○大河原町地方卸売市場条例

昭和49年6月1日

条例第18号

注 令和2年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地方卸売市場の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって町民の消費生活の安定に資するため、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する地方卸売市場(以下「市場」という。)を設置する。

2 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大河原町地方卸売市場

宮城県柴田郡大河原町字新東19番地の2

(令2条例24・一部改正)

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目の部類は、青果部とする。

(使用許可)

第4条 市場の施設を使用する卸売業者は、大河原町地方卸売市場業務規則(昭和49年規則第19号。以下「規則」という。)の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 卸売業者以外の者で、事業室その他町長が定める市場の施設を使用しようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前2項の許可、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要な条件を付することができる。

(令2条例24・一部改正)

(許可の有効期間)

第5条 前条第1項の許可の有効期間は5年とする。

2 前条第2項の許可の有効期間は1年とする。

3 許可の有効期間満了後引続き使用しようとするときは、許可の有効期間満了の日の60日前までに、規則の定めるところにより更新の許可を受けなければならない。

(令2条例24・一部改正)

(許可の取消等)

第6条 町長は、卸売業者が、法第14条が準用する法第11条の規定による処分を受けたときは、第4条第1項の許可を取消し、又は使用を停止しなければならない。

2 町長は、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、第4条第1項又は第2項の許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(令2条例24・一部改正)

(用途変更・転貸等の禁止)

第7条 使用者は、市場の施設の用途又は現状を変更してはならない。ただし、規則の定めるところにより町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 使用者は、許可を受けた市場施設の全部又は一部を転貸し、又は他人に使用させてはならない。

(令2条例24・一部改正)

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加算した額を含む。以下本条において同じ。)を町長が発行する納入告知書により納入しなければならない。

2 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、町の責めに帰すべき事由により使用できなくなったときその他特別の理由があるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由により必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 市場を利用する者が、故意又は過失により、市場の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(令2条例24・旧第11条繰上)

(市場運営協議会)

第11条 市場における売買取引に関し必要な事項その他市場の管理運営に関し必要な事項を調査審議するため、大河原町地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、規則に規定する業務内容に関して、町長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

4 委員は、町の職員、卸売業者、買受人その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例24・旧第12条繰上・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第12条 協議会の委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(令2条例24・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、市場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例24・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和49年9月28日条例第29号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項及び別表の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年9月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月15日条例第24号)

この条例は公布の日から施行し、令和2年6月21日から適用する。

別表

種類

使用料

卸売業者市場使用料

野菜(花き等を含む。)及び果実並びにこれらの加工品売上金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の5

第4条第2項に規定する者

土地3.3平方メートル当り 月額 300円

大河原町地方卸売市場条例

昭和49年6月1日 条例第18号

(令和2年7月15日施行)