○大河原町庁舎管理規則

昭和59年7月25日

規則第16号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物をいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎管理の適正を期するため、管理責任者及び補助者を置く。

2 管理責任者は副町長とし、補助者を政策企画課長とする。

3 管理責任者及び補助者ともに事故ある場合又は不在のときに備えて、あらかじめ代理者を指定しておかなければならない。

4 管理責任者は、庁舎の管理に関する事務を総括し、補助者は管理責任者の命を受け庁舎管理にあたるものとする。

(令5規則14・一部改正)

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて、管理責任者又は補助者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(門の開閉等)

第5条 庁舎の門並びに出入口の開閉及び駐車場の管理に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(物品の販売等)

第6条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし特別の理由がある場合において、管理責任者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。

(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、第1項ただし書の許可をする場合においては、庁舎使用許可証(様式第2号)を交付し、必要な条件を付し、又は指示することができる。

4 管理責任者は、第1項ただし書の許可を受けた者が前項の条件又は指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第7条 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合においては、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは、場所を制限し、又は立ち入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

(退去命令等)

第8条 管理責任者は庁舎において次の各号の1に該当すると認められる者に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 職員に面会を強要する者

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(5) 建物、工作物その他の設備器具若しくは立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者

(7) 職務に関係のない文書、図面等を頒布し、又は頒布しようとする者

(8) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(10) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第9条 管理責任者は、次の各号の1に該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はりつけられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 管理責任者は、前項各号に掲げる者の所有者又は占有者が同項の命令に従わず、又はその者が判明しない場合において庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第10条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備し、盗難の予防に努めなければならない。

(巡回)

第11条 管理責任者は、補助者に命じて定時又は随時に庁舎の内外を巡回させ、火災、盗難その他の災害の防止に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第12条 管理責任者は、盗難のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(被害の届出)

第13条 各課等において盗難等の被害があったときは、当該各課等の長は直ちに被害届を管理責任者に提出しなければならない。

(庁舎損傷等の届出)

第14条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第15条 管理責任者は、前条の損傷等が町に損害を与えたと認めるときは、すみやかに町長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。

(室管理者)

第16条 庁舎内の事務室等の秩序の維持及び災害の防止を図るため室管理者を置くことができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月20日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則23・令5規則14・令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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大河原町庁舎管理規則

昭和59年7月25日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)