この度の台風第19号により被害を受けられました皆様には、心からお見舞い申し上げます。

被害を受けられたかたで、次に該当する場合は、町税の減免を受けられる場合があります。

【対象となる税目】個人町民税・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税

詳細については、それぞれの担当係までお問い合わせください。

※減免の対象となるのは、災害発生日(令和元年10月12日)以降に納期限が設定されている令和元年度分の町税です。

1 個人町民税・県民税について

(1) 個人町民税・県民税の納税義務者が災害により次の事由に該当することとなったとき

事由

減免の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

(2) 所有する住宅又は家財が災害により損害(保険金、賠償金等により補てんされる金額を除く。)を受けたかたで、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるかた

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上

10分の5未満のとき

損害の程度が

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき  

8分の1

4分の1

2 固定資産税・都市計画税について

固定資産(土地・家屋・償却資産)について被害を受けたかたは、下記の損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の税額が減免される場合があります。

住家以外の減免申請については、様式等が異なります。詳しくは固定資産税係までお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)の減免割合

(1)土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2)家屋

損害の程度

減免の割合

全壊・流出・埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3)償却資産

損害の程度

減免の割合

全壊・流出・埋没等により償却資産の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3  国民健康保険税について

 保険税の減免額は、次の(1)から(3)までに掲げる世帯について、それぞれの基準により算定した額です。なお、複数の基準に該当する場合は、減免額の大きいものが適用されます。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、もしくは重篤な傷病を負った世帯又は主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

   全部減免

(2) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、【表1】の1~3までのすべてに該当する世帯は、【表2】で算出した対象保険税額に、【表3】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【表1】

1

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

2  前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
3

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【表2】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:当該世帯の前年の合計所得金額

【表3】

前年の合計所得金額  減免の割合
 300万円以下であるとき  全部
 400万円以下であるとき  10分の8
 550万円以下であるとき  10分の6
 750万円以下であるとき  10分の4
 750万円を超えるとき  10分の2

(3) 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯は、当該世帯の被保険者全員について算定した保険額に、下表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

損害の程度  減免の割合
全壊  全部
 大規模半壊・半壊・床上浸水  2分の1

4 手続きについて

以下の書類をご準備されたうえで、令和元年1227日(金曜日)までに税務課へご提出ください。

台風第19号被害による大河原町税等減免申請書(一括申請) 

5 固定資産税・都市計画税の特例について

 令和元年台風第19号により被害を受けられたかたには、下記のとおりの特例制度があります。

(1)被災住宅用地の特例

 災害により滅失・損壊した住宅の用に供されていた土地で、住宅用地として使用することができない場合に限り、被災後最大2年度分について、被災住宅用地を住宅用地とみなし、課税標準の特例が適用されます。

【特例の概要】.docx(16KB)

【被災住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例適用申告書】.docx(21KB)

(2)被災代替家屋の特例

 り災・被災証明書の程度が半壊以上(程度)の所有者等が被災家屋に代わる家屋を令和6年3月31日までの間に取得または被災した家屋を改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得または改築した翌年から4年度分に限り2分の1に減額する特例が適用されます。

【特例の概要について】.docx(27KB)

【被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税特例適用申告書】.doc(52KB)

(3)被災代替償却資産の特例

 令和元年台風第19号により滅失・損壊した償却資産の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に取得または修理・改良した場合には、取得または修理・改良した翌年から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減する特例が適用されます。

【特例の概要について】.docx(22KB)

【被災代替償却資産に係る固定資産税特例適用申告書】.doc(48KB)

【固定資産(償却資産)代替資産対照表】.xlsx(14KB)

※特例の適用を受ける場合は、各特例の申告書と必要な書類を添付の上、 税務課固定資産税係(1階10番窓口 )まで提出してください。

6 担当窓口

個人町民税・県民税に関すること 課税係(1階8番窓口)

固定資産税・都市計画税に関すること 固定資産税係(1階10番窓口)    

国民健康保険税に関すること 課税係(1階8番窓口)

 

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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