車検での納税証明書の提示が原則不要(令和5年1月から)となりました
最終更新日:令和7年4月1日
軽JNKS(軽自動車納付確認システム)とは
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市区町村が課税している車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付状況について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになります。
これに伴い継続検査窓口で「納税証明書の提示」が原則不要となります。
※車検が近い方は、領収印が確認できる納付書で納付ください。
以下の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合がありますので、税務課窓口までお立ち寄りください。
- 軽自動車税を納付したばかりの場合(反映には1~2週間程度かかります)
継続検査窓口での確認方法

継続検査窓口では納税状況を確認することはできますが、整備を行う指定工場や町工場、ディーラーでは確認することができません。
そのため、納税証明書の提示が必要な場合には、お手数ですが税務課までご連絡ください。
また、軽JNKSについて詳しくは地方税共同機構のリーフレットをご覧ください。
〇リーフレットJNKS.pdf(2023年5月30日 11時48分 更新 502KB)