令和8年度から国民健康保険税の税率が変わります

 平成21年度以降、大きな税率改正をせず運営を行ってまいりましたが、本町の財政調整基金残高の枯渇の恐れがあることから、税率を改正します。

 7月の本算定で確定した税額を通知しますので、内容をご確認ください。令和8年度の増額分12ヵ月分は、普通徴収の方は4期~10期の7回分、特別徴収(年金天引)の方は10月~2月の3回分に反映します。納付へのご理解とご協力をお願いいたします。

本町の国民健康保険の現状

 近年では、後期高齢者医療制度への移行、被用者保険(社会保険)適用拡大による被保険者数の減少により国民健康保険税が減収する一方で、高齢化や医療の高度化により、 一人あたり医療費は年々増加しています。

   

 

県の標準保険料率への統一が予定されています。

 持続可能な社会保障制度を確立するため、平成27年に国民健康保険法が改正され、都道府県単位での標準保険料率の統一が示されました。

 宮城県は「令和12年度からの完全統一を目標としつつ、遅くとも令和15年度までの実現を目指す」こととしています

 なお、標準保険料率については詳しくは宮城県ホームページをご覧ください。

 

国保財政調整基金の枯渇が見込まれます。

本町は平成21年度以降大きな税率改正をせず、財源不足分は財政調整基金(貯金)を取り崩しながら運営してきましたが、このままでは令和10年度に残高の枯渇が見込まれます。そのため、国民健康保険税の税率を、県が算定する標準保険料率へ徐々に近づけていく必要があります。

     

 

改正内容について

 令和8年度は、宮城県が示す標準保険税率を参考にし、次のように改定します。

 県の標準保険税率統一化まで段階的に見直し、急激な負担増とならないようにしていきますのでご理解をお願いいたします。

 

区分

※1

令和7年度

(改定前)

令和8年度

(改定後)

増減

賦課限度額

医療分

(基礎課税分)

所得割

6.8

6.50

▲0.30

 

670,000

※2

均等割

22,500

23,800

1,300

平等割

23,000

20,000

▲3,000円

後期高齢者

支援金分

所得割

2.0

2.67

0.67

260,000

均等割

7,000

9,700

2,700

平等割

6,500

7,000

500

介護

納付金分

(40~64歳)

所得割

1.7

2.08

0.38

170,000

均等割

8,500

9,000

500

平等割

6,000

5,900

▲100円

合計

所得割

10.5

11.25

0.75

1,100,000

均等割

38,000

42,500

4,500

平等割

35,500

32,900

▲2,600円

 ※1 区分の説明 

  所得割={前年中の総所得金額-基礎控除(43万円)}×所得割の税率

  均等割=被保険者1人あたりの額、

  平等割=1世帯あたりの額

   ※2 医療分の賦課限度額は、令和8年度税制改正により66万円から67万円に改正。

 

モデル試算

(世帯あたり)

 

令和7年度

(改定前)

令和8年度

(改定後)

増減

(参考)

標準保険税率

1人加入(63歳)   7割軽減

給与収入85万円

算定所得額 0円

22,000

22,600

600

26,800

1人加入(63歳)   5割軽減

給与収入125万円

算定所得額 27万円

65,100

68,000

2,900

77,900

2人加入(66歳、64歳)2割軽減

年金収入220万円、給与収入105万円

算定所得額 74万円

148,700

156,400

7,700

182,400

2人加入(66歳、64歳)

年金収入220万円、給与収入142万円

算定所得額 111万円

208,100

219,800

11,700

254,500

3人加入(41歳、38歳、10歳)

給与収入288万円、給与収入143万円

算定所得額 250万円

378,000

402,800

24,800

461,500

   ※令和8年度分の試算は、令和7年税制における給与所得で算定しておりますのでご了承ください。

 

子ども・子育て支援金徴収の開始

 令和8年度から、すべての医療保険において医療保険料と合わせて「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。

 「子ども・子育て支援金制度」は、将来社会を支える担い手となる子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして、全世代の医療保険から支援金を拠出し、児童手当の拡充などの事業に充てる制度です。

 国民健康保険税の算定において、これまでの医療分(基礎課税額)、後期高齢者支援金分、介護納付金分に、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を加えて賦課し、徴収することとなります。 

 制度の詳細や支援金額の推計については、子ども家庭庁ホームページをご覧ください。  

 

 


 

 

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