○大河原町役場庁舎町民ミニギャラリー利用要綱
平成27年10月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 町民の文化芸術活動を推進するため、作品の展示をする場の提供について大河原町庁舎管理規則(昭和59年規則第16号)に定めるもののほか、大河原町役場庁舎町民ミニギャラリー(以下「ミニギャラリー」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 ミニギャラリーに作品を展示できる者(以下「利用者」という。)は、町民、町内の事務所事業所及び学校等に通勤通学している者並びに町内でサークル活動をしている団体等とする。ただし、町長が特別に認めた場合は、この限りではない。
(展示作品等)
第3条 ミニギャラリーに展示できる作品等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 絵画、写真、書道、俳句、和歌等の自作の作品であって、別表の貸し出しをするパネルに架けられるものとする。
(2) 手芸、陶芸、レザークラフト、模型等の自作の作品であって、別表の貸し出しをする机又はショーケースに展示できるものとする。
(3) 作品展示を表示する看板等
(展示対象外)
第4条 ミニギャラリーに展示できない作品等は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当すると認められるものとする。
(1) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(2) 自己の営業の拡大を目的とするもの
(3) 宗教的又は政治的な目的を有するもの
(4) その他、大河原町広告掲載実施詳細基準(平成27年告示第91号)第5条に該当するもの及び町長が不適当と認めるもの
(展示場所)
第5条 作品の展示場所は、大河原町役場庁舎1階町民ホール内の壁面とする。
(利用の申込み及び許可)
第6条 ミニギャラリーの利用許可を受けようとする者は、使用とする日の6月前から使用する前日までに庁舎町民ミニギャラリー利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用時間及び期間)
第7条 ミニギャラリーを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 ミニギャラリーを利用できる期間は、次の各号に掲げる日を除く連続する10日間までとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他、町の業務で使用する日
(展示作品等の搬入及び撤去)
第8条 利用者は、利用期間初日の午前8時30分以降に展示作品等を搬入するものとする。撤去については利用期間終了日の午後5時までに、展示作品等を撤去しなければならない。
(1) ミニギャラリーの利用目的に反すると認めたとき。
(2) 町の業務で使用することとなったとき。
(3) 庁舎の管理上、特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、ミニギャラリーの利用の許可を取消し、又は利用の中止をすることによる責めは、町は負わないものとする。
(利用料金)
第10条 利用料金については、無料とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、ミニギャラリーの利用に際し、善良な利用を行うものとし、故意又は過失により庁舎設備等を損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 展示された作品等が損傷され、又は盗難にあっても町はその責めを負わないものとする。
(庶務)
第12条 ミニギャラリーの利用許可等に関する庶務は、政策企画課で行う。
(令5告示6・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ミニギャラリーの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月9日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
名称 | 項目 | 規格等 |
パネル | 寸法 | 縦1,200mm×横1,800mm×厚さ30mm |
材質 | 白色有孔合板 | |
展示可能重量 | 1枚当たり最大10kg程度 | |
利用可能数量 | 最大3枚(片面のみ利用可) | |
机 | 寸法 | 横幅1,800mm×奥行450mm×高さ700mm |
材質 | メラミン化粧板 | |
展示可能重量 | 1台当たり最大30kg程度 | |
利用可能数量 | 最大4台 | |
ショーケース | 寸法 | 横幅2,000mm×奥行350mm×高さ1,400mm 4段 |
材質 | ガラス | |
展示可能重量 | ガラス1枚当たり3kg程度 | |
利用可能数量 | 1台 |
(令4告示117・一部改正)