見直しの概要

平等割額 医療分(1世帯ごとの額)の引き下げを行います。

後期高齢者医療支援金分について、課税限度額(上限額)の引き上げを行います。

減額措置に係る軽減判定所得基準額の引き上げを行います。

 平等割額 医療分(1世帯ごとの額)の引き下げについて

平等割額 医療分(1世帯ごとの額)2万3千円(令和4年度:2万6千円)引き下げ。

 軽減判定所得基準額の引き上げについて

 国民健康保険においては、低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が定められた軽減基準額以下となる場合、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を行っています。

 減額措置に係る軽減判定所得基準額について、以下のように引き上げを行います。

 (1)  5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を29万円(令和4年度:28.5万円)に引き上げ。

 (2)  2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を53.5万円(令和4年度:52万円)に引き上げ。

 ※7割軽減については、軽減判定所得基準額の変更はありません。

 課税限度額の引き上げについて

 国民健康保険税の課税限度額(上限額)について、以下のように引き上げを行います。

 後期高齢者医療支援金分に係る課税限度額を22万円(令和4年度:20万円)に引き上げ。

 ※医療保険分、介護保険分に関しては、課税限度額の引き上げは行いません。

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