目的(第1条)
この条例は、分権と自治の時代にふさわしい議会に関する基本事項を定め、議会及び議員
の役割、行動指針を明らかにすることにより、地方自治の本旨に基づく町民の負託にこたえ、
豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
通年議会(第3条)
議会の活動原則(第5条)
議会は、住民主権を基礎とする町民の代表機関として活動する。
- 公平性及び透明性を確保するとともに、常に町民に開かれた議会を目指す。
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町民の多様な意見を把握し、政策形成に適切に反映できるよう、町民の機会拡充に務 める。
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議会運営は、町民の傍聴の意欲が高まるよう議会審議に用いる資料を提供するなど、分かりやすい視点、方法等で行う。
町民との関係(第8条)
議会は、本会議のほかすべての会議を公開するとともに、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じる。
情報公開(第10条)
議会は、信頼性を高めるための不断の改革に努め、議会に関する情報を積極的に公開する。
議会報告会(第11条)
議会は、町民の参加と連携を深める方策として議会報告会を年1回以上開催し、広く町民の
意見を聴取して議会活動に反映させる。
町長等との関係(第12条)
議会審議における議員と町長等との関係は緊張関係の保持に努める。
- 議場で質問を行うに当たっては、対面演壇において、町政の課題に関する論点を町民に明らかにするため、一問一答方式により行う。
- 町長等は、議長又は委員長の許可を得て議員の質問等に対して反問できる。