(1)農業経営基盤強化促進法による利用権設定
(2)農地法第3条
(3)農地中間管理事業
上記いずれかの手法で農地の貸借が可能ですが、「地域計画」を策定し公告した後は、(1)の手法による農地の貸借はできなくなります。
本町では令和7年3月末に地域計画の公告予定のため、同年4月から(1)の貸借ができなくなります。
現在の農地貸借の手法
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令和7年4月以降 |
(1)農地経営基盤強化促進法による利用権設定
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廃止 |
(2)農地法第3条
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継続 |
(3)農地中間管理事業
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継続 |
(1)農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)
農地法第3条よりも簡易な手続きで農地の貸借ができ、契約の期間が終了すれば農地は地主へと返還されます。
令和7年3月末までに契約する利用権については、契約期間満了日まで権利設定が継続しますが、次回更新時からは以下の(2)、(3)のいずれかで行う必要があります。
(2)農地法第3条による貸借
町農業委員会へ農地法第3条に基づく許可申請を行う手法です。
審査の結果、許可を受けることができれば貸借を行うことができます。
契約期限の6か月前までに相手方に通知をしなければ、従前と同一の内容で契約が更新されます(使用貸借の場合を除く)。