保護者の皆様に負担いただいている学校給食費(食材費相当額)について、令和3年度までは、各小・中学校が集金していましたが、令和4年度からは口座振替等により町が直接徴収することになりました。町で徴収・管理を行うことにより、次のような効果が見込まれます。
・児童生徒が学校へ現金を持参することがなくなり、事故防止に繋がります。
・口座振替や、コンビニエンスストアでの納付が可能となり、保護者の利便性が向上します。
・教職員の負担を軽減し、子どもと向き合う時間が確保されます。
納付方法は原則、口座振替による年10回払いとなります。毎月月末が振替日(納期限)になり、口座振替日が土日祝日等の場合は金融機関の翌営業日になります。
食物アレルギー等により、牛乳が飲めない又は、牛乳のみ飲用したい場合について学校給食費を減額することができる場合があります。その際は学校へお申し出ください。
詳しくは以下お知らせをご覧ください。
令和6年度学校給食費について(お知らせ)
口座振替手続きについて