更新日:2015年10月1日
1 目的
役場庁舎の一部を町民の皆様の文化芸術活動の成果の発表の場として開放し、文化芸術活動の振興を図るとともに、来庁する皆様に憩いとふれあいの空間を提供することを目的としています。
2 利用場所及び貸出物品
-
庁舎一階 町民ホールの壁面
- 作品展示を表示する看板等
名称 |
項目 |
規格等 |
パネル |
寸法 |
縦1,200mm×横1,800mm×厚さ30mm |
材質 |
白色有孔合板 |
展示可能重量 |
1枚当たり最大10kg程度 |
利用可能数量 |
最大3枚(片面のみ利用可) |
机 |
寸法 |
横幅1,800mm×奥行450mm×高さ700mm |
材質 |
メラミン化粧板 |
展示可能重量 |
1台あたり最大30kg程度 |
利用可能数量 |
最大4台 |
ショーケース |
寸法 |
横幅2,000mm×奥行350mm×高さ1,400mm 4段 |
材質 |
ガラス |
展示可能重量 |
ガラス1枚当たり3kg程度 |
利用可能数量 |
1台 |
3 利用期間及び開設時間
-
1回の利用期間は、原則として連続する10日間以内です
- 午前8時30分 ~ 午後5時 (土日・祝日を除く)
4 利用できる方
-
町民等で構成する団体及びサークル、町内の学校など
- その他町長が適当と認めたもの
5 利用できない場合
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公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
- 施設又は付属物を滅失し、又は棄損するおそれがあるもの
- 営利を目的とするもの
- 入場料を徴収するもの
- 寄附を集めるもの
- 販売を伴うもの
- 政治性、宗教性を帯びるもの
- その他ギャラリーの管理運営上適当でないもの
6 使用の手続き
使用する場合は、庁舎ミニギャラリー使用許可申請書を提出し、許可を受けてください。
7 利用料
無料です。
8 予約期間
利用の申し込みは、利用日の6か月前から受け付けます。
9 遵守事項
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利用物件及び展示物を使用者の責任において管理してください
- 利用期間中は、あらゆる事故に備え、必要に応じて保険等の保全処置を講じてください
- 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しはできません
- くぎ付け又は張り紙などをし、建物その他の物件を棄損するおそれのある行為をしないでください
- 許可に係る施設及び設備以外のものを使用しないでください
- 利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたときは、速やかにその利用に係る施設を現状に回復し、職員の点検を受けてください
- 職員の指示に従ってください
- その他、大河原町役場庁舎ミニギャラリー利用要綱の規定に従ってください
10 申し込み・問い合わせ
大河原町企画財政課管財係
TEL:24-53-2112
申込・問合先
〒989-1295 柴田郡大河原町字新南19
企画財政課 管財係
TEL:0224-53-2112(内線222)