更新日:2018年7月9日
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、第一に当該利用者の家族、担当する居宅介護(予防)支援事業所等に連絡を行う必要があります。第二に事故の状況及び事故に際してどのような処置を取ったかを「介護保険事業者事故等報告書」として保険者(市町村)へ提出することが必要です。
介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速・適切な対応が求められています。
1 事故報告書を提出する基準
大河原町事故報告ガイドライン(PDF) ご覧ください。
※大河原町では、宮城県の基準に準処します。
事故報告書を提出する基準(宮城県)(PDF)
2 報告の方法
ア) 事業者は、事故等が発生した場合、速やかに保険者(大河原町)まで電話またはファクシミリで報告(第一報)願います。
イ) ファクシミリを送付する際は、万が一の誤送付に備えて利用者の個人情報(氏名、被保険者番号)を消してください。
ウ) 必要に応じて、事故処理の経過について、保険者(大河原町)まで適宜報告してください。
エ) 事故処理の区切りがついたところで「介護保険事業者事故等報告書」の様式を参考に、文書で報告願います。
事故報告書様式.xlsx 23KB※令和3年4月1日から様式を変更しています。
3 問い合わせ先
大河原町福祉課 介護保険係
電話0224-53-2115 FAX:53-3818