更新日:2013年6月20日
政務活動費制度について
(1)政務活動費とは
政務活動費とは、『地方自治法(第100条第14項・第15項)』により制定された、『大河原町議会政務活動費の交付に関する条例』に基づき、議会における会派に対し、大河原町議会議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。
○大河原町議会政務活動費の交付に関する条例
○大河原町議会政務活動費の交付に関する規則
○大河原町議会政務活動費の交付に関する要綱
(2)交付方法・金額
- 交付対象:会派に対して交付(条例第2条)
- 交付金額:月額5,000円×会派に所属する議員数(条例第3条) ※
- 交付時期:4月一括を交付(条例第3条)
※年度末において残額があった場合は、返還(条例第11条)
(3)交付方法・金額
政務活動費は以下の使途に従って使用しなければならない(条例第7条)
項目 |
内容 |
調査研究費 |
調査委託費、交通費、宿泊費 |
研究費 |
会場費、機材借上費、講師謝金、会費、交通費 |
会議費 |
会場費、機材借上費、資料印刷費 |
資料作成費 |
印刷・製本代、原稿料 |
資料購入費 |
書籍購入代、新聞購読料 |
広報広聴費 |
広報誌、報告書等印刷費、送料、会場費、交通費、茶菓子代 |
事務費 |
事務用品費、備品購入費、通信費 |
人件費 |
給料、賃金 |
収支や政務活動の報告について
(1)領収書の写しを公開しています
各会派は、毎年度、政務活動費の収入・支出の状況を支出の科目(使途)ごとに報告することになっています(条例第9条)。また、すべての領収書の写しを添付しています。
収支報告書や領収書の写しは、誰でも閲覧することができます
(大河原町議会が管理する公文書の公開に関する規則)
閲覧場所 |
情報公開室(役場2F 総務課) |
閲覧時間 |
8時30分〜17時15分(土曜、日曜、祝休日、年末年始を除く) |
(2)「収支報告書」と「調査研修報告書」がご覧いただけます。
- 「収支報告書」とは
政務活動費の収入・支出の状況を支出の科目(使途)ごとに報告した書類で、誰でも閲覧することができます。
- 「調査研修報告書」とは
政務活動費で行った調査研究活動を報告した書類で、政務活動費の使途の透明性を高めるのものです。