○大河原町広告掲載実施要綱

平成27年7月21日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町有資産等を有効に活用することにより新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、民間企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

ア 町が発行する広報紙及び刊行物並びに印刷物

イ 町のホームページ

ウ ネーミングライツ(命名権)の売却

エ 町の公有財産

オ アからエまでに掲げるもののほか、町長が認める町有財産

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(広告掲載の基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を実施しないものとする。

(1) 法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性、宗教性のあるもの

(4) 社会問題についての主義主張であるもの

(5) 人権侵害となる、又はそのおそれがあるもの

(6) 個人を宣伝するもの

(7) 町が推奨しているとの誤解を招くおそれがあるもの

(8) 美観風致を害するおそれのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をする広告として適当でないと町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に係る詳細な基準は、町長が別に定める。

(広告掲載の実施方法)

第4条 広告掲載における広告等の規格、募集方法、選定方法、掲載期間及び広告掲載料等については、広告媒体ごとに町長が別に定める。

(委員会)

第5条 広告掲載の可否の決定において、疑義が生じたときに必要な審査を行うため、大河原町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、広告掲載の可否その他必要と認める事項について審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(構成)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、政策企画課長、税務課長、町民生活課長、福祉課長、地域整備課長、教育総務課長、生涯学習課長及び会計課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平30告示52・令5告示6・一部改正)

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、合議により決定する。

4 委員長は、広告掲載をする広告媒体を所管する課長等を会議に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。

(令5告示6・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、平成27年7月21日から施行する。

附則(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月9日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町広告掲載実施要綱

平成27年7月21日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 税・税外収入
沿革情報
◆ 平成27年7月21日 告示第90号
◇ 平成30年3月28日 告示第52号
◇ 令和5年2月9日 告示第6号