国の法改正により、地域農業の将来の在り方を示した「地域計画」を市町村において令和7年3月末までに策定することが義務付けられました。

 「地域計画」とは、町全体において将来にわたって守るべき農地、作物の振興方針、農地の集積方針などを明確化し、目指すべき姿を示した目標地図と合わせた計画です。

 「地域計画」の策定後から農地の賃借方法が変わりますので、概要について以下のとおりお知らせします。

 (1)農業経営基盤強化促進法による利用権設定

 (2)農地法第3条

 (3)農地中間管理事業

 上記いずれかの手法で農地の貸借が可能ですが、「地域計画」を策定し公告した後は、(1)の手法による農地の貸借はできなくなります。

 本町では令和7年3月末に地域計画の公告予定のため、同年4月から(1)の貸借ができなくなります。

現在の農地貸借の手法

令和7年4月以降

(1)農地経営基盤強化促進法による利用権設定

廃止

(2)農地法第3条

継続

(3)農地中間管理事業

継続

 

(1)農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)

 農地法第3条よりも簡易な手続きで農地の貸借ができ、契約の期間が終了すれば農地は地主へと返還されます。

 令和7年3月末までに契約する利用権については、契約期間満了日まで権利設定が継続しますが、次回更新時からは以下の(2)、(3)のいずれかで行う必要があります。

 

(2)農地法第3条による貸借

 町農業委員会へ農地法第3条に基づく許可申請を行う手法です。

 審査の結果、許可を受けることができれば貸借を行うことができます。

 契約期限の6か月前までに相手方に通知をしなければ、従前と同一の内容で契約が更新されます(使用貸借の場合を除く)。

 

(3)農地中間管理事業による貸借

 知事が指定する農地中間管理機構(宮城県は公益財団法人みやぎ農業振興公社)が、農地を貸したい人から借り受けて、受け手に対して貸付する事業です。

 

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  • 相談窓口

 農地中間管理機構・公益財団法人みやぎ農業振興公社、町役場農政課、町農業委員会

  • 申請スケジュール

申請締切日

契約始期

 前年12月末日

4月1日

1月末日

5月1日

2月末日

6月1日

3月末日

7月1日

4月末日

8月1日

5月末日

9月1日

6月末日

10月1日

7月末日

11月1日

8月末日

12月1日

9月末日

翌年1月1日

10月末日

翌年2月1日

11月末日

翌年3月1日
  • 留意事項

※契約期間は原則10年間以上となります。契約終期を数か月単位で調整可能です。

※借賃は金納に統一されます。物納はできませんのでご了承ください。

※手数料について、双方に賃借料の1%の手数料がかかります。

 貸し手:指定口座へ手数料を差し引いた賃借料を口座振替により、原則、毎年11月25日(休業日の場合は前営業日)に振込

 受け手:指定口座から手数料を上乗せした賃借料を口座振替により、原則、毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日)に徴収

 

 詳細については以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

 

農地の貸し借りは、令和7年4月から、原則として農地バンク経由となります!(農水省リーフレット).pdf(540KB)

 

お問い合わせ先