更新日:2023年6月30日

※普通自動車の自動車税は大河原合同庁舎県税事務所になります。
電話0224−53−3114 URL:http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-zei/

 

1.軽自動車税(種別割)が課税される人

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に、大河原町を定置場としているバイクや軽自動車等の所有者に対して1年分が課税されます。今年4月2日以降に廃車手続きされた方は今年度の軽自動車税(種別割)がかかります。納期は5月末日までとなっています。

※定置場とは軽自動車等の運行を休止した場合に主として駐車する場所のことで、通常その所有者の住所地のことです。

2.税率について


平成28年税制改正により、税率が変更となっています。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

軽自動車等の種類 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下
(定格出力0.6kw以下)
2,000円

51cc~90cc以下
(定格出力0.6kw超~0.8kw以下)

2,000円
91cc~125cc以下
(定格出力0.8kw超~1kw以下)
2,400円

ミニカー
(三輪以上で20cc~50ccのもの)

(定格出力0.25超~0.6kw以下)

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他のもの(フォークリフト等) 5,900円
軽自動車 専ら雪上を走行するもの 3,600円
軽二輪(126cc~250cc)
※側車付のものを含む
3,600円
二輪の小型自動車(251cc以上) 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車

軽自動車の種類
税率(年税額)
平成27年3月31日までに登録した車
平成27年4月1日以後に新規登録した車
 新規登録後13年を経過した車(重課税率)
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
ア 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)について適用されます。
※平成28年度以後に、その車両が初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した場合は、ウの税率が適用になります。

イ 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について適用されます。
※平成28年度以後に、その車両が初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した場合は、ウの税率が適用になります。

ウ 初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」のこと)から起算して13年を超える車両については、上記ア、イにかかわらず、ウの税率が適用になります(重課税率)。
 ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリットの軽自動車、被けん引車には適用されません。

 

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)

平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)の適用期限が特例の対象を見直したうえで延長されています。一定の環境性能を有する対象車両に該当する軽自動車は令和4年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。

適用条件、税率については以下のとおりです。

適用条件

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両。
軽自動車の種類
税率(年税額)
グリーン化特例(軽課)
75%軽減
グリーン化特例(軽課)
50%軽減
グリーン化特例(軽課)
25%軽減
四輪乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物用 自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし
三輪 1,000円 2,000円(乗用営業用のみ) 3,000円(乗用営業用のみ)
エ 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

オ   乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車両
      
カ 乗用(営業用): 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車両
     
※オ、カについては、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車です。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されております。

 

3.軽自動車税(環境性能割)の導入について

 令和元年税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
 軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、燃費性能等に応じた税率(0~2%)を乗じて算出します。
 なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

 軽自動車税(環境性能割)の税率

 区分

 税率
自家用  営業用 
 電気自動車 非課税  非課税
 天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)
 ガソリン車
ハイブリッド車

平成17年排出ガス基75%低減達成者(★★★★)

      または
平成30年排出ガス基50%低減達成者(★★★★)

令和12年度燃費基準75%達成車
令和12年度燃費基準60%達成車
 1%  0.5%
令和12年度燃費基準55%達成車  2%  1%
 上記以外 2% 

 

 4.軽自動車税(種別割)の減免について

 以下の条件に該当する方は減免の対象となります。毎年度納期限までに税務課8番窓口にて申請いただくことで減免を受けることができます。
〇身体障害者手帳等(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方で一定の条件(等級、障害の区分等)に該当する場合。※条件の詳細についてはこちら(減免条件.pdf
〇生活保護法の規定による扶助を受けるものが所有かつ本人が運転する場合。
※減免を受けられる車両は普通自動車・軽自動車どちらか一台のみになります。

軽自動車税(種別割)の減免は毎年度申請が必要です。

必要なもの

 5.廃車の手続きについて

次の場合には廃車の手続きをしてください。手続きをされないと、引き続き課税されることになります。
(軽自動車等の車種によって手続きの場所が異なります。)
  • 他人に車を譲ったり、下取りに出したとき
  • 解体、廃棄などにより車がなくなったとき
  • 住所・定置場が町外へ変わったとき
  • 車が盗まれたとき(警察への盗難届と役所等への手続きの両方が必要)
    ※警察への盗難届を出した方は届出警察署名、届出年月日、盗難届の受理番号を控えておいてください。

 6.軽自動車の手続きを行う窓口について

軽自動車等を取得・廃車・名義変更する場合には届出が必要になります。届出場所は車種により異なりますので、下記窓口にて手続きを行ってください。手続きの方法・必要な書類等については各機関にお問い合わせください。※異動が生じてから15日以内に手続きを行ってください。
車種  手続きを行う窓口
  • 原動機付自転車
    (125cc以下のバイク)
  • 小型特殊自動車
    (農耕作業車など)

大河原町税務課 8番窓口
大河原町字新南19
電話:0224-53-2113

軽自動車税申告書兼標識交付申請書

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

  • 軽自動車
  • 軽三輪車
軽自動車検査協会 宮城主管事務所
仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38
電話:050-3816-1830
  • 軽二輪車
    (126cc~250ccのバイク)
  • 二輪の小型自動車
    (250cc以上のバイク)
東北運輸局宮城運輸支局
仙台市宮城野区扇町三丁目3番15号
電話:050-5540-2011

 

7.軽JNKS・軽自動車OSSについて

1.軽JNKS(軽自動車納付確認システム)

 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市区町村が課税している車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付状況について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになります。これに伴い継続検査窓口で納税証明書の提示が原則不要となります。

 ※軽自動車(四輪・三輪)のみが対象です。

 ※車検が近い方は、領収印が確認できる納付書で納付ください。

 以下の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合がありますので、税務課までお問い合わせください。

・軽自動車税を納付したばかりの場合(反映には数日かかります)

 ・中古車の購入直後の場合

 ・他の市区町村へ引越しした直後の場合

 ・対象車両に過去の未納がある場合

 〇リーフレットJNKS.pdf(2023年5月30日 11時48分 更新 502KB)はこちらをご覧ください。

 

2.軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)

 令和5年1月から「新車購入時の軽自動車保有関係手続」を対象に、パソコンからインターネット24時間365日いつでも、検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付ができるサービスです。

 〇リーフレットOSS.pdf(2023年5月30日 11時46分 更新 332KB)はこちらをご覧ください。

 

※軽JNKS・軽自動車OSSに詳細については、「地方税共同機構ウェブサイト」をご参照ください。

 

よくあるお問い合わせ

Q1
7月に軽自動車を廃車しました。軽自動車税(種別割)は5月31日に納めていますが、廃車した月以降の税金は戻ってこないのでしょうか?

A1
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車・バイク等を所有している方に課税されますが、普通自動車税と違い、月割賦課制度はありませんので、納めた税金が戻るということはありません。
逆に賦課期日が4月1日なので、4月2日以降に軽自動車・バイク等を登録されても、その年の分の軽自動車税(種別割)はかからず、翌年度から課税されることになります。


Q2
現在、大河原町に住んでいますが、他市町村に転居することになりました。大河原町のナンバーのついた原付バイクと軽自動車があるのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

A2
原付バイクはその車両の保管場所となる市町村で課税され納税しなければなりません。したがって、転居先でそのバイクを引き続き使用する場合は廃車の届出をし、転居先で改めて登録する必要があります。
また、軽自動車(軽四輪・バイク等)を所有している場合も、住所変更の手続きが必要になるので、軽自動車検査協会・運輸支局で住所変更の手続きを行ってください。

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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