更新日:2019年10月1日

身体の不自由な方 療養手帳をお持ちの方のための制度です

助成を受けられる方は

大河原町に住民登録があり、各種健康保険に加入している次の方です。

  1. 身体障害者手帳「1級」・「2級」・「3級の一部」(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害に限る)又は療育手帳「A」(知的障害者福祉法に定める職親に委託されている場合療育手帳Bを含む)をお持ちの方

  2. 特別児童扶養手当の障害程度が「1級」に該当する方

3.精神障害者保健福祉手帳「1級」に該当する方
  

※障害者が20歳未満の場合は保護者が受給者となります。
 それ以外の場合は原則として障害者本人が受給者となります。

助成の範囲は

助成されるのは、入院・外来の医科・歯科・調剤・訪問看護・補装具等、保険診療による自己負担額(入院時食事療養費除く。)です。保険の適用されない分(健康診査、予防接種、差額室料、液剤の容器代、診断書料、選定療養費等)は助成されません。ただし、「高額療養費」「附加給付」が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。

※附加給付・・・健康保険組合や共済組合に加入している方は、保険診療による自己負担額の一部を、その加入組合(勤務先)から家族療養附加金又は一部負担還元金として給付金が支給されることがあります。→詳しくは加入組合(勤務先)へ!


助成金を受けられない場合

この制度には、所得の制限があり、障害者本人・保護者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上のときは、その年の10月から翌年の9月までの助成は受けられません。また、生活保護を受けている方については助成は受けられません。
最初に資格登録しておきますと、毎年所得の審査をして9月頃に該当の可否をお知らせします。

 ※手帳交付日〜9月30日→前年度の所得を審査
   10月1日〜9月30日→今年度の所得を審査


資格登録の手続きに必要なもの

医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録の申請をする必要がありますので、手帳の交付・転入の際に、次のものを持参して、手続きをして下さい。
 
  1. 資格登録申請書
    ※加入している健康保険によっては、「附加給付に関する証明」を事前にもらう必要があります。
  2. 健康保険証
  3. 印鑑(認印可)
  4. 預金通帳(受給者名義の普通預金。助成金口座振込に使います。)
  5. 身体障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書
  6. 本人と生計同一者全員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード→マイナンバーを申請書に記載していただきます。

 ※代理のかたが手続きをする場合は、委任状や手続きをするかたの本人確認書類(免許証等写真付きのもの)が必要となります。

 
※所得に関する証明書が必要な場合・・・・・・
障害者本人、保護者、配偶者、扶養義務者の住所が前年の1月1日現在大河原町以外であった場合は、所得額・控除額・扶養人数のわかる所得に関する証明書等が必要となります。詳しくは、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。

助成の方法とその通知

資格登録後、所得額が所得制限限度額未満であれば受給者証を郵送します。医療機関で診療を受ける際に、健康保険証と心身障害者医療費助成受給者証を提示し、月に1回、医療機関窓口へ助成申請書を提出します。自己負担額については窓口で一旦お支払いください。提出された申請書をもとに3〜4ヶ月後に口座振込の方法で助成金(保険診療分自己負担額)が支払われます。

※指定口座への振込は毎月25日頃です。
※医療費助成金支払通知書は2ケ月おきに郵送します。
※県外の医療機関にかかった場合は、その領収証と、助成申請書(記入したもの)を役場の窓口(1階 福祉課障害福祉係)に提出してください。

更新手続

自動更新となりますので更新手続きは不要です。
登録の有効期間は、1年間(10月1日〜翌年9月30日)ですが、資格審査により継続助成と認定した方には、9月中に新しい受給者証を郵送いたします。


変更・喪失の届出

次の事項に変更があったときには届出が必要になります。
  1. 住所(町内転居、町外転出)
  2. 氏名
  3. 加入健康保険
    • 勤務先が変わったとき
    • 記号、番号の変更があったとき
    • 保険者名称が変わったとき(保険証下欄記載)
      ※65歳の誕生日からは申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
  4. 口座振込先、口座番号
  5. 障害程度

 障害者医療費助成制度所得制限限度額表

扶養親族
等の数
障害者が20歳未満の
場合の保護者の限度額
障害者が20歳以上の
場合の本人の限度額
配偶者・扶養義務者の
限度額
0人 4,596,000円 3,604,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 3,984,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 4,364,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 4,744,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 5,124,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 5,504,000円 7,388,000円
                      
※扶養親族中に同一生計配偶者のうち70歳以上の者、老人扶養親族(70歳以上)が含まれる場合、特定扶養親族等(16歳~22歳)が含まれる場合は、所得制限限度額に一定の額が加算されます。
※住民税の課税対象となる所得から、社会保険料控除、医療費控除、障害者控除、配偶者特別控除などの控除を差し引いて判断します。
※扶養親族等の数は1月1日現在の数となります。

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら