○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第7号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(報酬)

第1条 大河原町の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項に掲げる者以外の特別職の職員には、勤務の1日につき7,100円を超えない範囲内において任命権者が町長と協議して定める額の報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第2条 特別職の職員の報酬額が月額及び年額をもって定められている場合は、あらたに特別職の職員になった者には、その日から報酬を支給し、任期満了、辞職等によりその職を離職したときは、その日までの報酬を支給する。

2 特別職の職員のうち、職の変更により報酬の額に異動が生じる者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

3 前2項の規定により月額報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基準として日割によって計算し、年額報酬を支給する場合にあっては、当該報酬額を1年の日数で除して得た額を在職日数に乗じて日割によって計算する。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職又は特別職の常勤の職員が第1条の職員の職を兼ねる場合においても同条の報酬は支給しない。

(平29条例23・一部改正)

(嘱託員等の報酬)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる特別職の職員(以下「嘱託員等」という。)に対しては、日額又は月額で定める額の報酬を支給する。この場合において、その支給する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において任命権者が町長と協議して定めるものとする。

(1) 報酬が月額で定められる者 月額 300,000円

(2) 報酬が日額で定められる者 勤務1日につき 10,000円

2 前項の規定にかかわらず、報酬を日額又は月額で定めることが適当でないと認める場合には、任命権者は町長と協議した上で、同項各号に定める額との均衡を考慮して、年額又は勤務1時間当たりの報酬の額を定めることができる。

3 嘱託員等の報酬の支給については、任命権者が町長と協議して別に定めるもののほか一般職の職員の給料支給の例による。

4 第3条の規定は、一般職の職員が嘱託員等になった場合に準用する。

5 嘱託員等の報酬は、予算の範囲内で定めなければならない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、別表の旅費区分欄に掲げる職に在る者に支給される額に相当する額を旅費として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)の例による。ただし、月額報酬を受け勤務時間の定めのある特別職の職員を除き、同条例第19条第2項の規定は適用しない。

3 第1条第2項に掲げる特別職の職員が受ける旅費の額は、任命権者が町長と協議して定める。

4 月額報酬を受け勤務時間に定めのある特別職の職員を除く特別職の職員が、町外から会議等に出席したときは、500円又は利用した公共の交通機関の料金の実費額を支給する。

(平29条例23・一部改正)

(嘱託員等の費用弁償)

第6条 嘱託員等に支給する旅費の額は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長と協議して定めるものとし、その支給については、一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例23・一部改正)

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和31年12月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。ただし、公民館長については、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項及び公民館運営審議会委員の報酬に関する別表の改正は、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和32年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和33年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。ただし、土地区画整理審議会委員については、土地区画整理審議会成立の日から、農事連絡員については、昭和32年度分からそれぞれ適用する。

(昭和36年6月28日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和37年2月5日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年8月8日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月20日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、投票開票管理者選挙長、投票開票及び選挙立会人については、昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和40年1月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年3月16日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月3日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 大河原町新町建設促進審議会条例(昭和34年大河原町条例第3号)を廃止する。

3 大河原町都市計画東部土地区画整理事業施行規程(昭和31年大河原町条例第38号)を廃止する。

4 大河原町上水道建設協議会条例(昭和35年大河原町条例第83号)を廃止する。

5 大河原町農業労働力調整協議会条例(昭和37年大河原町条例第10号)を廃止する。

(昭和42年2月10日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬及び費用弁償は、この条例の内払とみなす。ただし、年額の定めのある報酬については、改正条例適用日以降月割計算とする。

(昭和42年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和43年1月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以降昭和42年12月までの金ケ瀬地区の農事連絡員の報酬は、別表の額にかかわらず、年額3,450円とする。

3 年額の定めのある報酬については、改正条例適用日以降月割計算による。

4 改正前の条例の規定に基づいて、改正条例の規定の適用日以降施行日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年3月21日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日(投票開票管理者及び選挙長、投票、開票立会人及び選挙立会人については昭和44年1月1日)から適用する。ただし、年額で定めているものについては、昭和43年度分から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて改正条例の適用日以降施行日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年7月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月12日条例第33号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年12月15日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、年額で定めているものについては、昭和44年度分から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定により支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月20日から適用する。

(昭和45年12月18日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、年額で定めのある報酬については、昭和45年度分から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月21日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月16日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、日額で定めのある報酬については、昭和46年12月1日から、年額で定めのある報酬については、昭和46年度分からそれぞれ適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 大河原町工場誘致委員会条例(昭和36年大河原町条例第8号)は、廃止する。

(昭和47年1月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月29日条例第12号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年9月12日条例第18号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月19日条例第24号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、年額報酬については、昭和47年度分から適用する。

(昭和48年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年11月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、日額で定めのある報酬並びに月額で定めのある報酬(「老人家庭奉仕員の報酬」を除く。)については、昭和49年1月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、日額で定めのある報酬、月額で定めのある報酬(「公民館長の報酬、社会教育指導員の報酬及び老人家庭奉仕員の報酬」を除く。)及び体育指導員の費用弁償については、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬については昭和50年4月1日から適用し、日額で定める報酬については昭和51年1月1日から施行する。

2 年額をもって報酬額が定められている特別職の職員にかかる昭和50年度分の報酬の額は、当該報酬の額に対応する改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による分及び改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による分をそれぞれ月割により計算する。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年12月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬については昭和51年4月1日から、町誌編さん委員会委員長及び委員の報酬については昭和51年12月1日からそれぞれ適用し、日額で定める報酬については昭和52年1月1日から施行する。

2 年額をもって報酬額が定められている特別職の職員にかかる昭和51年度分の報酬の額は、当該報酬の額に対応する改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による分及び改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による分をそれぞれ月割により計算する。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月25日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、日額で定める報酬及び費用弁償については、昭和53年1月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、日額で定める報酬については、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年3月23日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第11号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、日額で定める報酬については昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年12月23日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬については、同年4月1日から適用し、日額で定める報酬については昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬については、昭和56年4月1日から適用し、日額で定める報酬については、昭和57年4月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、別表に定める報酬の額のうち福祉委員、体育指導委員、農事連絡員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、昭和56年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 44,300円

体育指導委員 86,000円

農事連絡員 35,900円

保育所嘱託医 83,600円

児童館嘱託医 41,700円

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。ただし、日額で定める報酬については、昭和59年1月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、別表に定める報酬の額のうち福祉委員、体育指導委員、農事連絡員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、昭和58年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 47,400円

体育指導委員 92,100円

農事連絡員 38,400円

保育所嘱託医 89,450円

児童館嘱託医 44,650円

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年9月20日条例第15号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。ただし、日額で定める報酬については、昭和60年1月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、福祉委員、体育指導委員、農事連絡員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、昭和59年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 49,700円

体育指導委員 96,550円

農事連絡員 40,250円

保育所嘱託医 93,800円

児童館嘱託医 46,850円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年12月23日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第28号)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項、別表中日額で定める報酬及び費用弁償の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、福祉委員、体育指導委員、農事連絡員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、昭和60年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 51,730円

体育指導委員 100,530円

農事連絡員 41,900円

保育所嘱託医 97,680円

児童館嘱託医 48,800円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月17日条例第3号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第13号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬については、昭和61年4月1日から適用する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、福祉委員、体育指導委員、農事連絡員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、昭和61年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 54,475円

体育指導委員 105,950円

農事連絡員 44,175円

保育所嘱託医 102,900円

児童館嘱託医 51,450円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬については、昭和62年4月1日から適用する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、福祉委員、体育指導委員、農事連絡員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、昭和62年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 56,700円

体育指導委員 110,350円

農事連絡員 46,000円

保育所嘱託医 107,125円

児童館嘱託医 53,575円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から施行する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬については、昭和63年4月1日から適用する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、福祉委員、体育指導委員、農事連絡員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、昭和63年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 58,575円

体育指導委員 113,950円

農事連絡員 47,500円

保育所嘱託医 110,625円

児童館嘱託医 55,350円

(平成元年3月15日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬については、平成元年4月1日から適用する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、福祉委員、体育指導委員、農事連絡員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、平成元年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 60,175円

体育指導委員 117,100円

農事連絡員 48,775円

保育所嘱託医 113,675円

児童館嘱託医 56,850円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月17日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。ただし、家庭奉仕員の報酬については、平成2年4月1日から適用する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、福祉委員、体育指導委員、農業推進委員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、平成2年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 62,175円

体育指導委員 120,900円

農業推進委員 50,350円

保育所嘱託医 117,375円

児童館嘱託医 58,725円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。ただし、家庭奉仕員の報酬については、平成3年4月1日から適用する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、福祉委員、体育指導委員、農業推進委員、保育所嘱託医、児童館嘱託医の報酬の額については、平成3年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

福祉委員 64,500円

体育指導委員 125,350円

農業推進委員 52,175円

保育所嘱託医 121,725円

児童館嘱託医 60,850円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。ただし、老人家庭奉仕員の報酬については、平成4年4月1日から適用し、在宅介護支援センター運営協議会委員の報酬については、平成5年4月1日から適用する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、体育指導委員、福祉委員、保育所嘱託医、児童館嘱託医及び農業推進委員の報酬の額については、平成4年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

体育指導委員 129,725円

福祉委員 66,775円

保育所嘱託医 126,000円

児童館嘱託医 62,950円

農業推進委員 53,988円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月12日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、体育指導委員、福祉委員、保育所嘱託医、及び農業推進委員の報酬の額については、平成6年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

体育指導委員 133,525円

福祉委員 68,725円

保育所嘱託医 129,700円

農業推進委員 55,575円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年3月20日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、体育指導委員、福祉委員、保育所嘱託医、及び農業推進委員の報酬の額については、平成7年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

体育指導委員 136,950円

福祉委員 70,500円

保育所嘱託医 143,650円

農業推進委員 57,000円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年6月21日条例第10号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月24日条例第13号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(支給額の特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める報酬の額のうち、体育指導委員、福祉委員及び農業推進委員の報酬の額については、平成8年度分に限り同表の規定にかかわらず次のとおりとする。

体育指導委員 138,200円

福祉委員 71,100円

農業推進委員 57,500円

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年11月27日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第18号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第18号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月11日条例第21号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第11号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(大河原町防災会議条例の一部改正)

第2条 大河原町防災会議条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。ただし、表彰審査会委員の項を削る規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「新法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、町長等の給与に関する条例若しくは大河原町職員等の旅費に関する条例の規定又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止については適用せず、改正前の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、大河原町職員等の旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新たに任命される委員の任期の特例)

5 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

6 施行日(附則第2項にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成27年9月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平23条例3・平23条例22・平24条例16・平25条例12・平26条例2・平26条例3・平26条例4・平26条例16・平26条例19・平27条例5・平27条例13・平27条例29・平28条例6・平28条例22・平29条例3・平29条例5・平29条例23・平30条例4・平30条例34・令2条例1・令2条例4・令3条例2・令4条例15・令5条例3・一部改正)

職員の職

報酬区分

報酬の額

旅費区分

監査委員

代表監査委員

日額

9,700円

町長

監査委員

9,200円

選挙管理委員

委員長

6,100円

委員

5,600円

教育委員会委員

月額

24,000円

農業委員会

会長

月額

(基本給)

28,000円

年額

(能率給)

予算の範囲内において規則で定める額

委員

月額

(基本給)

24,050円

年額

(能率給)

予算の範囲内において規則で定める額

農地利用最適化推進委員

月額

(基本給)

24,050円

年額

(能率給)

予算の範囲内において規則で定める額

固定資産評価審査委員会委員

日額

5,600円

まちづくり審議会委員

学識経験者

10,000円

その他の委員

5,600円

まち・ひと・しごと創生会議委員

学識経験者

10,000円

その他の委員

5,600円

大規模事業評価委員会委員

学識経験者

10,000円

その他の委員

5,600円

指定管理者選定委員会委員

5,600円

特別職報酬等審議会委員

5,600円

情報公開審査会委員

弁護士

15,000円

委員

7,500円

個人情報保護審査会委員

弁護士

15,000円

委員

7,500円

防災会議委員

5,600円

国民保護協議会委員

交通安全対策会議委員

日額

5,600円

投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長

国及び県の基準額

投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

国及び県の基準額

統計調査員

一調査につき

国及び県の基準額

学校医・学校歯科医

基本報酬

年額

1校につき100,000円

児童生徒数割加算

1人につき150円

学校薬剤師

1校につき70,000円

障害児就学指導審議会委員

専門医

日額

26,600円

校医

18,550円

学識経験者

6,600円

その他委員

学校給食運営審議会委員

日額

5,600円

教育振興基本計画策定委員

学識経験者

10,000円

委員

5,600円

いじめ問題対策連絡協議会の委員

5,600円

いじめ問題専門委員会の委員及び臨時委員

11,600円

いじめ問題再調査委員会の委員及び臨時委員

11,600円

学校運営協議会委員

2,000円

社会教育委員

5,600円

文化財保護委員

5,600円

スポーツ推進審議会委員

5,600円

スポーツ推進委員

5,600円

民生委員推せん会委員

5,600円

地域福祉計画審議会委員

5,600円

障害者福祉計画策定委員

5,600円

青少年問題協議会委員及び幹事

5,600円

保育所嘱託医

基本報酬

年額

1施設につき100,000円

町長

児童定員数割加算

1人につき150円

要保護児童対策地域協議会委員

日額

5,600円

子ども・子育て会議委員

5,600円

地域包括支援センター運営協議会委員

5,600円

介護保険等運営委員会委員

5,600円

老人ホーム入所審査会委員

5,600円

高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク運営委員会委員

5,600円

国民健康保険運営協議会委員

5,600円

健康づくり推進審議会委員

5,600円

環境審議会委員

5,600円

農業振興促進協議会委員

5,600円

地方卸売市場運営協議会委員

5,600円

都市計画審議会委員

5,600円

地域公共交通協議会委員

5,600円

空き家等対策協議会委員

弁護士

15,000円

有識者

7,500円

その他委員

5,600円

災害弔慰金等支給審査委員会の委員

15,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第7号
昭和31年12月1日 条例第41号
昭和32年3月19日 条例第3号
昭和32年7月1日 条例第24号
昭和33年3月26日 条例第5号
昭和36年6月28日 条例第8号
昭和36年12月27日 条例第26号
昭和37年2月5日 条例第4号
昭和37年8月8日 条例第17号
昭和38年3月20日 条例第5号
昭和40年1月30日 条例第6号
昭和40年3月16日 条例第9号
昭和40年10月1日 条例第19号
昭和41年2月3日 条例第6号
昭和42年2月10日 条例第7号
昭和42年3月17日 条例第10号
昭和43年1月30日 条例第2号
昭和43年3月21日 条例第12号
昭和44年1月23日 条例第2号
昭和44年7月1日 条例第24号
昭和44年9月12日 条例第33号
昭和44年12月15日 条例第39号
昭和45年9月28日 条例第15号
昭和45年12月18日 条例第19号
昭和46年3月22日 条例第4号
昭和46年9月21日 条例第3号
昭和46年12月16日 条例第16号
昭和47年1月28日 条例第1号
昭和47年6月29日 条例第12号
昭和47年9月12日 条例第18号
昭和47年12月19日 条例第24号
昭和48年6月23日 条例第11号
昭和48年11月28日 条例第19号
昭和48年12月24日 条例第31号
昭和49年3月26日 条例第2号
昭和49年6月1日 条例第18号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和50年3月26日 条例第3号
昭和50年12月23日 条例第16号
昭和51年12月21日 条例第23号
昭和52年6月27日 条例第11号
昭和52年12月23日 条例第18号
昭和52年12月23日 条例第26号
昭和53年4月15日 条例第10号
昭和53年12月22日 条例第18号
昭和54年3月23日 条例第10号
昭和54年3月23日 条例第11号
昭和54年12月26日 条例第22号
昭和55年12月23日 条例第17号
昭和56年6月18日 条例第11号
昭和57年1月14日 条例第2号
昭和57年3月18日 条例第7号
昭和58年3月15日 条例第2号
昭和58年12月22日 条例第16号
昭和59年9月20日 条例第15号
昭和59年12月25日 条例第21号
昭和60年12月23日 条例第16号
昭和60年12月24日 条例第28号
昭和61年3月17日 条例第3号
昭和61年6月25日 条例第13号
昭和61年12月20日 条例第24号
昭和61年12月23日 条例第36号
昭和62年12月17日 条例第22号
昭和63年12月24日 条例第15号
平成元年3月15日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第18号
平成2年3月17日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年12月24日 条例第20号
平成4年12月21日 条例第27号
平成5年3月12日 条例第2号
平成6年3月22日 条例第9号
平成6年12月26日 条例第32号
平成7年3月20日 条例第9号
平成7年12月21日 条例第29号
平成8年6月21日 条例第10号
平成8年9月24日 条例第13号
平成8年12月25日 条例第22号
平成11年11月27日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第17号
平成13年3月21日 条例第5号
平成14年6月24日 条例第18号
平成15年3月31日 条例第8号
平成15年11月28日 条例第17号
平成16年12月17日 条例第18号
平成17年3月16日 条例第6号
平成18年3月17日 条例第6号
平成18年3月28日 条例第13号
平成19年3月16日 条例第8号
平成19年12月18日 条例第22号
平成20年3月17日 条例第7号
平成20年8月11日 条例第21号
平成21年3月16日 条例第11号
平成22年3月17日 条例第1号
平成23年3月25日 条例第3号
平成23年12月20日 条例第22号
平成24年6月15日 条例第16号
平成25年9月13日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年9月25日 条例第16号
平成26年12月24日 条例第19号
平成27年3月23日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第13号
平成27年9月25日 条例第29号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年9月23日 条例第22号
平成29年3月21日 条例第3号
平成29年3月21日 条例第5号
平成29年12月18日 条例第23号
平成30年3月14日 条例第4号
平成30年12月18日 条例第34号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年3月13日 条例第4号
令和3年3月17日 条例第2号
令和4年9月12日 条例第15号
令和5年3月14日 条例第3号