祉課
2.必要なもの
- 申請書
- 市町村民税等調査同意書又は課税(非課税)証明書
(転入者の場合は、1月1日現在居住された市町村からの課税(非課税)証明書が必要です。)
- 健康保険証の写し
- 自立支援用診断書(精神障害者保健福祉手帳の交付申請と自立支援医療(精神通院)の申請を同時にする場合、診断書については手帳用の診断書1枚の添付になります。手帳申請を年金証書で行う場合は、自立支援医療用診断書が必要です。)
- 障害年金をもらっている方は障害年金証書(年金裁定通知書、年金振込通知書の写し)
- 印鑑
- 現在お持ちの自立支援医療受給者証(更新のかた)
変更申請等
通院先や薬局を変更する場合や、住所や健康保険証が変わった場合には大河原町役場福祉課にて変更手続きが必要となります。転出される場合は、転出先での手続きとなります。
所得制限
患者さんやご家族の市町村民税の課税額(所得割)23万5千円以上あり、「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療(精神通院)の対象外となります。
受給者証等の交付
自立支援医療の支給が認定されると、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」(上限額のある方のみ)が交付されます。受診の際は、必ず病院・診療所や薬局に提示するようになります。
※申請後、宮城県の審査会で決定し、2か月頃、町に受給者証が送付されます。ご本人には郵送で送付します。
※障害の「害」の表記については、人や人の状態を表す場合はひらがなで、法令等や制度を表す場合は漢字で表記しています。