情報公開制度について
町が仕事を進めるうえで保有している情報を、広く皆さんに公開する制度です。
大河原町情報公開条例 pdf形式
実施機関
町長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会
開示請求できる方
すべての方が請求できます。
開示請求できる情報
町が保有する公文書
※文書、図画、写真、フィルム(これらを作成及び保存するための磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスク等の記録を含む)
開示できない情報
法令の規定により公開できない情報
個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報
法人などの正当な利益が損なわれる情報
犯罪の予防、人の生命の保護などに支障が生ずるおそれのある情報
国やほかの地方公共団体などとの信頼関係が損なわれる情報
意思形成過程の情報で、事務事業の執行に支障が生ずるおそれのある情報・交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支障が生ずるおそれのある情報
開示請求の手続
「公文書開示請求書」に氏名、住所、電話番号、公文書の内容などを記入して実施機関に提出して下さい。
※郵送による開示請求もできます。
申請書ダウンロード
「公文書開示請求書」 word形式 pdf形式
開示するかの決定
実施機関が開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行います。(ただし、やむを得ない理由がある時は期間を延長する場合があります。)その決定の結果と、開示の日時、場所を文書でお知らせしますので、その文書を持参のうえ、実施機関にお越し下さい。
決定に不服がある場合
公開できないときは、決定通知書の中にその理由を示しますが、その決定に不服があるかたは、行政不服審査法による不服申立てができます。この場合、実施機関は「大河原町情報公開審査会」の意見を聴いて、再度公開するかどうかを決めることになります。
開示に係る費用
閲覧は無料です。文書の写しが必要な方は実費として次の金額をいただくようになります。
A3サイズを最大とし、単色1枚10円 多色1枚50円