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用語解説
更新日:2011年10月31日
用語
用語の説明
意見書
いけんしょ
地方自治法第99条の規定に基づき、議会の意思を決定し関係機関あてに提出する文書のことをいいます。意見書の案は、議員が提出し、本会議でその可否を決めます。
一般質問
いっぱんしつもん
町政全般について、議員が執行機関に対し、事務の執行状況や方針等について報告や説明を求めたり、疑問点をただしたりすることをいいます。事前通告制としています。
会期
かいき
議会が公式に活動できる期間のこと。(開会日から閉会日まで)本会議の初日の冒頭に議決により決定します。なお、議案などの審議が会期中に終わらない場合などは、議決によって会期を延長すること(会期延長)もできます。
継続審査
けいぞくしんさ
会期中に議決されなかった議案などは、次の会期に引き継がれることはなく、廃案となります。(会期不継続の原則)。継続審査とは、その例外として、本会議の議決によって、議会の閉会中に、委員会が付託された議案などの審査を引き続き行うことをいいます。
決議
けつぎ
意見書等と同様に議会の意思を表明するものですが、意見書とは異なり法的根拠はありません。政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要などの理由でなされる議決のことをいいます。
質疑
しつぎ
議案などについて討論・採決の前に疑問点をただすことをいいます。予算・決算を審議する定例会(3月・9月)で事前通告制としています。
除斥
じょせき
議会における審議を公正なものとするため、議案などと一定の利害関係のある議員はその審議に参加できないことをいいます。
請願
せいがん
日本国憲法第16条では、請願権を国民の基本的権利の一つとして保障している。議会に請願する場合は地方自治法の規定により1名以上の議員の紹介が必要です。
陳情
ちんじょう
特定の事項について、官公署にその実情を訴え、当局の適切な措置を要望する行為でありますが、請願とは違って法的保護をうけません。したがって、陳情をうけた当局側も、これに回答し、その処理の結果について報告する法律上の義務もありません。議会に陳情する場合、請願とは違い紹介議員は必要ありません。この陳情に類するものに、嘆願書、要望書、決議書、意見書、要請書、お願いなどがあります。
討論
とうろん
議題となっている案件に対して、採決の前に賛成か反対かの意見を表明することをいいます。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにすることだけではなく、まだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自己の意見に賛同させることにあります。
採決
さいけつ
議長が本会議で表決をとる行為のことをいいます。なお、採決の結果、議会の意思が決定することを議決といいます。
表決
ひょうけつ
議員が賛成・反対の意思を表明すること。表決の方法には、起立によるもの、投票によるもの、反対はないか諮る簡易なものもあります。
付託
ふたく
本会議で議題となっている議案などについて、委員会などにくわしい審査を委ねることをいいます。
お問い合わせ先
議会事務局
TEL:0224-53-2800 FAX:0224-53-3818
お問い合わせフォームは
こちら
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