議会基本条例
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議会基本条例
更新日:2014年4月11日
大河原町議会基本条例
議会基本条例とは、地方議会の運営をどのように行うのかを定めた条例であり、大河原町でも平成25年6月に「議会基本条例に関する調査特別委員会」を設置し、計4回の委員会、6回の小委員会を開催し、協議・検討を行い、平成25年12月議会において条例化されました。
大河原町議会基本条例の概要
行政需要が多岐にわたり増大する今日、地方分権時代に合って自律的な自治運営を支えるため、行財政能力を更に強化することが必要不可欠となっていることから、大河原町の議事機関である大河原町議会の役割がますます重要となっている。
このような中にあって大河原町議会は、大河原町民の負託にこたえるとともに、開かれた場での議論によって透明性を確保しつつ本町の諸課題を解決するため、積極的に活動することが求められている。また、こうした期待される役割を果たしていくため、従来の行動指針にとどまることなく、自ら議会改革を進めていくとともに、議会の権限を更に強化していくと同時に、議員の役割と身分上の位置づけの明確化を図ることが必要となっている。
議会は、議会改革を更に推し進めることで、より一層町民に開かれた議会を目指すための在り方としての基本条例を明らかにし、町民福祉の向上及び町政の発展に寄与することを決意し、ここに条例を制定する。
条例の主な内容
目的(第1条)
この条例は、分権と自治の時代にふさわしい議会に関する基本事項を定め、議会及び議員
の役割、行動指針を明らかにすることにより、地方自治の本旨に基づく町民の負託にこたえ、
豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
通年議会(第3条)
議会は会期を通年とする。
議会の活動原則(第5条)
議会は、住民主権を基礎とする町民の代表機関として活動する。
公平性及び透明性を確保するとともに、常に町民に開かれた議会を目指す。
町民の多様な意見を把握し、政策形成に適切に反映できるよう、町民の機会拡充に務 める。
議会運営は、町民の傍聴の意欲が高まるよう議会審議に用いる資料を提供するなど、分かりやすい視点、方法等で行う。
町民との関係(第8条)
議会は、本会議のほかすべての会議を公開するとともに、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じる。
情報公開(第10条)
議会は、信頼性を高めるための不断の改革に努め、議会に関する情報を積極的に公開する。
議会報告会(第11条)
議会は、町民の参加と連携を深める方策として議会報告会を年1回以上開催し、広く町民の
意見を聴取して議会活動に反映させる。
町長等との関係(第12条)
議会審議における議員と町長等との関係は緊張関係の保持に努める。
議場で質問を行うに当たっては、対面演壇において、町政の課題に関する論点を町民に明らかにするため、一問一答方式により行う。
町長等は、議長又は委員長の許可を得て議員の質問等に対して反問できる。
大河原町議会基本条例(解説付)
町民会議実施要綱
反問権実施要綱
お問い合わせ先
議会事務局
TEL:0224-53-2800 FAX:0224-53-3818
お問い合わせフォームは
こちら
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