○大河原町広告掲載実施要綱

平成27年7月21日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町有資産等を有効に活用することにより新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 町が発行する広報紙及び刊行物並びに印刷物

 町のホームページ

 ネーミングライツ(命名権)の売却

 町の公有財産

 からまでに掲げるもののほか、町長が認める町有財産

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を実施しないものとする。

(1) 法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性、宗教性のあるもの

(4) 社会問題についての主義主張であるもの

(5) 人権侵害となる、又はそのおそれがあるもの

(6) 個人を宣伝するもの

(7) 町が推奨しているとの誤解を招くおそれがあるもの

(8) 美観風致を害するおそれのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をする広告として適当でないと町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に係る詳細な基準は、町長が別に定める。

(広告掲載の実施方法)

第4条 広告掲載における広告等の規格、募集方法、選定方法、掲載期間及び広告掲載料等については、広告媒体ごとに町長が別に定める。

(委員会)

第5条 広告掲載の可否の決定において、疑義が生じたときに必要な審査を行うため、大河原町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、広告掲載の可否その他必要と認める事項について審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(構成)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、政策企画課長、税務課長、町民生活課長、福祉課長、地域整備課長、教育総務課長、生涯学習課長及び会計課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平30告示52・令5告示6・一部改正)

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、合議により決定する。

4 委員長は、広告掲載をする広告媒体を所管する課長等を会議に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。

(令5告示6・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年7月21日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町広告掲載実施要綱

平成27年7月21日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成27年7月21日 告示第90号
平成30年3月28日 告示第52号
令和5年2月9日 告示第6号