個人情報保護制度について
町は仕事をする中で、町民の皆さんの個人情報を扱っています。
町はその個人情報が適正取り扱われるように条例に必要な事項を定めています。
また、自分の情報を見たい時は、開示請求をすることができます。
大河原町個人情報保護条例 pdf形式
個人情報とは
個人に関する情報でその情報の中の氏名、住所、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報です。また、他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含みます。
実施機関
町長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
議会
町が皆さんの個人情報を取り扱うときのルール
収集の制限
町が個人情報を収集する時は、あらかじめ取り扱う目的をはっきりさせ、必要な範囲内で、本人から直接収集します。ただし、本人の同意がある時や、法令などに定めがある場合などは例外とします。
利用・提供の制限
個人情報を取り扱う目的以外での利用をしたり、提供したりすることを禁止しています。
ただし、本人の同意がある時や、法令などに定めがある場合は例外とします。
皆さんの権利
自分の個人情報を見たい時には開示請求をすることができます。
開示された内容が事実と異なる時は、その訂正を請求することができます。
個人情報が「収集の制限」に反して集められていたり「利用・提供の制限」に反していた場合は、利用の停止、消去を請求することができます。
開示請求ができる人
個人情報の本人
未成年者または成年被後見人の法定代理人
死者の個人情報については、配偶者または子など
本人の委任による代理人※委任代理人による開示請求は特定個人情報(個人番号(マイナンバー)がその内容に含まれる個人情報)に係る開示請求に限ります。
請求できる情報
町が保有する公文書に記録されている個人情報
※文書、図画、写真、フィルム(これらを作成及び保存するための磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスク等の記録を含む)
※法令で定めがあるものや、第三者に関する情報などは開示されない場合があります。
開示請求の手続について
「個人情報開示請求書」を直接、実施機関に提出して下さい。その際、運転免許証やパスポートなど(官公署が発行した写真入りの身分証明書)を持参して下さい。本人確認をさせていただきます。
※場合によっては、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
申請書ダウンロード
「個人情報開示請求書」に氏名、住所、電話番号、個人情報の内容などを記入して実施機関に提出して下さい。
※郵送による開示請求もできます。
「個人情報開示請求書」 word形式 pdf形式
開示するかの決定
開示請求書が実施機関に到達した日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行います。(ただし、やむを得ない理由がある時は期間を延長する場合があります。)その決定の結果と、開示の日時、場所を文書でお知らせしますので、その文書を持参のうえ、実施機関にお越し下さい。
決定に不服がある場合
公開できないときは、決定通知書の中にその理由を示しますが、その決定に不服があるかたは、行政不服審査法による不服申立てができます。この場合、実施機関は「大河原町個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再度公開するかどうかを決めることになります。
開示に係る費用
閲覧は無料です。文書の写しが必要な方は実費として次の金額をいただくようになります。
A3サイズを最大とし、単色1枚10円 多色1枚50円