更新日:2008年3月27日
人間と、豊かな自然が共生するまちへ。

出没・被害が増えている今こそ

野生動物とのちょうどいい距離感、考えてみませんか。

 ハクビシン、イノシシ、カラス等の鳥獣による農作物被害は、全国的に年々増加しています。本町も対策協議会を設置し、猟友会のハンターが加盟する有害鳥獣駆除隊と連携して、様々な有害鳥獣対策を講じているところです。

 有害鳥獣の捕獲とは

 そもそも、有害鳥獣は次のように定義されます。

  • 人間の生活環境へ悪影響を与える

    (ゴミ集積所を荒らす、私有地にフンをする、水路脇の法面を掘り返して詰まらせる など)

  • 人間へ危害を加える、またはそのおそれがある

    (直接襲われた場合のみならず、車に衝突するなどの物損被害も含みます)

  • 自然環境を悪化させる、またはそのおそれがある

    急斜面が大規模に掘り返され、地盤が緩んで土砂崩れが起きた など)

 こうした被害を防止・軽減するため防護柵を設置する、追い払い用の花火やエアガンを導入するなどして自衛を試みても効果がなく、農作物などにもたらす被害が深刻だと判断される場合、有害鳥獣駆除隊が出動します。

駆除隊はどんなことをしているの?

 駆除隊員はまず銃器や罠で「捕獲」と「追い払い」に着手しますが、残念ながらそうした野生動物の中には人間の食べ物のおいしさに味を占め、繰り返し街へ出てきたり、人間を直接襲ったりしてしまうものがいます。

 そうした個体を見つけた場合は、やむを得ず「捕殺」することがあります。もちろん、 動物も人間と同じ「生き物」である以上、害をなすからといってたやすく命を奪うことがあってはいけません。

有害鳥獣対策協議会と駆除隊は「捕殺」を最終手段と考え、人の心情だけでなく相手の動物にも最大限配慮し、人間と野生動物の共存に向けて事業へ慎重に取り組んでまいります。

なぜ人間の食べ物を欲しがるの?

原因は様々ですが、考えられる理由のいくつかは…

  • 山では木の実などが獲れず、仕方なく街へ出てみたら、もっとおいしい食べ物にありつけた。
  • 人間に餌づけされたことがある、または餌づけされている。


 前者の場合は、エサとなる果樹・農作物を残さず収穫したり、収穫時に出る生ゴミ(ちぎれた野菜の葉っぱなど)を適切に処分したりすることで、出没の予防ができます。

 特に、秋は果物や農作物が豊富になりますので、収穫作業を始めたらなるべく短期間で終わらせましょう。作業を翌日以降に持ち越すときは、帰る前に作物の上から網をかぶせたり、生ゴミを収穫物と一緒に持ち帰ったりして、野生動物を呼び込む要素を減らしてください。人間が食べておいしいものは、動物にとっても魅力的なのです。

 

 幸いなことに、本町では後者のような餌づけによる人馴れや人身事故は報告されていません。

しかし、全国に目を向けると「昼間に現れて住民へ襲いかかり、買い物袋ごと生鮮食品を奪い取った」「夜間の観光地に行ったら、柵越しにたくさん現れた」など、イノシシに限っても地元農家や駆除隊、行政だけでは手に負えない状況になりつつあります。

 

 水深の浅い水路に、うり坊が1頭転落しているのを見つけたとします。「かわいそうだ」「なんとか助けてあげられないか」と思うのは、動物愛護の観点からみれば自然なことです。

 しかし「町や県、警察に通報すれば捕殺されてしまうから」と、迷い犬や猫の保護と同じ感覚で野生動物にエサを与えることは、人間への恐怖心を薄れさせ、いつかエサのために誰かを襲いかねない個体の育成につながってしまいます。

 また、人間の食べ物は動物にとって高カロリーのものが多く、それを与えられた生き物は短期間で野生のものより大きく育ちます。とりわけイノシシは体長100cm、体重100kgを超え「大物」になりかねません。そうなると、いざ危険が差し迫っても安全に対処できなくなってしまいます。

 

  野生動物とのつき合い方は、地域全体で考えるべき課題です。かわいそう、なんとかしたい!と思うからこそ、餌づけはお控えいただき、まずは町や県に一度ご相談ください。



2.有害鳥獣捕獲の手順

町では、サルやイノシシ・カラス等による農作物等被害が発生した場合に「鳥獣の保護及び狩猟に狩猟の適正化に関する法律」の第9条により捕獲を実施しており、その手順及び捕獲方法等は以下のとおりです。

捕獲手順

  1. 農作物有害鳥獣対策協議会(役場産業振興課内)に農作物等被害届(被害発生時期、被害地域、被害を与えていると思われる鳥獣、被害を受けた農作物、被害面積、被害量等を記載)を提出して下さい。

  2. 対策協議会は、被害届の内容を確認し、大河原町有害鳥獣駆除隊に捕獲の依頼をいたします。

  3. 大河原町有害鳥獣駆除隊は、鳥獣捕獲許可申請書を町に提出します。

  4. 町は鳥獣捕獲許可申請を受理し、直ちに実情を調査をし、申請が妥当と判断されたときは大河原町有害鳥獣駆除隊員に鳥獣捕獲許可証及び腕章を交付します。

  5. 大河原町有害鳥獣駆除隊員による捕獲実施。

お問い合わせ先

 農政課


  TEL:0224-87-6277 FAX:0224-53-3818

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