特定事業の選定について公表します

  「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」第7条の規定により、本事業を特定事業として選定したので、同法第11条の規定により、特定事業選定に当たっての客観的評価の結果を公表します。

 

 ○特定事業の選定について