毎年、「隣の空き地(空き家)に雑草が繁茂し、蚊や害虫が発生している」、「木の枝が隣地や道路にはみ出している」、「ごみがポイ捨てされて困っているので、刈り取ってほしい」などといった相談が、多数寄せられています。

 本町では現地の状況確認を行い、住民の生活環境に影響があると判断した場合、町から土地の所有者へ土地の適切な管理を依頼しています。

 個人の土地に関することであるため、相手方の事情等により、除草ができない・早急に対応することができない場合もあります。

 また、 土地所有者等による除草が行われない場合でも、町が除草を行うことはありません。

 

雑草繁茂の対応に係る留意事項

●「雑草の繁茂」とは、空き地のほぼ全体に、長さのある雑草が茂っている状態のことです。

●「生活環境に影響がある」とは、雑草や木の枝等が自分の敷地以外まで伸びており、生活の支障になっている状態のことです。

●空き地の状況等を調査した結果、「土地の所有者等や連絡先が不明」や「相続問題等の諸事情により相続人等も対応できない」等の場合は、対応等ができないこともあります。

●居住者がいる土地に対しては、対応等ができないこともあります。

 

土地・建物の所有者・管理者の方へお願い

 きちんと雑草が刈られていない土地は、害虫の発生や動物等の棲みつき、周辺の生活環境の悪化、放火等による火災の危険性、交通事故、犯罪を誘発する可能性があります。

 また、雑草が茂っている土地では、ごみの放置や不法投棄がしばしば見受けられます。この場合、土地の所有者等は刈取りと合わせて、ごみの片付けまで自分で行わなければならなりません。

 そうなる前に、定期的に雑草を刈取り、樹木を選定する等の適正な管理をお願いします。

 

【問い合わせ先】

 町民生活課 環境衛生係(役場1階②番窓口)

 TEL:0224-53-2114  FAX:0224-53-3818

 

お問い合わせ先

 町民生活課


  TEL:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818

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