標記の件につきまして、役場庁舎敷地内に設置してある電気自動車急速充電器の一般開放を下記の理由により当面の間休止します。利用者の皆様には御不便をおかけしますが、御理解いただきますようお願いします。

 

〇休止理由

・法定耐用年数を超過しているため。

 ・大河原町内において、民間業者による充電設備が普及してきたため。

  

〇休止期間

 令和7年4月26日(土)から当面の間