政治倫理条例
本文へ移動
スマートフォン用ツール
メニュー表示
自動翻訳
English
中文簡体字
中文繁体字
한국어
ภาษาไทย
Foreign language
補助機能
文字を大きく
文字を元に戻す
拡大方法の説明
背景変更
背景変更
背景変更
背景変更
サイトマップ
サイトの使い方
ツールの使い方
パソコン画面表示
ページの末尾へ
観光情報はこちら
くらしの情報
妊娠・出産
子育て
学校教育
結婚・離婚
引越し・住まい
就職・退職
高齢者・介護
おくやみ
戸籍・住民票・印鑑登録
税
国保・後期高齢者医療
国民年金
水道・下水道
交通
都市計画
ごみ・環境保全
ペット
福祉
障がい者支援
消費・生活
健康・医療
文化・生涯学習
町民活動・コミュニティ
防災
防犯
救急・消防
イベント・観光案内
大河原町の観光情報
ガイドおおがわら
おおがわらの公共施設案内
おおがわらの観光案内
事業者のかたへ
入札情報
商工業
農林業
町からの支払いについて
町政情報
町の紹介
役場情報
町長の部屋
大河原町議会
広報・公聴
情報公開
町の計画
町の財政
統計調査
行政評価
選挙
マイナンバー
まちづくり
ふるさと納税
デマンドタクシー
企業版ふるさと納税
移住定住
オンラインサービス
例規集
リンク集
東日本大震災関連情報
行政改革
行政手続制度
現在位置
ホーム
町政情報
大河原町議会
議会の概要
議会改革への取り組み
政治倫理条例
検索対象選択
HP番号検索
よくあるご質問
全文検索
検索
議会改革への取り組み
議会改革への取り組み
議会基本条例
政治倫理条例
議会の概要
町議会の仕組み
議会改革への取り組み
議員報酬等
広報・議場見学
行政視察受け入れのご案内
政治倫理条例
更新日:2015年8月19日
大河原町議会政治倫理条例
大河原町議会政治倫理条例は、議員の政治倫理に関する基本的な事項を定めた条例であり、「議会基本条例に関する調査特別委員会」において「大河原町議会基本条例」と併行して協議・検討を行い、平成26年1月から施行されました。
条例の主な内容
目的(第1条)
この条例は、大河原町議会基本条例第21条第2項の規定に基づき、大河原町議会議員の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の倫理のより一層の向上に努め、町民に信頼された議会づくりを進め、もって町政の健全な発展に寄与することを目的とする。
議員の責務(第2条)
議員は、町民の信託を受けた全体の奉仕者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努める。
2 議員は倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努める
倫理基準(第4条)
議員は、法令及び社会規範に基づき、議会並びに議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、次に掲げる政治倫理基準を遵守する。
不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受、その他の行為をしないこと。
町又は町が資本金、その他これらに準じるものを出資している法人若しくは町の施設の指管理者が行う許可または請負その他の契約等に関し、特定の物のために有利な取り扱い又は不利な取り扱いをするよう働きかけをしないこと。
町が行う許可、認可等の処分又は行政指導に関し、正当な理由なく、特定の個人又は団体に対して有利又は不利となる取り計らいをしないこと
※以下略、詳細については条例を参照下さい。
審査請求(第7条)
議員が、第4条各号に規定する基準に違反する疑いがあると認められるときは、議員の選挙権を有する者20人以上の者の署名を添え、議員にあっては2人以上の署名をもって、それぞれの代表者から当該基準に違反する疑いのあることを証する書類を添えて、議長に審査を請求することができる。
会議(第8条)
議長は審査請求を受けたときは、大河原町議会議員政治倫理調査会(以下「審査会」という)を設置する。
※以下略、詳細については条例を参照下さい。
審査結果の措置(第11条)
議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会に諮り次に掲げる措置を講ずる。
この条例の規定を遵守させるための警告を発すること。
議員の辞職勧告を行うこと
その他議長が必要と認める措置。
※その他詳細については下記の条例をご覧ください。
大河原町議会政治倫理条例
政治倫理条例施行規程
※審査請求及びそれに対する政治倫理調査会の報告はこちらになります。
大河原町議会政治倫理調査会
お問い合わせ先
議会事務局
TEL:0224-53-2800 FAX:0224-53-3818
お問い合わせフォームは
こちら
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。
ページの先頭へ戻る
プライバシーポリシー
免責事項・著作権
サイトの使い方
サイトの考え方
お問い合わせ
〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19番地
TEL
0224-53-2111
0224-53-2111
(代) FAX 0224-53-3818(代)
一般的な業務時間 8時30分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)
窓口案内
延長窓口
Copyright (C) Ogawara Town Public Office. All Rights Reserved.
スマートフォン表示