更新日:2024年6月13日
					軽自動車税について
 軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」に分けられます。
    - 「種別割」…車種ごとの税率に応じた、軽自動車の所有に対して課される税金。軽自動車税と聞いて一般的に知られているもので、毎年納付しているものが種別割にあたります。
 
    - 「環境性能割」…軽自動車の取得に対して課される税金。以前は自動車取得税と呼ばれていた税金で、売買などの取得時に納付しているものが環境性能割にあたります。
 
 
※普通自動車の自動車税については大河原合同庁舎県税事務所にお問い合わせください。
電話0224−53−3114 URL:http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-zei/
 
 1.軽自動車税(種別割)が課税される人
 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に、大河原町を定置場としているバイクや軽自動車等の所有者に対して1年分が課税されます。4月2日以降に廃車手続きされた方はその年度の軽自動車税(種別割)がかかります。納期は5月末日までとなっています。
※定置場とは軽自動車等を主として駐車する場所のことで、通常その所有者の住所地のことです。
 2.税率について
  平成28年税制改正により、税率が変更となっています。
 令和5年7月からは電動キックボードが新たに特定小型原動機付自転車として車種に追加されました。
 詳細については【特定小型原動機付自転車について】をご覧ください。
 
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
    
        
            | 軽自動車等の種類 | 
            税率(年税額) | 
        
        
            | 原動機付自転車 | 
            50cc以下 
            (定格出力0.6kw以下) | 
            2,000円 | 
        
        
            | 
             51cc~90cc以下 
            (定格出力0.6kw超~0.8kw以下) 
             | 
            2,000円 | 
        
        
            91cc~125cc以下 
            (定格出力0.8kw超~1kw以下) | 
            2,400円 | 
        
        
            | 
             ミニカー 
            (三輪以上で20cc~50ccのもの) 
            (定格出力0.25超~0.6kw以下) 
             | 
            3,700円 | 
        
        
            | 小型特殊自動車 | 
            農耕作業用 | 
            2,400円 | 
        
        
            | その他のもの(フォークリフト等) | 
            5,900円 | 
        
        
            | 軽自動車 | 
            専ら雪上を走行するもの | 
            3,600円 | 
        
        
            軽二輪(126cc~250cc) 
            ※側車付のものを含む | 
            3,600円 | 
        
        
            | 二輪の小型自動車(251cc以上) | 
            6,000円 | 
        
    
三輪及び四輪の軽自動車
    
        
            | 
             軽自動車の種類 
             | 
            
             税率(年税額) 
             | 
        
        
            | 
             平成27年3月31日までに登録した車 
            ①旧税率 
             | 
            
             平成27年4月1日以後に新規登録した車 
            ②新税率 
             | 
             新規登録後13年を経過した車 
            ③重課税率 | 
        
        
            | 四輪乗用 | 
            自家用 | 
            7,200円 | 
            10,800円 | 
            12,900円 | 
        
        
            | 営業用 | 
            5,500円 | 
            6,900円 | 
            8,200円 | 
        
        
            | 四輪貨物用 | 
            自家用 | 
            4,000円 | 
            5,000円 | 
            6,000円 | 
        
        
            | 営業用 | 
            3,000円 | 
            3,800円 | 
            4,500円 | 
        
        
            | 三輪 | 
            3,100円 | 
            3,900円 | 
            4,600円 | 
        
    
①旧税率…平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)について適用されます。
※平成28年度以後に、その車両が初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した場合は、③の重課税率が適用になります。
②新税率…平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について適用されます。
※平成28年度以後に、その車両が初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した場合は、③の重課税率が適用になります。
③重課税率…初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」のこと)から起算して13年を超える車両については、上記①、②にかかわらず、重課税率が適用になります。
 ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリットの軽自動車、被けん引車には適用されません。
 
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
 平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)の適用期限が特例の対象を見直したうえで延長されています。一定の環境性能を有する対象車両に該当する軽自動車は、取得した日の属する年度の翌年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
 適用条件、税率については以下のとおりです。
適用条件
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両。
    
        
            軽自動車の種類 
             | 
            税率(年税額) | 
        
        
            グリーン化特例(軽課) 
            75%軽減 
            ア | 
            グリーン化特例(軽課) 
            50%軽減 
            イ | 
            グリーン化特例(軽課) 
            25%軽減 
            ウ | 
        
        
            | 四輪乗用 | 
            自家用 | 
            2,700円 | 
            適用なし 
             | 
            適用なし | 
        
        
            | 営業用 | 
            1,800円 | 
            3,500円 | 
            5,200円 | 
        
        
            | 四輪貨物用 | 
            自家用 | 
            1,300円 | 
            適用なし | 
            適用なし | 
        
        
            | 営業用 | 
            1,000円 | 
            適用なし | 
            適用なし | 
        
        
            | 三輪 | 
            1,000円 | 
            2,000円(乗用営業用のみ) | 
            3,000円(乗用営業用のみ) | 
        
    
ア 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
イ   乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車両
      
ウ 乗用(営業用):
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車両
     
※イ、ウについては、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車です。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されております。
 
 
 3.軽自動車税(環境性能割)の導入について
 令和元年税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
 軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、燃費性能等に応じた税率(0~3%)を乗じて算出します。
 なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。
 
環境性能割の税率(乗用車)
    
        
            | 
              区分 
             | 
             排出ガス要件 | 
            燃費要件  | 
             税率 | 
        
        
            | 自家用  | 
            営業用  | 
        
        
            |  電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド車 | 
            非課税 | 
             非課税 | 
        
        
            |  天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減) | 
        
        
             ガソリン車 
            ハイブリッド車 | 
            
             ★★★★ 
            平成30年排出ガス基準50%低減 
            または 
            平成17年排出ガス基準75%低減 
             | 
            令和12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成 | 
        
        
            令和12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成 
             | 
             1% | 
             0.5% | 
        
        
            | 令和12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成 | 
             2% | 
             1% | 
        
        
            |  上記以外 | 
            2%  | 
        
    
環境性能割の税率(貨物車)
    
        
            | 
             区分 
             | 
            排出ガス要件 | 
            燃費要件 | 
            税率 | 
        
        
            | 自家用 | 
        
        
            | 電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド車 | 
            非課税 | 
        
        
            | 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%低減) | 
        
        
            ガソリン車 
            ハイブリッド車 | 
            
             ★★★★ 
            平成30年排出ガス基準50%低減 
            または 
            平成17年排出ガス基準75%低減 
             | 
            令和4年度燃費基準105%達成 | 
        
        
            令和4年度燃費基準達成 
             | 
            1% | 
        
        
            | 令和4年度燃費基準95%達成 | 
            2% | 
        
        
            | 上記以外 | 
        
    
 
 4.廃車の手続きについて
 次の場合には廃車の手続きをしてください。手続きをされないと、引き続き課税されることになります。
(軽自動車等の車種によって手続きの場所が異なります。)
    - 他人に車を譲ったり、下取りに出したとき
 
    - 解体、廃棄などにより車がなくなったとき
 
    - 住所・定置場が町外へ変わったとき
 
    - 車が盗まれたとき(警察への盗難届と役所等への手続きの両方が必要)
    ※警察への盗難届を出した方は届出警察署名、届出年月日、盗難届の受理番号を控えておいてください。 
 5.軽自動車の手続きを行う窓口について
軽自動車等を取得・廃車・名義変更する場合には届出が必要になります。届出場所は車種により異なりますので、下記窓口にて手続きを行ってください。手続きの方法・必要な書類等については各機関にお問い合わせください。※異動が生じてから15日以内に手続きを行ってください。
    
        
            | 車種  | 
            手続きを行う窓口 | 
        
        
            
            
                - 原動機付自転車
 
                (125cc以下のバイク) 
                - 小型特殊自動車
 
                (農耕作業車など) 
             
             | 
            
             大河原町税務課 8番窓口 
            大河原町字新南19 
            電話:0224-53-2113 
            軽自動車税申告書兼標識交付申請書 
            軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 
             | 
        
        
            | 
            
             | 
            軽自動車検査協会 宮城主管事務所 
            仙台市宮城野区中野四丁目1番地38 
            電話:050-3816-1830 | 
        
        
            
            
                - 軽二輪車
 
                (126cc~250ccのバイク) 
                - 二輪の小型自動車
 
                (250cc以上のバイク) 
             
             | 
            東北運輸局宮城運輸支局 
            仙台市宮城野区扇町三丁目3番15号 
            電話:050-5540-2011 | 
        
    
 
 よくあるお問い合わせ
Q1
7月に軽自動車を廃車しました。軽自動車税(種別割)は5月31日に納めていますが、廃車した月以降の税金は戻ってこないのでしょうか?
A1
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車・バイク等を所有している方に課税されますが、普通自動車税と違い、月割賦課制度はありませんので、納めた税金が戻るということはありません。
逆に賦課期日が4月1日なので、4月2日以降に軽自動車・バイク等を登録されても、その年の分の軽自動車税(種別割)はかからず、翌年度から課税されることになります。
Q2
現在、大河原町に住んでいますが、他市町村に転居することになりました。大河原町のナンバーのついた原付バイクと軽自動車があるのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
A2
原付バイクはその車両の保管場所となる市町村で課税され納税しなければなりません。したがって、転居先でそのバイクを引き続き使用する場合は廃車の届出をし、転居先で改めて登録する必要があります。
また、軽自動車(軽四輪・バイク等)を所有している場合も、住所変更の手続きが必要になるので、軽自動車検査協会・運輸支局で住所変更の手続きを行ってください。