更新日:2018年7月9日
精神に障がいがあり、一定の基準に該当すると認められる場合に宮城県知事から交付されます。障がいの程度により1級から3級に区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。等級が小さいほど重度になります。
個人番号(マイナンバー)の記載について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、精神障害者保健福祉手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。また、番号法の規定により、本人確認が必要となりますので番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
必要な書類
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本人が窓口で申請する場合は、個人番号のわかるものと身分証明書をお持ちください。
- 保護者の方が窓口で申請する場合は、申請者の個人番号がわかるものと保護者の方の身分証明書をお持ちください。
- 本人の代理人の方が申請する場合は、申請者の個人番号のわかるものと委任状及び代理人の方の身分証明書証明書をお持ちください。
交付申請手続き
1.申請窓口
大河原町役場福祉課
2.必要なもの
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精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)または、障害年金の証書(精神障害によるものに限る)※障害年金による申請では、年金事務所への照会同意書を記入していただきます。
- 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)1枚
- 印鑑
手帳交付後届出を必要とする事項
1.手帳を紛失・破損した場合
- 再発行申請書、
- 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm) 1枚
2.住所・氏名を変更した場合
記載事項変更届
3.精神障がい者が死亡した場合
返還届
※精神障害者保健福祉手帳・印鑑をご持参ください。申請書類はすべて大河原町福祉課に用意してあります。
有効期限
発行日から2年間が有効期限であるため、2年後ごとの更新手続きが必要になります。
手当とサービス
- 自立支援医療(精神通院公費)
- 手当の支給(特別障害者手当、障害児福祉手当)
- 年金の支給(障害基礎年金、障害厚生年金)
- 各種福祉サービス(ホームヘルパーの派遣、短期入所等)
- 日常生活の援助(携帯電話の割引、税制上の優遇、NHK放送受信料免除等)
※いずれの場合も、障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。
※障害の「害」の表記については、人や人の状態を表す場合はひらがなで、法令等や制度を表す場合は漢字で表記しています。