更新日:2015年8月19日

大河原町議会政治倫理条例

 大河原町議会政治倫理条例は、議員の政治倫理に関する基本的な事項を定めた条例であり、「議会基本条例に関する調査特別委員会」において「大河原町議会基本条例」と併行して協議・検討を行い、平成26年1月から施行されました。

条例の主な内容

目的(第1条)

 この条例は、大河原町議会基本条例第21条第2項の規定に基づき、大河原町議会議員の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の倫理のより一層の向上に努め、町民に信頼された議会づくりを進め、もって町政の健全な発展に寄与することを目的とする。

議員の責務(第2条)

 議員は、町民の信託を受けた全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努める。
2 議員は倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努める

倫理基準(第4条)

 議員は、法令及び社会規範に基づき、議会並びに議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、次に掲げる政治倫理基準を遵守する。
  1. 不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受、その他の行為をしないこと。
  2. 町又は町が資本金、その他これらに準じるものを出資している法人若しくは町の施設の指管理者が行う許可または請負その他の契約等に関し、特定の物のために有利な取り扱い又は不利な取り扱いをするよう働きかけをしないこと。
  3. 町が行う許可、認可等の処分又は行政指導に関し、正当な理由なく、特定の個人又は団体に対して有利又は不利となる取り計らいをしないこと
  ※以下略、詳細については条例を参照下さい。

審査請求(第7条)

 議員が、第4条各号に規定する基準に違反する疑いがあると認められるときは、議員の選挙権を有する者20人以上の者の署名を添え、議員にあっては2人以上の署名をもって、それぞれの代表者から当該基準に違反する疑いのあることを証する書類を添えて、議長に審査を請求することができる。

会議(第8条)

 議長は審査請求を受けたときは、大河原町議会議員政治倫理調査会(以下「審査会」という)を設置する。     
  ※以下略、詳細については条例を参照下さい。

審査結果の措置(第11条)

 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会に諮り次に掲げる措置を講ずる。
  1. この条例の規定を遵守させるための警告を発すること。
  2. 議員の辞職勧告を行うこと
  3. その他議長が必要と認める措置。
※その他詳細については下記の条例をご覧ください。    
※審査請求及びそれに対する政治倫理調査会の報告はこちらになります。

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