更新日:2018年7月9日
身体に障害があり、身体障害者福祉法に定める障がいの程度に該当する場合に宮城県知事から交付されます。障がいの種類や程度により1級から6級まで区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。等級が小さいほど重度になります。(身体障害者障害程度等級表により1級から7級までの区分が設けられていますが、手帳が交付されるのは1級から6級に該当するかたとなります。7級の障がいが2つ以上重複する場合または7級の障がいが6級以上の障がいと重複する場合は、手帳の交付対象となります。)
個人番号(マイナンバー)の記載について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。また、番号法の規定により、本人確認が必要となりますので番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
必要な書類
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本人が窓口で申請する場合は、個人番号のわかるものと身分証明書をお持ちください。
- 保護者の方が窓口で申請する場合は、申請者の個人番号がわかるものと保護者の方の身分証明書をお持ちください。
- 本人の代理人の方が申請する場合は、申請者の個人番号のわかるものと委任状及び代理人の方の身分証明書証明書をお持ちください。
申請窓口
大河原町役場福祉課
必要なもの
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身体障害者手帳交付申請書
- 知事の指定した医師の診断書
- 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)2枚
- 印鑑
手帳交付後届出を必要とする事項
1.手帳を紛失・破損した場合
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再交付申請書
- 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)1枚
2.住所・氏名を変更した場合
3.身体障がい者が死亡した場合
4.障がいの程度が変わった場合
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再交付申請書
- 診断書
- 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)2枚
※来庁の際には、身体障害者手帳、印鑑をご持参ください。申請書類はすべて大河原町役場福祉課に用意してあります。
手当とサービス
- 医療費の助成(更生医療、補装具費の支給、心身障害者医療費助成等)
- 手当の支給(特別障害者手当、障害児福祉手当)
- 年金の支給(障害基礎年金、障害厚生年金)
- 各種福祉サービス(ホームヘルパーの派遣、短期入所等)
- 日常生活の援助(各種運賃割引、自動車関連、税制上の優遇、NHK放送受信料免除等)
※いずれの場合も、障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。
※障害の「害」の表記については、人や人の状態を表す場合はひらがなで、法令等や制度を表す場合は漢字で表記しています。