更新日:2020年2月18日
この基準は、大河原町ホームページ広告掲載取扱要綱(平成20年告示第26号)第2条に規定する広告掲載の種類及び範囲の基準を示すものであり、広告掲載の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。

1.基準の基本的な考え

大河原町ホームページに掲載する広告は、住民生活を保護する観点から社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。

2.広告を掲載しない業種

次に掲げる業種又は事業者の広告は掲載しない。
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種
  2. 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に関するもの及び類似の業種
  3. たばこに関するもの
  4. ギャンブルに関するもの
  5. 商品先物取引に関するもの
  6. 社会問題を起こしている業種や事業者
  7. 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
  8. 興信所・探偵事務所等
  9. 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は再生手続中の事業者
  10. 各種法令に違反しているもの
  11. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
  12. 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由があるもの
  13. 暴力団又は暴力団員に協力し又は、関与する等これらと関わりを持つものとして、警察から通報等があったもの
  14. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
  15. 大河原町建設工事入札参加登録業者等指名停止要領(平成9年訓令第2号)に基づく指名停止を受けている者
  16. その他大河原町ホームページ広告掲載に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの

3.掲載基準

事業者等の事業内容、当該ホームページ内容が、次に掲げるいずれかに該当するものは、広告に掲載することができない。
  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。例えば、次のようなものをいう。

    1. 法令等により、製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの
    2. 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
    3. その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの
  2. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれもあるもの。例えば、次のようなものをいう。

    1. 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したもの
    2. 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
    3. 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの及び裸体を含むもの
    4. 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
    5. その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの
  3. 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。

    1. 他の者を誹謗し、抽象し、若しくは排斥し、若しくは他の者の名誉若しくは信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はそのおそれのあるもの
    2. 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
    3. 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
  4. 政治性のあるもの。例えば、次のようなものをいう。

    1. 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む)
    2. 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む)
  5. 宗教性があるもの。例えば、次のようなものをいう。

    1. 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
  6. 社会問題についての主義主張。次のようなものをいう。

    1. 個人又は団体の意見広告
  7. 個人又は法人の名刺広告

  8. 内容又は責任の所在が不明確なもの。例えば、次のようなものをいう。

    1. 代理店募集、副業、内職、会員募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの
    2. 販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法、返品条件等が不明確なもの
    3. 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの
    4. 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの
  9. 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの。例えば、次のようなものをいう。

    1. 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの
    2. 射幸心を著しくあおる表現又は表現を含むもの
    3. 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの
    4. 虚偽の内容を表示するもの
    5. 法令等に違反する業者・商法・商品
    6. 国家資格等に基づかない者が行う療法等
    7. 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの
    8. 人材募集広告については、労働基準法等関係法令を遵守してないもの
    9. 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品として明示又は暗示するもの
    10. 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する基準があるもの
    11. 他人名義の広告
    12. 責任の所在が明確でないもの
    13. 広告の内容が明確でないもの
    14. 特定テーマの情報やWEBページ等を収集し、情報提供することを主たる目的としたもの
    15. 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその他商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体、その他公共の機関が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く)
  10. 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの。例えば、次のようなものをいう。

    1. 水着姿及び裸体姿等の表現があり、広告内容に無関係で必然性のないもの
    2. 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
    3. 残虐な描写など、善良な風俗に反するような表現
    4. 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
    5. ギャンブル等を肯定するもの
    6. 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
  11. その他大河原町ホームページ広告掲載に適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。

    1. 品位を損なう表現のもの
    2. 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
    3. 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの
    4. 投機を著しくあおる表現のもの
    5. 債権取立て、示談引受けなどにかんするもの
    6. 占い、運勢判断などに関するもの
    7. 通貨及び郵便切手の複写の使用
    8. 謝罪、釈明などのもの
    9. 尋ね人、養子縁組などのもの
    10. 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの
    11. 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
    12. デザイン及び色彩が著しくけばけばしく、広告媒体との調和を損なうと認められるもの
    13. その他社会的に不適切なもの

4.掲載基準の適用

上記掲載基準の適用については、業種及び事業者等、リンク先ホームページごとに具体的に判断し、当該広告の一部修正、削除を行うことにより、広告を掲載することができると認められる場合は、広告主に修正、削除等を求めることとする。

5.個別基準

この基準のほか、広告掲載に関する業種及び事業者等ごとの個別基準が必要な場合は、関係各課とも協議しながら、当該基準を随時修正又は別途基準を作成するものとする。

お問い合わせ先

 政策企画課


  TEL:0224-53-2112 FAX:0224-53-3818

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