主な監査

(1)定期監査【地方自治法第199条第1項及び第4項】

 毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査をしなければならないとされています。

 定期監査は、町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか。町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施し、監査の結果をまとめ、議会、町長及び関係のある委員会等に提出するとともに町民に公表します。

(2)随時監査【地方自治法第199条第1項及び第5項】

 必要があると認めたとき、定期監査に準じて、いつでも監査をすることができます。

 監査委員は、監査の結果をまとめ、議会、町長及び関係のある委員会等に提出するとともに町民に公表します。

(3)財政援助団体等の監査【地方自治法第199条第7項】

 必要があると認めたとき、町が財政的援助を与えている団体等の出納その他事務執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施し、監査の結果をまとめ、議会、町長及び関係のある委員会等に提出するとともに町民に公表します。

 財政的援助:補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補修その他の財政的援助。

 政令で定める出資及び公の施設の管理を行っている指定管理者。

審査・検査

(1)決算審査【地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項】

 町長は、決算書及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを検証し、意見を付けて議会に提出します。

(2)基金運用状況審査【地方自治法第241条第5項】

 町長は、毎会計年度、基金の運用状況を示す書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを検証し、意見を付けて議会に提出します。

(3)健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項】

 町長は、毎年度、健全化判断比率(実質赤字比率・連結赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、その書類が適正に作成されているかどうかを検証し、意見を付けて議会に提出します。

(4)例月現金出納検査【地方自治法第235条の2第1項】

 町の現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が検査をしなければならないとされており、監査委員は、現金の残高が諸帳簿と一致しているか、管理は効率的か、出納関係諸表等の計数の正確性及び出納事務が適正に執行されているかどうかを検査し、検査の結果は議会、町長に提出します。

その他の監査

(1)行政監査【地方自治法第199条第2項】

 必要があると認めたとき、町の事務の執行について監査をすることができます。

 町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼に実施します。

(2)公金の収納又は支払事務に関する監査【地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項】

 必要があると認めたとき、指定金融機関に対し、町長又は企業管理者の要求に基づき監査をすることができます。

 公金の収納、支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼に実施します。

(3)住民の直接請求に基づく監査【地方自治法第75条第1項】

 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の連署をもって、町の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。

 監査委員は請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表し、請求に係る事項について監査します。

(4)議会の要求に基づく監査【地方自治法第98条第2項】

 議会は、町の事務について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

 事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

(5)町長の要求に基づく監査【地方自治法第199条第6項、第7項】

 町長は、町の事務の執行について監査委員に監査を求めることができます。また、町長は、財政援助団体等の財政的援助に係るものの事務の執行について監査委員に監査を求めることができます。

 事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

(6)住民監査請求に基づく監査【地方自治法第242条第1項】

 町民は、町の執行機関又はその職員について、違法若しくは不当な公金の支出等の行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

 監査の結果、請求に対して理由がないと認めるときは、その旨を書面により請求人に通知するとともに町民に公表します。

 請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対し、必要な措置を講ずるよう、期限を示して勧告するとともに、請求人に通知し、公表します。

(7)町長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査【地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条】

 出納職員等が故意又は重大な過失により、現金や物品を亡失し、又は損傷する行為により、町に損害を与えたと認めるときは、町長又は企業管理者は、監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定するよう求めることができます。

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