〇適格請求書(インボイス)とは

 適格請求書(インボイス)とは、売手(受注側)が買手(発注側)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載事項が追加された書類やデータをいいます。

 適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」の登録申請書を、納税地を所管する税務署に提出し、登録を受ける必要があります。

 

 〇適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として開始される制度です。

 <売手>

 「適格請求書発行事業者」となった売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

 <買手>

 買手が仕入税額控除の適応を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存等が必要となります。

 

 インボイス制度の概要(国税庁)PDF

 

 制度導入日である令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要です。

 

 〇適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳細について

 国税庁ホームページにおいて、特設サイトを設けておりますので下記リンクよりご確認ください。

  国税庁インボイス制度特設サイト(外部リンク)

  国税庁インボイス制度説明会・登録申請相談会(外部リンク)

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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