更新日:2019年6月14日
大河原町職員・住民出前情報交換会実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新しいまちづくりに向けた行財政改革の推進にあたり、町職員が町民のグループ等の求めに応じ情報交換会を実施することにより、情報公開及び説明責任の充実、地域や施策分野別の個別課題の把握、町民からの施策提言の受付、役場職員の資質向上と町民とのコミュニケーションの形成などを図り、協働のまちづくりと住民自治の発展を目的とする、大河原町職員・住民出前情報交換会、通称「聞いてみたい・話してみたい、まちのこと」制度(以下「出前情報交換会」という。)の実施に関し必要なことを定めるものとする。
(対象)
第2条 出前情報交換会の申込みは、原則として町内居住者によるグループ等(以下「団体等」という。)で、5名以上の参加者が確実に見込める団体等とする。
(内容)
第3条 出前情報交換会の内容は、大河原町の行政、まちづくりに関連するものの中から、団体等の要望により調整する。
(開催日時)
第4条 出前情報交換会は、平日の午前10時から午後9時、土日の午前10時から午後5時までの間に行うものとし、原則として2時間以内の開催とする。ただし、祝祭日は開催しない。
2 前項の規定に関わらず、年末年始、祝祭日を含む連休中及び本事業を担当する課(以下「主管課」という。)の業務集中期等においては、開催できない場合がある。
(開催場所等)
第5条 出前情報交換会の開催会場は、申込み団体等(以下「申込者」という。)により設置され、その運営及び使用料等は、申込者の責任によって負担されるものとする。
(申込み)
第6条 出前情報交換会の開催を希望する申込者は、原則として開催希望日の最も近い日から3週間前までに、「聞いてみたい・話してみたい、まちのこと申込書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(開催の決定)
第7条 町長は、前条の申込みがあったときは、担当主管課を定め、日程や内容を調整の上、出前情報交換会の開催の可否を決定し、申込者に通知(様式第2号)するものとする。
町長は、出前情報交換会の開催を決定する場合において必要と認めるときは、申込者に開催条件を付すことができる。
(開催の制限)
第8条 町長は、出前情報交換会に申込みした団体等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前情報交換会の開催を取消し、又は中止することができるものとする。
⑴公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
⑵政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
⑶出前情報交換会の趣旨に反しているとき。
(開催内容変更等の届出)
第9条 出前情報交換会の開催通知を受けた団体等は、開催日時や開催場所、その他の申込み事項に変更があったとき、又は開催を取消すときは、直ちに町長に届出しなければならない。ただし、内容等の軽微な変更については、この限りでない。
(参加職員等)
第10条 出前情報交換会には、主管課等の職員2名以上が参加するものとし、原則として出前情報交換会の内容を考慮して町長が決定する。ただし、内容や団体等の要望等により、町長、副町長、教育長等も参加することができるものとする。職員の参加に関する申込み者の費用負担は無料とする。
(庶務)
第11条 出前情報交換会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年7月15日から施行する。
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
この告示は、令和元年6月14日から施行し、令和元年5月1日から適用する。