犯罪被害者等の支援について

 大河原町では、犯罪によって被害者となった方や、その遺族となった方への支援策として「大河原町犯罪被害者等支援条例」及び「大河原町犯罪被害者等支援条例施行規則」を令和4年6月10日より施行しました。


 誰もが、唐突に犯罪被害者やその家族・遺族になりうるおそれがあります。

 犯罪被害者等は、大切な命を奪われ又は身体・精神に傷害を負うなど、生命や財産を奪われるといった直接の被害に加え、周囲の無理解による配慮に欠けた対応によって、間接的な二次被害にも苦しめられる可能性があります。


 このような被害から1日でも早く日常生活を取り戻せるよう、犯罪被害者等が受けた被害の軽減や回復を図り、町民が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的として、本条例及び条例施行規則を制定したものです。

 

犯罪被害者等に対する支援内容等

 大河原町犯罪被害者等支援条例第7条の規定に基づき、犯罪被害に遭われた方へ支援金を給付します。

 また、具体的な支援金の内容等については、大河原町犯罪被害者等支援条例施行規則に定め、犯罪被害者等への支援を図るものです。


  • 支援対象者

 日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた、人の生命または身体を害する罪に当たる行為の被害者及びその家族または遺族であり、大河原町民である方(住所を有している方)

※生命または身体を害する罪とは、殺人、傷害などをいいます。


  • 支援金の給付(条例第7条・条例施行規則第3条)

 事件直後に必要となる資金等の経済的負担を軽減し、犯罪被害者とご家族が1日でも早く生活を再建できるよう、支援金の給付を行います。


♢遺族支援金

 殺人等の犯罪により死亡した被害者の第1順位遺族に対して、30万円を給付します。


♢傷害支援金

 傷害等の犯罪により負傷または疾病を患い、1か月以上の加療が必要と診断された被害者等に対して、10万円を給付します。


♢死体検案費用支援金

 死亡原因等を警察から委託された医師が診断するための費用(死体検案書料を除く)を、上限10万円まで給付します。


※上記いずれも、被害者と加害者の関係が夫婦、3親等以内の親族等の親族関係にある場合には対象外となります。

※支援金の対象となるのは、犯罪行為によって死亡もしくは傷害の発生を知った日から2年以内、または死亡もしくは傷害が発生した日から7年以内のものに限ります。

 

各種申請に係る必要書類

 いずれの申請書も、警察署へ届け出た「被害届」の受理番号を記入いただきます。


 遺族支援金給付申請書(犯罪行為により死亡した者の遺族が申請するもの)

♢必要書類

①死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができ

 る書類

②申請者の住民票の写し

③申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本または抄本その他の証明書

④上記のほか、町長が必要と認める書類


 傷害支援金給付申請書(犯罪行為により1か月以上の加療が必要と診断された被害者の方が申請するもの)

♢必要書類

①傷害を負った日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書

②申請者の住民票の写し

③上記のほか、町長が必要と認める書類


 死体検案費用支援金給付申請書(犯罪行為により死亡した者の遺族が申請するもの)

♢必要書類

 死体検案費の請求書の写しまたは領収書の写し

 

関係機関リンク集

宮城県共同参画社会推進課

宮城県警察本部犯罪被害者支援室

公益社団法人みやぎ被害者支援センター

性暴力被害相談支援センター宮城


犯罪被害等にあわれた方へ(リーフレット).pdf(4609KB)

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