介護予防支援事業所の指定について

 介護予防支援事業所としてサービスの提供を行うには、大河原町の指定を受ける必要があります。
 介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになります。

 なお、指定居宅介護支援事業者に対する介護予防支援の指定については、十分に期間の余裕をもって、事前相談に来てください。

 指定を希望される場合には、下記注意事項を必ず確認のうえ、福祉課介護保険係へ申請してください。

介護予防支援と介護予防マネジメントについて

 
 要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

 

注意事項

1.法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

2.居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

(※)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

3.指定介護予防支援事業者が担当する要支援者は、本町の被保険者のみです。

4.指定介護予防支援事業者として利用者に関する「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要となります。

指定申請等に係る提出書類

 
 令和6年4月1日以降は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」からダウンロードし、使用してください。

『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」<外部リンク>

 


 

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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