更新日:2008年3月25日

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
 (1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要
 (2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の概要
 (3) 指定管理者の指定の期間
 (4) 申請の資格
 (5) 申請の受付期間
 (6) 申請の方法
 (7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えた申請書を町長等に提出しなければならない。
 (1) 公の施設の指定期間に属する年度毎の業務計画書
 (2) 公の施設の指定期間の管理に係る年度毎の収支予算書
 (3) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
2 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者は、前項の申請をすることができない。

(指定管理者の候補者の選定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請書の提出をした団体のうちから、次に掲げる選定基準に照らし、当該公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

 (1) 住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
 (2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
 (3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
 (4) 公の施設の管理を安定して行うための経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために必要であるとして町長等が別に定める基準
2 町長等は、前項の規定により選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者及び指定管理者の候補者に通知するものとする。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)
第5条 町長等は、公の施設の機能、性質等を考慮し、別に定める合理的な理由があると認めるときは、第2条の公募によらないで指定管理者の候補者として選定することができる。
2 前項の規定により選定するときは、町長等は、あらかじめ第3条第1項各号の事項について当該団体と協議を行うものとし、前条第1項各号に照らし総合的判断を行うものとする。

(選定委員会)
第6条 指定管理者の候補者の選定にあたっては、大河原町公の施設に係る指定管理者選定委員会を設置するものとする。

(指定管理者の指定)
第7条 町長等は、第4条第1項又は第5条第1項の規定により選定した指定管理者の候補者について議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するとともに、速やかに指定管理者の候補者に通知するものとする。

(管理の基準)
第8条 指定管理者は、大河原町個人情報保護条例(平成16年条例第18号)の趣旨に則して、公の施設を管理するにあたって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合においては、漏えい、滅失、又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
3 指定管理者は、大河原町情報公開条例(平成13年条例第5号)の趣旨に則して、その管理する公の施設に関する情報の公開を行うため、必要な措置を講ずるよう務めなければならない。

(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、前条及び次条から第14条に定めるもののほか次のとおりとする。
 (1) 指定の意義及び指定期間に関する事項
 (2) 業務の範囲と業務実施に関する事項
 (3) 町が支払うべき管理費用に関する事項
 (4) 公の施設の管理業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項
 (5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)
第10条 町長等は、公の施設の管理に適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理等の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)
第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

(業務報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した業務報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
 (1) 管理業務の実施状況及び利用状況
 (2) 管理に係る経費の収支状況
 (3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくこれを原状に復し、又はそれによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大河原町情報公開条例の一部改正)
2 大河原町情報公開条例(平成13年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第22条の次に次の1条を加える。
(指定管理者の情報公開)
第22条の2 大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号)に規定する指定管理者のうち出資団体等以外のもの(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨に則してその管理する公の施設に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう務めなければならない。
2 実施機関は、指定管理者が保有する当該指定管理者が行う管理の業務に関する情報であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、指定管理者に対し当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
 3 指定管理者は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう務めるものとする。
 (大河原町個人情報保護条例の一部改正)
3 大河原町個人情報保護条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。
  第15条の見出し中「委託」を「委託等」に改め、同条第2項中「受けたもの」の次に「及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)」を加え、同条第3項を次のように改める。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者に属する者若しくは属していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第61条中「従事していた者」の次に「又は指定管理者に属する者若しくは属していた者」を加える。

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