更新日:2018年7月9日

個人番号(マイナンバー)の記載について

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、障害福祉サービス等の申請には、「個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。また、番号法の規定により、本人確認が必要となりますので番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。

 必要な書類

  • 本人が窓口で申請する場合は、個人番号のわかるものと身分証明書をお持ちください。
  • 保護者の方が窓口で申請する場合は、申請者の個人番号がわかるものと保護者の方の身分証明書をお持ちください。
  • 本人の代理人の方が申請する場合は、申請者の個人番号のわかるものと委任状及び代理人の方の身分証明書証明書をお持ちください。

 

障害福祉サービス、補装具給付、障害児支援

  • 障害福祉サービス
    障がいのある人が自らサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する事業です。

  • 補装具費支給制度
    身体障害者手帳の交付を受けている方の、補聴器、義肢、義足、車いすを交付、修理する際にかかった費用の一部を助成します。(事前申請が原則です。)

  • 障害児支援
    障がい児に対し、居宅介護や短期入所などの障がい福祉サービス、「児童福祉法」に基づく障がい児通所支援など、専門的に支援します。


医療費に関する支援

  • 自立支援医療(更生医療)
    18歳以上で身体障害者手帳の交付を受け、一般医療ですでに治癒したと考えられる障がいに対して、日常生活能力などの回復や障がいの軽減除去を目的として手術するときなどに、医療費を給付します。給付を受けるには、一定の基準を満たす必要があります。

  • 自立支援医療(精神通院)
    精神障がいのある方の通院に対し、指定された医療機関や薬局での自己負担分の一部を公費で負担します。

  • 自立支援医療(育成医療)
    18歳未満の身体に障がいのある児童が、確実な治療効果が期待できる場合に、その除去もしくは軽減を図るために必要な医療の支給を行います。


地域生活支援事業

  • 障害者相談支援事業
    障がいのあるかたやその保護者、介助者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の援助を行っています。(相談先:県南生活サポートセンター「アサンテ」)

  • 基幹相談支援センター等機能強化事業
    専門的な知識を有する職員を配置し、障がいの種別やニーズに対応できる総合的な相談や専門的な相談支援の実施、地域の相談機関との連携強化の取り組み、さらには、障がいのあるかた等に対する虐待防止に取り組む「仙南地域障がい者基幹相談支援センター」を設置しています。

  • 意思疎通支援事業
    聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障があるかたとその他のかたの意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行っています。

  • 日常生活用具給付事業
    障がいのあるかたが家庭生活を営むうえでの不便を解消し、自立した生活を営むことを容易にするため、日常生活用具の給付を行っています。 

  • 移動支援事業
    屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出のための支援を行っています。

  • 日中一時支援事業
    障がいのあるかたを一時的に預かることにより、障がいのあるかたの日中における活動の場を確保し、障がいのあるかたとその家族の生活の支援を行っています。

  • 身体障害者用自動車改造費助成事業
    身体障がいのあるかたが自ら所有し、運転する自動車の改造に要する経費の一部助成を行っています。

  • 自動車運転免許取得助成事業
    障がいのあるかたの就労等社会活動への参加を促進するため、自動車運転免許の取得に要する費用の一部助成を行っています。


経済的支援

  • 特別障害者手当
    精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方に対し、3か月ごとに手当が支給されます。

  • 障害児福祉手当
    精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、常時介護が必要な在宅の20歳未満の方に対し、3か月ごとに手当が支給されます。

  • 特別児童扶養手当
    精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を在宅で養育している保護者の方に対し、4か月ごとに手当が支給されます。

  • 心身障害者扶養共済制度
    障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者に万一のことがあったとき、障がいのある方に対し終身一定額の年金が支給されます。


その他サービス

  • 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業
    身体障害者手帳の呼吸機能障がい1級から3級の人へ、宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業基準額に基づいて電気代の助成をします。

  • 難聴児補聴器購入助成事業
    身体障害者手帳の交付対象とならない、聴力レベルが軽度及び中等度の児童に対し、補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴児を養育する保護者の負担軽減とともに、難聴児の脳の発達や言語の早期習得を図っています。

※障害の「害」の表記については、人や人の状態を表す場合はひらがなで、法令等や制度を表す場合は漢字で表記しています。

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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