○大河原町広告掲載実施詳細基準
平成27年7月21日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この基準は、大河原町広告掲載実施要綱(平成27年告示第90号。以下「実施要綱」という。)第3条第2項の基準を定めるものであり、広告媒体への広告掲載等への可否はこの基準に基づき判断を行うものとする。
(用語の定義)
第2条 この基準において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(個別基準)
第3条 この基準に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容、デザイン等に関する個別の基準が必要なときは、契約等において別に基準を定めることができる。
(業種又は事業者に係る基準)
第4条 次に掲げる業種又は事業者の広告は掲載を行わない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又は風俗営業に類似した業種
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業
(3) 興信所、探偵事務所その他私的な秘密事項の調査を行う業種
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者
(5) 政治活動及び宗教活動を行う団体、その他これに類する業種
(6) たばこ製造に係る業種
(7) ギャンブルに係る業種
(8) 社会問題を起こしている業種又は事業者
(9) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者
(10) 債権取立業又は示談引受業
(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)により再生手続又は更生手続の申立てがなされている事業者
(12) 国税、都道府県民税、町税を滞納している事業者
(13) 大河原町上下水道料金を滞納している事業者
(14) 法令に違反している事業者
(15) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める業種又は事業者
(掲載基準)
第5条 次に掲げるものは、広告掲載しない。
(1) 権利の侵害のおそれ等があるものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉棄損のおそれのあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの
エ 第三者の著作権、財産権、プライバシー等の権利を侵害するおそれがあるもの
(2) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現、根拠のない表示又は誤解を招くような表現のもの
イ 偽りの内容を表示するもの
ウ 責任の所在及び広告の内容が不明確なもの
エ 投機心又は射幸心を著しくあおるもの
オ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
カ 法令等で認められていない業種、商法及び商品
(3) 青少年の保護及び健全な育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連するなど、表示する必然性がある場合はその都度適否を検討する
イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現のもの
ウ 残酷な描写等の表現を用いたもの
エ 暴力又はわいせつ性を連想し、又は想起させるもの
オ ギャンブル性を肯定するもの
カ 青少年の身体、精神又は教育に有害なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町の広告掲載事業の円滑な運営に支障を来すもの
(広告表示内容に関する個別基準)
第6条 広告媒体の所管課長は、掲載の都度、具体的な広告の表示内容等について別表に定める基準に基づき掲載の可否を判断することとし、内容の訂正、削除等が必要な場合には広告主に依頼するものとする。この場合において、広告主は正当な理由がある場合を除き、訂正、削除等に応じなければならない。
(ホームページの掲載に係る基準)
第7条 ホームページへの広告に関しては、当該広告がリンクしているホームページの内容についても、この基準を適用する。
附則
この告示は、平成27年7月21日から施行する。
別表(第6条関係)
業種 | 表示内容等に係る基準 |
1 人材募集広告 | (1) 人材募集に見せかけた違法行為の勧誘やあっせんの疑いがないこと (2) 人材募集に見せかけた商品、材料及び機材の売付けや資金集めを目的としていないこと |
2 語学教室等 | 習得の安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現が表示されていないこと |
3 学習塾・予備校等(専門学校を含む) | (1) 合格率その他の実績を載せる場合は、実績年も併せて表示すること (2) 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容又は施設が明確に表示されていること |
4 外国大学の日本校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学ではない旨が明確に表示されていること |
5 資格講座 | (1) 民間の事業者が設定する資格であるにもかかわらず、当該資格に関する講座を受講することで、国家資格が免ぜられ、又は国家資格が得られるような誤解を招く表現がされていないこと (2) 国家試験を受ける必要がある資格であるにもかかわらず、民間の事業者が開催する講座を受講することで、国家資格が免ぜられ、又は国家資格が得られるような誤解を招く表現がされていないこと (3) 資格講座の募集に見せかけて、商品、材料及び機材の売付けや資金集めを目的としていないこと (4) 受講費用すべてが公的給付で賄えるかのような誤解を招く表現がされていないこと |
6 病院、診療所、助産所等 | (1) 医療法(昭和23年法律第205号)第2章第2節の規定に違反していないこと (2) 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨の表示がされていないこと (3) 提供する医療の内容に関して偽り又は誇大な表示がされていないこと (4) 治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に表示しないこと (5) 病院、診療所、助産所等の建物の全景や保有している医療設備、機器の写真等医療に密接にかかわるものの写真が用いられていないこと (6) マークを用いた場合に、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しているものであること。この場合において、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)の規定により、赤十字等のマーク及び名称をみだりに用いられていなこと |
7 あん摩業、マツサージ業、指圧業、鍼灸業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所等 | (1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定に違反していないこと (2) 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項が表示されていないこと (3) あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう又は柔道整復とこれら以外の医療類似行為(整体、カイロプラクティック、エステティック等をいう。)を同時に行う施術所に関する広告には、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう又は柔道整復以外の医療類似行為に関する事項が表示されていないこと |
8 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(健康器具、コンタクトレンズ等をいう。) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭和35年法律第145号)第8章の規定により禁止され、又は制限を受ける広告でないこと |
9 健康食品、保健機能食品及び特別用途食品 | 偽り又は誇大な表現を用いることにより購入意欲を高進させ、健康増進効果等について誤認させるものでないこと |
10 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等 | (1) サービス全般(老人保健施設を除く。) ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスが明確に区分され、誤解を招く表現がされていないこと イ 広告掲載の主体となる者に関する表示は、法人名、所在地、連絡先、担当者名等に限ること ウ サービスを利用するに当たって有利であるかのような誤解を招く表現がされていないこと (2) 有料料人ホーム ア 宮城県有料老人ホーム設置運営指導指針に規定する事項が遵守され、同指針別紙1の有料老人ホームの類型及び表示事項がすべて表示されていること イ 有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないものであること (3) 有料老人ホーム等の紹介業 ア 広告掲載の主体となるものに関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限るものであること イ 利用に当たって有利であるかのような誤解を招く表現がされていないこと |
11 不動産事業 | (1) 宅地建物取引業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等が明記されていること (2) 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引態様、物件所在地、面積、建築年月日、価格又は賃料及び引取条件の有効期限が明記されていること (3) 不動産の表示に関する公正競争規約による表示規制に適合していること (4) 契約を急がせる表示がされていないこと |
12 弁護士、税理士、公認会計士等 | 掲載内容は、名称、所在地、一般的な業務案内等に限るものであること |
13 旅行業 | (1) 登録番号、所在地及び補償内容が明記されていること (2) 旅行の内容について、誤解を招き、不当に顧客を誘引するおそれのある表示がされていないこと |
14 通信販売業 | 返品等に関する規定の表示が明確にされていること |
15 雑誌、週刊誌等 | (1) 適正な品位を保ったものであること (2) 見出しや写真の性的表現等は、青少年保護等の観点から適切なものであり、不快感を与えないものであること (3) 性犯罪を誘発し、又は助長するような表現(写真等の表現を含む。)がされていないこと (4) 犯罪被害者の人権・プライバシーを不当に侵害する表現がされていないこと (5) 他者のプライバシーを尊重し、節度を持った配慮のある表現となっていること (6) 犯罪事実の報道の見出し等については、残虐な言葉や刺激的な言い回しを避け、不快の念を与えないよう配慮ある表現となっていること (7) 未成年、心神喪失者等の犯罪に関連した広告においては、氏名及び写真が表示されていないこと |
16 映画、興行等 | (1) 暴力、ギャンブル、薬物、売春等の行為を容認するような表現がされていないこと (2) 性に関する表現で、扇情的、露骨又はわいせつなものとなっていないこと (3) いたずらに好奇心に訴えるものの表現がされていないこと (4) 内容を極端に歪め、一部分のみを誇張した表現がされていないこと (5) 刺激的なデザインとなっていないこと (6) 年齢制限等の一部規制を受けるものについては、その旨の表示がされていること (7) 青少年に悪影響を与えるおそれのないものであること |
17 占い・運勢判断 | (1) 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限るものであること (2) 料金及び販売について明示されていること |
18 古物商、リサイクルショップ等 | (1) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること (2) 一般廃棄物処理業に係る許可を受けていない場合は、一般廃棄物を処理できるような誤解を招く表現がされていないこと |
19 結婚相談所及び交際紹介業 | (1) 結婚相手紹介サービス協会に加盟している旨が明記されていること (2) 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限るものであること |
20 労働組合等の一定の社会的立場と主張を持った組織 | (1) 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限るものであること (2) 出版物の広告については、当該出版物において、組織の主張の展開、他団体に対する批判、中傷等がされていないこと |
21 募金 | (1) 寄付金の使途の表示が明確にされていること (2) 募金詐欺の疑いがないこと |
22 質屋、チケット等の再販売等 | (1) 個々の相場、金額等の表示がされていないこと (2) 有利さを誤認させるような表示がされていないこと |
23 トランクルーム及び貸し収納業者 | (1) トランクルームの表示は、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第25条の5第1項に規定する認定トランクルーム業者の認定トランクルームに限るものであること (2) 貸し収納業者にあっては、会社名以外にトランクルームの名称を使用しないこと及び倉庫業法に基づくトランクルームではない旨を表示されていること |
24 ダイヤルサービス | ダイヤルQ2その他各種のダイヤルサービスについては、内容が実施要綱、この基準その他広告掲載に関する諸規定に抵触しないこと |
25 ウィークリーマンション等 | 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること |
26 アルコール飲料 | (1) 未成年者の飲酒を禁止する旨の表示が明確にされていること (2) 未成年者の飲酒を誘発するような表示がされていないこと |
※備考 その他表示に関して以下の点について留意すること
1 割引価格の表示については、対象となる元の価格の根拠を明確に表示すること
2 比較広告については、主張する内容が客観的に実証されていること
3 無料で参加又は体験できるものについては、費用が必要となる場合があるときは、その旨を明確に表示すること
4 広告主の法人格の種類、法人名、法人の代表者、所在地、連絡先、免許番号等を明確に表示すること。また、法人格を有していない団体及び個人事業者の場合には、代表者名を明確に表示すること
5 肖像権及び著作権の使用については、使用許諾があることが確認できないものは掲載しない
6 宝石の販売については、メーカー希望小売価格がないにもかかわらず表示するなど、表現に偽りの記載があるものは掲載しない