車検での納税証明書の提示が原則不要(令和5年1月から)となりました

                                          最終更新日:令和7年4月1日

軽JNKS(軽自動車納付確認システム)とは

 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、市区町村が課税している車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付状況について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになります。

 これに伴い継続検査窓口で「納税証明書の提示」が原則不要となります。

 ※車検が近い方は、領収印が確認できる納付書で納付ください。

 以下の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合がありますので、税務課窓口までお立ち寄りください。

  • 軽自動車税を納付したばかりの場合(反映には1~2週間程度かかります)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引越しした直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

 

継続検査窓口での確認方法

 

  

 

 継続検査窓口では納税状況を確認することはできますが、整備を行う指定工場や町工場、ディーラーでは確認することができません。

 そのため、納税証明書の提示が必要な場合には、お手数ですが税務課までご連絡ください。

 また、軽JNKSについて詳しくは地方税共同機構のリーフレットをご覧ください。

 〇リーフレットJNKS.pdf(2023年5月30日 11時48分 更新 502KB)

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